補助金の土俵

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全市町で設備投資の固定資産税が免除に

 今日の新聞で、県内の全市町が中小企業の設備投資に伴う固定資産税を3年間免除する見通しであることが明らかにされました。

 

 これまでは、「経営力向上計画」の認定を受けることで、固定資産税が半額になっていましたが、国会で審議されている「生産性向上の実現のための臨時措置法」が可決されれば、中小企業の設備投資による償却資産の固定資産税が免除されます。(適用期限は、32年度末までの3年間)

 

 ただし、国会で可決後、市町は条例の変更、導入促進基本計画の国の同意が必要で、固定資産の免除を受けたい事業主は、先端設備導入計画を市町に申請し、認定を受ける必要があります。

 

 「ものづくり補助金」でも、先端設備等導入計画を取得する意向がある中小企業は、補助率のかさ上げ(1/2⇒2/3)や、申請書の審査の際、プラス評価されることとなっています。

 

 市町の条例変更は6月議会になることなどを考慮すると、計画の申請は早くても6月以降になると思われますが、設備投資を検討されている中小企業者の方々は、この計画の策定を是非検討されべきかと思います。

 

 

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小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました

 3月5日の週に公募を開始するという事前予告のあった「小規模事業者持続化補助金」の公募が3月9日午後5時に始まりました。

 

 想定していたより公募開始が遅く、募集期間が短くなるのではと懸念していましたが、締め切りは5月18日と募集期間は2月以上あり、少しほっとしています。

 

 この補助金は小規事業者の販売促進を支援するもので、補助率3分の2、補助上限が原則50万円というところは、これまでどおりです。

 

 厚生労働省の助成金のように、早い者勝ちで予算がなくなったら終わりというものではありません。また、早く応募したから有利ということもありません。

 

 締め切りまで2月以上ありますので、応募する事業内容とその内容をいかに書類に表現するかを十分検討して応募されるといいと思います。

 

 募集が開始されたところで、公募要領の細かなところはまだ目を通していませんが、詳細は追ってこのブログでお知らせしたいと思います。

 

 

 

 

ものづくり補助金の公募が始まっています

 国の補正予算成立に伴い、2月28日から、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の公募が始まっています。

 

 中小企業が取り組む革新的なサービス開発や試作品開発、生産プロセスの改善をを行うための設備投資を支援しようというもので、今回で6回目になります。

 

 前回まであった3000万円の支援メニューはなくなり、基本は、補助上限は1000万円で補助率は2分の1となっています。(前回まで補助率は3分の2でした)

 

 しかしながら、国の予算が約1,000億円と前回の1.5倍となり、採択件数は大幅に増えそうです。

 

 1次公募の締切は、4月27日で、2次公募も予定されているようです。

 

 採択は、申請書を審査員が審査し、評価の高い事業が採択されます。(書面審査のみで、審査員の点数の高いものが採択される仕組みです。)

 

 申請書の基本パターンは前回とほぼ変わりありませんが、補助率のかさ上げと審査の加点ポイントにどう対応するかが悩ましいところです。

 

 公募の詳細や加点ポイントについては、このブログで紹介していきたいと考えています。 

 

 申請をご検討されている事業主様は、お気軽に弊社までお問合せください。

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金の公募開始は、3月5日の週です

 小規模事業者の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」の公募開始の事前予告がありました。

 

 小規模事業者というのは、製造業は従業員が20人以下、その他の業種は従業員が5名以下となっていますので、ご注意下さい。

 

 補助率は3分の2、補助金の上限は、

原則50万円で、販路開拓のためのチラシ作成やウェブサイトの構築、店舗の改装などの経費が対象となります。 

 

 今回のお知らせは、「公募の事前予告」で、公募は3月5日の週に開始しますという内容です。

 

 紛らわしいですが、公募の開始は来週になります。

 

 申請をお考えの方は、最寄りの商工会議所か商工会に申請書を提出することになります。

 

 公募が開始されましたら、詳しい内容をお知らせしたいと考えています。

 

 

いしかわ里山振興ファンドの募集が始まります

いしかわ里山振興ファンドの募集が、5月9日から始まります。

 

農林水産物などの里山里海の地域資源の再発掘や

これらの資源を活かした新商品の開発、販路開拓にいたるまでの様々な段階に応じ、支援が受けられる制度です。

 

ISICOの活性化ファンドの農業版といった感じです。

 

補助率は3分の2で、3年間で最大2,000千円の助成を受けることができます。

 

ただ、提出した申請書は審査の上、評価の高いものが採択されますので、すべての方が受給できるわけではありません。

 

募集は、6月24日までです。

 

申請書の作成、サポートをご希望の方は、当事務所までご連絡ください。

 

 

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ものづくり補助金申請のポイント

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募が始まって、はやひと月がたちました。

4月13日の公募締切まであとひと月になりましたが、申請のポイントについてまとめてみました。

申請のポイントですが、ものづくりの分野においては、現在、技術的にどのような課題があり、新たに機械装置を導入することにより、どう課題が解決されるのかということをきっちり説明することが必要です。

技術的な説明をわかりやすく説明することが重要です。

革新的サービスの分野においては、目指すサービスに独自性があり革新的かどうかというところがポイントになります。

全国初のサービスでなくても、県内初とかいうものでないと革新的ではないと判断されてしまう可能性があります。

申請書には、補助金の事業を執行する体制やスケジュール、事業化するときに十分な市場ニーズがあるかなどについても記載することが必要です。

 

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ほっと石川観光プラン推進ファンドが新設!

先日、石川県の平成28年度予算が発表されました。

 

予算の内容には、特段目新しさは感じられませんでしたが、そのなかではいわゆる「ファンド」関係の予算が目立っていたような気がします。

 

内容的には、従来からある「産業化資源活用推進ファンド」、「いしかわ次世代産業創生ファンド」、「いしかわ農業参入支援ファンド」に加え、「里山振興ファンド」がファンド規模53億から120億に大幅に増額されることになりました。

 

里山振興ファンドは、すでに平成28年度予算の説明会が各地区で順次、開催されています。

 

注目すべきは、「ほっと石川観光プラン推進ファンド(仮称)」の新設です。

 

 

 

ファンドの規模は200億円で、新幹線の観光効果が続くよう手を打ったのだと思いますが、どのような事業にファンドが助成してくれるのか、詳細は今のところ明らかではありません。

 

詳細がわかり次第、ご案内したいと思います。

 

 

 

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小規模事業者持続化補助金の公募が開始

小規模事業者持続化補助金の募集が本日(2月26日)始まりました。

公募の締切は、5月13日です。

例年は、1次締切、2次締切と締切時期が2段階でしたが、今回締め切りは、5月13日の一本で、公募はこの1回限りだと思います。

この補助金は、小規模事業者(製造業は従業員20名以下、小売サービス業は5名以下)が販路開拓のために行う広告宣伝や店舗改装、展示会の出展などを支援するもので、補助金率は3分の2で、補助金の上限額は50万円です。

公募の内容は、ほぼ昨年と同様です。

 

募集の締め切りまで比較的時間がありますので、販路開拓の取り組みをお考えの方は、申請されることを検討する価値があると思います。

 

 

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厚生年金未加入事業所への調査が強化

以前、「日本年金機構が厚生年金に加入すべきなのに加入していない事業所を対象に、実態調査を行うことになりそうです」というブログをアップしましたが、

 

4月から企業版マイナンバーを活用し、厚生年金に加入していない企業に対し、強力に加入を指導することになりそうです。

...

そもそも厚生年金に加入していない企業を日本年金機構が把握していなかったので、実態を把握するため、アンケート調査を行っていたのですが、

 

多分、未回答の事業所も多く、遅々として調査は進まなかったのではないかと思います。

 

このため、四月から「企業版マイナンバー」を活用して厚生年金未加入企業を特定し、電話や文書で加入を要請するとのことです。

 

 

電話や文書で加入を要請し、応じてくれない場合は事業所を訪問し要請し、それでも応じない場合は立ち入り検査を行い強制的に加入させるという流れになりそうです。

 

 

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はじめて男性が育児休業する会社に助成金が支給されることに

 

職業生活と家庭生活の両立を支援するため、

「両立支援等助成金」というものがありますが、
この助成金に新しいメニューが追加され、男性労働者が育児休業を取得した場合、中小企業で60万円、大企業で30万円が支給されることになります。

...

子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得することが必要で、中小企業で育児休業を5日以上、大企業の場合14日以上取得する場合にこの助成金の対象となります。

 

なお、支給対象となるのは1年度につき1人までで、過去三年以内に男性の育児休業取得者がいる場合は対象外となりますので、ご留意ください。

 

また、導入をお考えの場合、導入の内容にあわせ就業規則も改正する必要があります。

 

 

この助成金には、育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を復帰させ、復帰後6か月以上雇用した場合には、50万円が支給されるメニューも引き続きあります。

 

平成28年度予算は、現在、国会で内容を審議中で、予算が可決されれば募集が開始されることになりますので、導入を検討されている方は、必要な準備を進めておくべきかと思います。

 

 

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4月から雇用保険料が引き下げに

雇用保険料の引き下げ案が国会に提出されており、国会で可決されれば4月1日から料率は、

1000分の2.5引き下げられることになりそうです。

現在の雇用保険料は、
・一般の事業     1000分の13.5
     うち労働者の負担 1000分の5、
     事業主負担    1000分の8.5

 

・農林水産・清酒製造 1000人の15.5
     うち労働者の負担 1000分の6、
     事業主負担    1000分の9.5

 

・建設業       1000分の16.5
     うち労働者の負担 1000分の6、
     事業主負担   1000分の10.5
ですが、

引き下げ後は、

 

・一般の事業     1000分の11
    うち労働者の負担 1000分の4、
    事業主負担    1000分の7

 

・農林水産・清酒製造 1000人の13
    うち労働者の負担 1000分の5、
    事業主負担    1000分の8

 

・建設業       1000分の14
    うち労働者の負担 1000分の5、
    事業主負担    1000分の9

になります。

雇用保険では、介護休業給付の引き上げや65歳以降新たに雇用される者を雇用保険の対象者とするなどの改正も予定されていますが、詳細につきましては、次回以降、お知らせしたいと思います。

 

 

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10年後には、49%の職業が人口知能に代替される?

シンクタンクの野村総研が昨年12月、「10~20年後には、日本の労働人口の49%が人口知能やロボット等で代替可能になる」というショッキングな推計結果を発表しています。

 

各職業について30人以上からアンケート調査の回答が収集できた601種類の職業について、それぞれ人工知能やロボットで代替される確率を試算しており、

人口知能による代替可能性の高い100の職業、代替可能性の低い100の職業が示されています。

 

この調査結果によると、特別なスキルや創造的思考、対外交渉力が求められる職業は、人口知能での代替が難しく、そうでない職業は人口知能で代替される確率が高いとされています。

 

医師など「師」のつく職業や、中小企業診断士など「士」のつく士業などが代替可能性の低い100の職業のなかに数多く入っています。

 

ちなみに、「社会保険労務士」は、調査対象となった601の職業の中には入っていましたが、代替可能性の高い100の職業にも、低い職業にも入っていませんでした。

 

調査結果は、あくまでもシンクタンクの試算で、何故この職業がという疑問やご意見は種々あるかと思いますが、興味のある方は、下記をご参照ください。

 

http://www.nri.com/Home/jp/news/2015/151202_1.aspx

 

 

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三年以内既卒者等採用定着奨励金が新設!

学校等の既卒者・中退者も応募可能な新卒求人の募集を新たに行い、既卒者を新卒者扱いで採用し、一定期間雇った事業主に対して奨励金が新たに支給されることになりました。

中小企業が既卒者を1名雇い入れた場合、1年後に50万円、2年後に10万円、3年後に10万円支給されます。...

数年前まで、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金という似たような制度があり、その制度の焼き直しという感じです。

3年以内採用拡大奨励金は、大卒・短大・高専の卒業者を対象に、雇い入れから6か月で
100万円支給されましたが、今回の奨励金は高卒者もOKで、1人目が70万円、2人目に35万円が支給されます。

卒業後3年以内の者が対象で、これまで3年間以内に既卒者等が応募可能な新卒求人の募集を行っていないことが、要件ですのでお気を付けください。

 

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石川県の健康保険料は据え置き

平成28年度協会けんぽの保険料率が、本日(2月10日)、ホームページにアップされました。

健康保険料の新しい料率は、3月分(4月納付分)から適用されますが、石川県は9.99%で前年と同率で、変更ありません。...

健康保険料率は、都道府県ごとに異なっており、福井県も9.93%で前年と同率、富山県は9.91%から9.83%に変更になります。

介護保険料は、全国一律で前年と同率の1.58%です。

石川県で会社の給与の事務をされている方は、例年行っている健康保険料率の変更に伴う事務負担は少し軽減されますね。

なお、健康保険の最高等級は現在47等級ですが、4月分から48~50等級が新設されますので、お気を付けください。
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ものづくり補助金公募説明会の開催と申請のポイント

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募が先週末(2月5日)から始まりましたが、公募説明会が2月23日(火)に開催されます。

 

IOTや最新モデルの設備投資には、最大3,000万円を助成するという大盤振る舞いの補助金ですが、

...

今回の特徴は、
・事業期間が12月31日までで、実質6か月という短期間
・公募が1次募集のみの1発勝負
・IOT等を用いた設備投資や最新モデルを用いた設備投資 

 に最大3,000万円の補助という超大型

(従来の1,000万円補助のメニューもあります)
というところです。

 

新しく機械装置を購入して革新的な試作品を作ったり、機械装置を購入して生産プロセスを改善するという場合に、機械装置の購入代金の3分の2が補助されるわけですが、
6か月という短期間で機械を発注し、納品、代金の支払い、試作品の製作又は生産プロセスの改善というところまで行う必要があります。

 

機械は、最悪12月31日までに納品されていなければならず、機械の納品までのタイムラグなどを考えると、試作品開発をお考えの方にとっては、かなり厳しいタイムスケジュールとなります。

 

申請書にあまり欲張った目標を掲げると12月31日までに事業が終わらず、補助金が結局もらえなくなってしまうという事態にもなりかねません。

 

機械装置の導入による生産プロセスの改善や生産性の向上という観点で事業を組立て、申請書を記載するのが得策ではないかという気がします。

 

また、最新モデルを用いた設備投資にも最大3,000万円(補助率3分の2)の補助がされるので、導入をお考えの機械について、それがいつから発売を開始されたもので、 最新モデルなのかどうか、メーカーに確認しておく必要があると思います。

 

 

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「ものづくり補助金」の公募が開始!

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募が本日(2月5日)開始されました。

 

設備投資を行った場合、3分の2の補助で最大1,000万円の助成を行うというところはこれまで通りですが、IOT等を用いた設備投資には、最大3,000万円助成されるというところが今回の目玉です。

...

IOTとは、「モノのインターネット化」のことで、機械の自動化にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データを活用してモニタリングや制御、分析のいずれかを行うことで、この補助金の要件と合致した場合、
3,000万円の助成を受けることが可能です。

また、最新モデルを用いた設備投資にも最大3,000万円が助成されます。

 

募集期間は4月13日までで、例年は2次募集がありましたが、今年は2次募集はなく、1回限りの公募になります。

 

また、応募書類は、早い者勝ちではなく、審査員による書類審査で評価の高いものが採択されることになっていますので、この点もご留意のうえ、申請をお考えの方は、準備を進めてください。

 

 

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「小規模事業者持続化補助金」申請のポイント

小規模事業者の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」の公募が、2月下旬には始まるのではないかという話を前回しました。

 

そもそも、小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金かというと、

...

製造業であれば従業員20名以下、小売・サービス業であれば従業員5名以下の事業者が販路開拓のために行う事業について、最大50万円の補助を行うものです。

 

補助率は3分の2になっていますので、75万円使うと50万円が補助されることになります。

 

この補助金は、要件を満たしていれば必ず採択されるというものではなく、募集期間が決められていて、募集期間に応募した者の書類が審査され、審査員の評価の高かった者が採択されることになっています。

この補助金ができた当初(2年前)は、まだ知名度もなかったので、申請すると比較的
採択されやすかったのですが、昨年の2次募集あたりから、競争がかなり厳しくなっています。

 

どういうところが審査されるかというと、申請した事業が販路開拓に結び付いた事業かというところが大きなポイントですが、お客様を増やすために単にチラシやホームページを作ったり、店舗の改装をするというだけでは、審査に受かりにくくなっているのが現状です。

これまで通りの製品やサービスで、販促だけしましょうという事業内容では、採択されるのは厳しいものとなりそうです。

 

新しい商品の開発や新しいサービスを始めたのでその販売促進のために、チラシやホームページを作ったり、店舗を改装をしたいというふうに 新製品や新サービスと結びついた内容になっているのがベストだと思います 。

 

  

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キャリアアップ助成金の助成金額が2月10日からアップに!

「キャリアアップ助成金」とは、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度ですが、

 

2月10日から助成額がアップすることになりそうです。

...

メニューが色々あり複雑ですが、例えば、有期雇用の従業員を正規雇用にした場合、
助成額が1人当たり50万円から60万円と10万円アップすることになります。

 

また、勤務地や職務を限定している正社員を限定なしの正社員にした場合、20万円を支給するメニューも新たに追加されています。

 

 

 

2月10日から実施予定ということで、今日(1月27日)まで、パブリックコメントで意見を募集中です。

 

2月10日より前に実施してしまうと、アップする前の助成金額になってしまいますので、お気をつけください。

 

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今年の創業補助金は?

今年の創業補助金は?

「平成28年度予算「創業・第二創業促進補助金」の事務局の募集を開始します」というお知らせが中小企業庁のホームページにアップされています。

 「補助金の事務局の公募の案内で、創業補助金の募集開始ではありません」という紛らわしい案内ですが、事務局の公募要領を読んでいくと、今年の創業補助金はどうなるのか?ということに対するヒントが隠されています。...

例えば、補助金を取り扱う事務局の公募期間が2月15日までなので、皆様への公募は2月15日より前に始まるということは絶対ありません。

 平成28年度予算(補正予算ではありません)で、国会での議決が必要ということ、資料のなかに、「平成28年4月末までに公募への申請を行うものを補助金の交付対象とします。」という記載があることから、公募の締切は4月末、公募の開始は早くても3月で、昨年のように4月早々に公募開始という線が濃厚だと思います。

 補助予定件数は、全国で約120件の予定と書かれていますので、今回は相当というかかなり厳しいです。

単純に考えると、石川県は120件の100分の1で、1件か2件しか採択されないということになります。

 創業をお考えの方は、他の制度を活用されることも検討する必要がありそうですね。
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小規模事業者持続化補助金の公募開始はいつか?

2015年補正予算が、本日(1月20日)参議院で可決され、成立しました。

 

ものづくり補助金については、2月初旬に公募開始予定という案内が中小企業庁のホームページにアップされていますが、同じく補正予算で可決された「小規模事業者持続化補助金」については、現段階では、公募の開始時期は明らかになっていません。

...

昨年は2月27日に公募が開始されており、補正予算も成立しましたので、公募の開始は昨年より早くなる可能性があります。

 

ちなみに、昨年は
 公募開始 2月27日 
 1次締切-3月27日
 2次締切-5月27日
 追加公募 7月 3日

 

一昨年は、
 公募開始 2月27日 
 1次締切 3月28日
 2次締切-5月27日

で、昨年とほとんど同じスケジュールでした。

 

この補助金は、小規模事業者(製造業は従業員20名以下、小売サービス業は5名以下)が販路開拓のために行う広告宣伝や店舗改装、展示会の出展などを助成するもので、補助金額は50万円で使い勝手のいい補助金です。

 

公募はまだされていませんが、制度の内容は大きく変わることはないはずですので、詳しい内容や申請のポイントなどは、次回お知らせしたいと思います。

 

 

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厚生年金未加入事業所に調査が!

日本年金機構が厚生年金に加入すべきなのに加入していない事業所を対象に、実態調査を行うことになりそうです。

 

衆議院の予算特別委員会で安倍首相が明らかにしましたが、実は、すでに昨年9月、日本年金機構が「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」というアンケート調査を行っており、調査表が郵送されてきた方も多いのではと思います。

 

アンケート調査表が送られてきた方、回答されましたか?

...

私のところにも、「日本年金機構は、どうやってアンケート調査を行う事業所を選んだのか?」、「厚生年金に加入していないが、調査に回答しないとまずいか?」というお問い合わせがありました。

 

アンケート調査を行う事業所は、国税局が所有している源泉徴収義務者データを活用したようで、アンケート調査に回答しなかった場合、回答するよう督促され、厚生年金に加入すべきなのに加入しておらず、加入に向けた手続きも進めていないと回答すると、厚生年金に加入するよう年金事務所から指導されるという流れになることが予想されます。

 

今回のアンケート調査の時期や内容は、現段階では明らかではありませんが、詳細がわかり次第、情報を提供したいと思います。

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ものづくり補助金 2月初旬に公募開始予定!

 中小企業庁のホームページで1月8日、「ものづくり・商業・サービス・新展開支援補助金(通称:ものづくり補助金)の事前予告について」という情報がアップされていました。

  

「補助金の公募開始のお知らせではありません」と書かれており、公募要件の概要と公募開始予定時期が書かれています。

  

募集開始時期は、2月上旬予定となっており、公募開始予定時期の事前予告といったところです。

  

メニューは、前回のブログでお知らせした通り3つあり、前回同様、サービス業でも革新的なサービス開発のために設備投資を行う場合、この補助金の対象となります。

  

また、これまでは、新製品や新サービスの試作開発にために行った作業について、直接人件費の補助が行われましたが、今回は、補助対象経費から直接人件費が除外されているところが、大きな変更点です。

  

ちなみに、昨年、創業補助金でも同じように事前予告が行われており、小規模事業者持続化補助金についても事前予告が行われる可能性があり、目が離せないところです。

  

事前予告のHPは↓をご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160108mono.htm

 

 

 

 

 

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今年の「ものづくり補助金」の内容は?

普段は、社労士の仕事のほかに、石川県中小企業団体中央会の「いしかわものづくりセンター」でもアドバイザーとして働いていますが、

 

「ものづくり補助金の公募は、いつからですか?」
「今回のものづくり補助金は、どんな内容ですか?」

...

というお問い合わせの電話が頻繁にかかってきます。

 

詳細は現時点では明らかではありませんが、中小企業庁のホームページに掲載されている情報によると、今回のものづくり補助金は、

 

中小企業が行うサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等に対して、

最大1,000万円(補助率2/3)が助成されます。

 

この部分については、昨年と変わりないですが、

 

今回は、小規模な額で試作品開発などを行う事業者向けに、最大500万円を助成する小規模型に加え、

 

IoT等の技術を用いた設備投資を行い生産性を向上させる事業には、最大3,000万円の助成が行われることになりそうです。

 

ものづくり補助金の予算は、補正予算として国会で審議中で、内容は正式決定ではありませんので、ご留意ください。

 

詳しい情報が公表され次第、追って内容をアップしたいと思います。

 

 

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雇用保険の申請にはマイナンバーが必要になります!

 

皆さんのお手元に、昨年末までに「マイナンバー」の通知が郵送されていると思いますが、1月から雇用保険の申請には、マイナンバーの記載が必要になります。

 

 

 

雇用保険の被保険者となった時や失業給付の手続きの際、書類にマイナンバーを記載する必要がありますので、通知カードはきちんと保管しておいてください。

 

 

 

日本年金機構に提出する厚生年金・健康保険(協会けんぽ)の書類については、マイナンバーの記載は延期になっていますので、今の段階では、マイナンバーの記載は必要ありません。

 

 

 

ただし、市町村が窓口になっている「国民健康保険」や労災年金の請求書には、マイナンバーの記載が必要になっていますので、ご注意ください。

 

 

 

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ものづくり補助金の公募はいつ?

 2013年から始まった「ものづくり・商業・サービス・新展開支援補助金」(通称:ものづくり補助金)の公募が今年も行われる見込みです。

  

この補助金は、新製品や新サービスの試作開発のための設備投資などを支援するもので、今年で4年目になります。

  

国会が1月4日に開会され、新聞報道通り、補正予算が1月中旬に可決されれば、公募は、早ければ1月下旬から2月上旬に開始されるかもしれません。

  

申請をお考えの方は、準備を始めておくことをお勧めします。

 

公募書類の提出先は、これまで通り、各県の中小企業団体中央会になると思います。

  

 

補助金の申請をする際、募集要項に記載されている条件は、絶対クリアしなければなりませんが、この補助金は、条件をクリアしていれば必ず採択されるというものではありません

  

募集期間中に申請された書類を審査会で審査し、点数の高いものから採択されますので、審査会で事業内容をあまり評価されなかった場合、落選という事態になります

 

この補助金の詳しい内容や申請のポイントは次回以降、触れていきたいと思います。

 

 

 

 

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今年の中小企業関係助成金予算は?

 明けましておめでとうございます。

 

昨年は、春先から仕事が立て込み、中小企業の関係の補助金や社会保険・労務問題についての情報提供が十分にできませんでしたが、今年はお役に立つ情報を定期的にアップしていきたいと思います。

 

さて、昨年末、平成27年度補正予算、平成28年度予算が相次いで閣議決定されました。

 

 

平成27年度補正予算については、国会で予算案が可決され次第、補助金の公募がかけられることが想定されますので、出遅れることのないよう、今から、準備できるものはとりかかっておくのがベストだと思います。

  

補助金関係では、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、創業補助金というアベノミクスの3本柱、省エネ・生産性革命投資促進補助金といっためぼしい補助金は、予算額の増減はありますが、昨年に引き続き継続で、公募がかけられることになりそうです

 

・ものづくり補助金については、補正予算で1,020億円と昨年の補正予算とほぼ同額

 

・小規模事業者持続化補助金は、補正予算で100億円と昨年の252億円から大幅減

 

・創業補助金は、28年度予算で8.5億円と昨年の補正予算・当初予算の58億円から大幅減

 

・省エネ補助金も補正予算で442億円と昨年の930億円から大幅減

  

という結果になりました。

 

予算の総枠が減った補助金が多いので、採択件数は必然的に少なくなり、昨年以上の激戦が予想されます。

 

次回から、それぞれの補助金について、昨年度との変更点や申請のポイントなどをお知らせしたいと思います。

  

当事務所では、こうした補助金の申請サポートを行っておりますので、疑問点やご依頼などがありましたら、個別にお問合せいただければ幸いです。

 

 

 

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石川ブランド製品の募集が始まっています!

石川ブランド製品の募集が3月23日より始まっています。


県内の中小企業者や個人事業主が開発した製品のうち、独自性や新規性があると審査会で認められた新製品・改良製品が「石川ブランド製品」になります。


このなかで特に優れたものが「プレミアム石川ブランド製品」として認定されます。


認定の対象となる製品は、機械、情報、繊維、食品、伝統工芸品・インテリア等の分野の製品です。

「石川ブランド製品」に認定されるとISICOの販路開拓アドバイザーによるアドバイスや県などホームページで製品の紹介をしてもらうことができ、「プレミアム石川ブランド」に認定されると製品の販売促進に係る経費の3分の2(600千円)の助成を受けることができます。


締切は5月8日で、申請先は、県商工労働部産業政策課です。
申請をお考えの方は、下記ホームページをご参照ください。


http://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/ishibura/index.html

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創業補助金の募集が開始!

創業補助金の募集が本日(3月2日)、開始されました。

 

事前に中小企業庁からホームページで案内のありましたとおり、今回、募集の対象となる方は、公募開始日(平成27年3月2日)以降に創業される方になります。

 

個人事業主であれば開業届、法人であれば法人設立登記が公募開始日以降の方が対象となります。

 

前回までのように、既に創業された方は対象となりませんので、ご注意ください。

 

なお、補助事業期間は、11月15日までと前回までの1年間というスパンと比較すると、半年間というかなり短い事業期間になっており、11月15日までに創業する必要があります。

 

また、特定非営利活動法人も一定の要件を満たせば、対象となります。

 

今回の公募は、平成26年度の補正予算で、4月上旬には平成27年度予算で2回目の公募があるようですが、予算の規模を勘案すると、今回の公募に応募するほうが得策だと思われます。

 

応募の締切は、3月31日とあまり時間の余裕はないかと思います。

 

応募をお考えの方は、下記ホームページをご参照ください。

 

http://sogyo-hojo.jp/

 

当事務所では、創業補助金申請のサポートをいたしておりますので、応募をお考えのかたは、お気軽にお問合せください。

 

 


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健康保険料・介護保険料ともに引下げに

218日に開催された第64回全国健康保険協会運営委員会において、平成27年度の協会けんぽの都道府県単位の健康保険料率が了承されました。

平成27年度の健康保険料率は全国平均10.0%の維持の方向ですが、率は都道府県によって微妙に異なっており、石川県は、10.03%から9.99%と若干ですが引き下げになります。

介護保険料率については、全国一律で1.72%から1.58%へ引き下げになりそうです。

 今後、厚生労働大臣の認可を受け、来年度の保険料率が正式に決定されますが、衆議院の解散に伴い政府予算案の閣議決定が例年より遅れたことから、健康保険料率及び介護保険料率の変更は、例年より1カ月遅れの4月分(5月納付分)からとなりますので、給与担当者の方などは、お気を付けください。


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創業補助金の募集要件が変更に!

創業補助金の創業時期等募集要件」のお知らせが、2月13日、中小企業庁のHPにアップされました。

 

 今回のお知らせ、募集の開始ではなく、募集要件のお知らせです。

 

 

 

 

 

 

 

 ちなみに募集は、

・平成26年度補正予算分:3月初旬公募開始  (募集期間は、1か月程度)

・平成27年度予算分  :4月初旬公募開始予定(募集期間は3週間程度)

2回に分けて行う予定とのことですが、昨年と比べると応募期間が短いので、事前の準備が大切ですね。

 

今回の創業時期等募集要件のお知らせですが、

新規創業の場合、「募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方」が対象と記載されています。

 

昨年は、「平成25年3月23日以降に個人開業または会社の設立を行った者」が対象となっていましたので、応募開始日に既に開業されている方もOKでしたが、

今回の募集では、応募開始日前に、すでに個人開業したり法人の設立を行ったしまわれた方は対象外で、募集開始日以降、補助事業期間中に開業する方が対象ということになりそうです。

 

平成25年3月に、はじめて創業補助金の公募が行われてときには、募集開始日の翌日以降に開業される方が対象となっており、募集要件をはじめに戻したという感じですが、すでに開業され、創業補助金の申請をお考えの方にとっては、厳しい要件変更となりました。

 

募集要件は、今後変更される可能性もあり、詳細は募集開始時期に募集要綱で確認してくださいと記されています。

 

募集要件につきましては、情報が入り次第お知らせしたいと思います。

 

中小企業庁HPは、↓

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2015/150213Sogyo.htm

 

 

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ものづくり・商業・サービス革新補助金の公募が開始!

ものづくり・商業・サービス革新補助金の公募が、本日(2月13日)開始されました。

 

中小企業の事業者が新製品や新サービスの革新的な開発を行う場合、設備投資などを支援するもので、最大1,000万円の補助が受けられます。

 

提出した事業計画書は、補助の要件を満たしていれば全ての方が採択されるという訳ではなく、審査員の書面審査を受け、一定数の評価の高い事業が採択されます。

 

募集の締め切りは、5月8日(金)です。

昨年のように1次締切、2次締切という2段階方式ではなく、締切日は5月8日一本に

なっています。

 

ちなみに、昨年は、公募が2回あり、

・1次公募は、2月17日に募集が開始され、 

1次締切 3月14日

2次締切 5月14日

 

・2次公募は、7月 1日に募集開始 

締切   8月11日       でした。

 

 

募集要項等につきましては、石川県中小企業団体中央会のホームページにアップされています。

説明会も2月24日に開催されますので、応募をお考えのかたは、下記アドレスをご参照ください。

 

http://www.icnet.or.jp/


 


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補助金でよくあるご質問

補助金でよくあるご質問に対する答えです。


・お金は、返さなければならないのですよね?


 補助金は、返済不要です。返済が必要な場合は、○○補助金ではなく、××融資と書かれています。


・お金はいつもらえるのですか?

 

事業計画書が採択されたからといって、前払いですぐにお金が支払われるわけではありません。
 補助金には、必ず事業実施期間というものがあり、お金は、事業が終了して実績報告書を提出し、書類検査・実地検査を受けた後で支払われます。
 従って、かかった経費はまず自己負担で、立て替えて支払うことになります。
  また、実績報告書には、お金を支払った証拠書類として、見積書や請求書などの伝票類を提出する必要があります。
  事業実施期間の長短にもよりますが、お金の支払いは、事業が採択されてから1年後というのはザラで、ずいぶん気の長い話になりますので資金繰りには十分注意が必要です。


・補助金の公募などの情報は、どうすればわかりますか?


 補助金を公募している団体が、テレビや新聞などで公募を積極的に宣伝・お知らせするということは、全くといっていいほどありません。
 残念ながら、その団体のホームページをこまめに見るしかないというのが現状です。
  商工会や商工会議所、石川県産業創出支援機構(ISICO)、石川県中小企業団体中央会などのホームページを定期的にチェックすることをお勧めします。


  なお、当事務所にご連絡いただければ、随時、補助金情報をご案内いたします。


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補助金の申請時に気を付けてほしいこと

現在、国会で平成26年度補正予算について審議がされていますが、近々予算が可決されそうな見込みです。


国会で予算が成立すれば昨年・一昨年にひきつづき、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」や「創業・第二創業補助金」の公募が開始されそうです。


申請をお考えの方は、事前に準備を進めておくことをお勧めしますが、準備を進めるにあたっての注意点をまとめましたので、参考にしてください。


・まず、ご自分に応募資格があるのかを必ず確認してください。
 補助金によっては、業種や従業員数によっては、対象とならないことがあるからです。
 申請書を一生懸命作ったあとで、応募資格がありませんということのないよう、十分に確認して下さい。


・次に、補助対象となる経費があるか確認してください。
 事業計画書を申請し、めでたく採択されると、次に細かい経費の内訳を記載した交付申請書というものを提出することになるのですが、
 いざ交付申請書を提出すると、この経費は対象外、あれはダメこれはダメと言われ、補助金をもらう経費がないという笑えない事態になることがあるからです。


・最後に、事業の執行は補助金の交付申請書というものを提出して、交付決定がなされた後にしてください。申請前にものを買ったり、工事をしたりした場合、問答無用で補助対象外になります。


ほかにもお伝えしたい注意点につきましては、次回触れたいと思います。


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平成27年度の雇用保険料は据え置きに

 

1月23日の労働政策審議会で、平成27年4月1日からの雇用保険料は、平成26年度と同率で変更なしと決定されました。

 

(ちなみに平成24年度から雇用保険料 

 率は変わっていません。)

 

 

 

 

 

従って、雇用保険料は、一般の事業で      13.5/1,000

           農林水産業、清酒製造業 15.5/1,000

           建設業         16.5/1,000

 

このうち、事業主負担分は、一般の事業で     8.5/1,000

           農林水産業、清酒製造業  9.5/1,000

           建設業         10.5/1,000

 

となります。

 

給与をご担当されている方にとっては、煩わしい作業がひとつ減ったという感じでしょうか。

 

事業主は雇用保険二事業分を全額負担しているので、被保険者より負担割合が大きくなります。雇用保険二事業とは、労働局からの助成金などの事業です。助成金のおおもとは、事業主の皆様からの保険料が財源となっていますので、助成金の対象となるものがあれば、積極的に申請し受給していきたいですね。

 

 


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創業補助金・ものづくり補助金予算が閣議決定!

国の平成26年度補正予算が19日、閣議決定されました。

経済産業省・中小企業庁関係予算では、平成2425年度の補正予算に引き続き、「創業・第二創業補助金」、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の予算が計上されることになりました。

「創業・第二創業補助金」については、昨年の44億円から55億円に増額、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」については、1,020億円で昨年比では約300億円の減です。

 

「創業・第二創業補助金」については、新規創業される方には、最大200万円の補助がされますが、今回、事業承継を契機に既存事業を廃止し、新分野に挑戦する第二創業者に対しては、最大1,000万円の助成が新たに行われることになります。

 

2月に国会で予算が可決されれば、昨年と同様、あまり時期を置くことなく公募が開始されることが想定されます。

 

いずれの補助金も2~3回、公募がかけられるのでは思いますが、補助金に応募したいとお考えの方は、採択率の高い1回目の公募に間に合うように、今から準備を進めておくことをお勧めします。

 

当事務所では、補助金申請のサポートをしておりますが、補助金の申請に関するご質問やご疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

今回ご紹介しました補助金の詳細や他の補助金につきましては、次回、ご紹介したいと思います。


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セクハラ・マタハラの初調査が実施に

厚生労働省は15日、セクハラやマタハラについて、初の本格的調査を行うことを決めました。


セクハラは皆さんご存知だと思いますが、妊娠・出産を理由に不当な扱いをするマタニティーハラスメントを略してマタハラと言います。


各地の労働局に2013年度に寄せられた相談は、セクハラ関連が6183件、マタハラ関連は3371件もあります。


国は、派遣やパートなど立場が弱い非正規雇用の女性の被害の実態をつかみ、防止策づくりに役立てるために調査を行うとのことですが、正直、今頃になって?という感じですね。
調査は、来年以降に実施するとのことです。


最高裁でも10月に、マタハラは「妊娠による降格は本人の同意がなければ違法」とする初判断を示しており、調査結果を是非、セクハラ・マタハラの防止策に活かしてほしいものです。


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マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大

 従業員に支払う給与については、所得税が

課税されますが、通勤手当については、一定額が非課税となっています。

 

 交通機関を利用している従業員に支払う通勤手当については、非課税限度額は、1か月10万ですが、

マイカー通勤者対しては、通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。

 

 1017日付けの官報で、マイカー通勤者に対する非課税限度額が以下のとおり引き上げられました。

 






通勤距離が片道2km未満         (全額課税)

通勤距離が片道2km以上10km未満   4,100円→ 4,200

  〃    10km以上15km未満  6,500円→ 7,100

  〃    15km以上25km未満  11,300円→12,900円   

  〃    25km以上35km未満  16,100円→18,700

  〃    35km以上45km未満  20,900円→24,400

  〃    45km以上55km未満  24,500円→28,000

  〃    55km以上        24,500円→31,600

   

 今回の改正は、41日に遡って適用されることになっています。

 

 通勤手当が非課税と課税分に分かれている場合もあるかと思いますが、給与計算ソフトの設定は、確実に変更しておく必要があります。

 

 また、マイカー通勤者に対する通勤手当を就業規則で非課税限度額までとしている会社は、通勤手当の非課税限度額の引き上げに併せ、通勤手当を引きあげるのかどうか、検討する必要があるかと思います。

 

 今回の改正は、41日以後に支払われた通勤手当について、遡って適用されることになっています。41日以降に課税されていた通勤手当については、平成26年の年末調整で調整することを忘れ

ないようにしてください。


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能登半島地震復興基金 新規事業の公募が開始

 2007年3月25日におきた「能登半島地震」の記憶は、決して風化させてはいけないと思います。

 

 震災からの復興と振興のため、県では「能登半島地震復興基金」をつくり、能登の活性化に取り組む能登の民間団体を支援しています。

 

 今年も10月1日に平成27年度の「振興復興地域づくり総合支援事業」の公募が開始されました。

 

 平成27年度事業の公募が前年10月からとは、かなり早いですね。

 

助成の対象となる事業は、

①地域ブランドを育成する取り組み

②大都市圏との交流事業

③コミュニティビジネスの創出

(地域住民が主体となって地域が抱える課題をビジネスの手法で解決するもの)

などで、経費の4分の3補助で、300万円~500万円の助成を受けることができます。

 

 公募期間は、12月26日までです。

 

 地域の特産物や観光資源を他に誇る地域ブランドに育成する取り組みやコミュニティビジネスなど、ビジネスと地域振興がうまくマッチする取り組みが期待されますが、

ご相談があれば、全力でサポートしていきたいと思います。

 

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10月1日から育児休業給付金の取り扱いが変更されています!

雇用保険に加入されている会社の従業員が育児休業を取得した場合、育児休業給付金が支給されます。


これまでは、会社が忙しくて育児休業中の従業員に勤務してもらった場合、1月に11日以上働かせると育児休業給付金は支給されませんでした。


10月1日より、1月に11日以上勤務していても、1月の勤務時間が80時間以内であれば、育児休業給付金が支給されることになりました。


業務繁忙期で、育児休業中の従業員にも勤務してもらいたい会社にとっては、うまくシフトを組むことによって、柔軟な対応が可能になったということです。

 

ちなみに、今年の4月から、育児休業給付金の支給額は、育児休業開始後半年間は、50%→67%に増額されています。

 


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起業チャレンジ若者支援事業の公募が開始!

 

金沢市内の商店街で起業予定、または開業後1年未満の若手企業家を支援する「起業チャレンジ若者支援事業」の公募が10月1日より始まっています。

 

金沢市の事業で、昨年の10月2日以降に開業された方、あるいは

来年の3月31日までに開業される方が対象ですが、

 

  1. 業種が小売業、飲食業、理容業、美容業であること

  2. 年齢が平成26年4月1日現在で35歳未満であること

  3. 金沢市内の商店街区域で開業すること

 

が条件となっています。

 

採択されると運転資金や家賃に対して、2年間で最大240万円の助成を受けることができるので、金額的にはかなり大きいですね。

 

申請の締め切りは、12月5日です。

 

採択件数は、3件の予定と少なく狭く厳しい門ですが、条件に合致される方は、チャレンジしてみる価値は十分にあると思います。

 

当事務所でもご依頼があれば、全面的にサポートしていきたいと思います


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10月5日から最低賃金が718円になります!

10月5日より石川県の最低賃金が704円から718円に引き上げられます。

 

最低賃金は県によって異なっていますが、石川県は14円のアップです。

 

これからハローワークに求人を出される際、時給が最低賃金を下回っていないかお気を付けください。

 

従業員の給与が月給や日給の場合は、時給に換算して最低賃金を下回っていないか確認しておく必要があります。

 

うちは従業員の給与は月給だから、最低賃金は関係ないよね。」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。

 

パートさんやアルバイトにも適用されますので、是非、確認してみて下さい。

 

なお、時間給が800円未満の従業員がいる場合、時給を800円とする計画を作り、1年目に時給を40円以上引き上げると国からの助成措置があります

 

最低賃金引き上げ支援対策費補助金、いわゆる「業務改善助成金」というものです。

 

これを機会に、この助成金の受給を検討してみる価値はあると思います。

 

 

 

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金沢市内で起業する若者には、この助成金がお得!

 

中小企業庁の創業補助金より補助金額の大きい起業支援の補助金が、金沢市で4月1日より公募されています。

 

「起業チャレンジ若者支援事業」です。

 

昨年、新たに設けられた補助金ですが、

 

開業前後の運転資金に最大50万円、

 

お店の家賃に対しても1年目は、最大140万円(2/3助成)、2年目は100万円(1/2助成)で、

 

合計で最大290万円の助成を受けることができます。

 

この補助金のポイントは、

 

1 その名のとおり若者が対象なので、4月1日現在で35歳未満であること。

 

2 業種は小売業、飲食業、理容業、美容業に限られること。

 

3 商店街区域において起業し、商店街の推薦をうけること。

 

です。

 

昨年の4月2日以降に開業された方及び今年の9月30日までに開業する者であることも条件のひとつです。

 

締切は6月4日です。

 

採択件数は、3件と少ないですが、上記の条件に合致される方にとっては、創業補助金よりお得な補助金であると言えます。

 

 

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激戦必至、2月28日より創業補助金の募集開始

すでに2月28日から創業補助金の募集が開始されています。

 

 

締め切りは6月30日で、3月24日までに応募された方は、先行して審査委員会による審査が行われることになっています。

 

 

昨年は、延べ3回の募集があり、当初は8割を超えていた採択率は、第3回募集の2次締切では、全国で7800件の応募に対して2125件の採択で、採択率がなんと27.5%という大変な激戦になりました。

 

 

創業補助金が世間に知れ渡り、昨年に比べ予算が大幅に減少している今回は、昨年以上の激戦が予想されます。

 

 

予算が大幅に減っているので、昨年は3回あった公募も今年はこの1回限りと考えておいたほうがよさそうです。

 

 

これから創業される方のみならず、昨年の3月23日以降に創業された方も対象になります。

 

昨年申請したが惜しくも落選された方の再チャレンジもOKです。

 

 

300万円の事業に対して最大200円が助成されるのですから、是非チャレンジされてはいかがでしょうか。

 

 

申請のポイントは、事業の独創性・新規性と綿密な事業計画・収支計算です。

 

開業したというだけで、アピールするものがないと審査会での評価が低く落選ということになってしまいます。

 

 

申請のサポートをいたしておりますので、申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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創業補助金の採択者発表!

 

創業補助金の第3回第2次締切分(ややこしいですねー)の補助採択事業者が発表されました。

 

 

 

石川県では35件が採択され、私がご支援させていただいた事業主の方も無事採択され、ほっとしています。

 

 

 

採択事業の一覧を見ているとユニークな事業が色々とありますが、35件のうち飲食店・食べ物関係が14件とダントツです。

 

飲食業で創業される方には、大変使いやすい補助金だということですね。

 

飲食業で開業を予定されている方は、この補助金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

 

 

次いで多いのが時流を反映して介護関係で6件と大きく伸びています。

 

 

 

他にも、歯医者さんや釣り具屋さん、進学塾など様々な業種での事業が採択されていますが、美容院やネイル関係が2件と少なかったのが意外でした。

 

 

 

この創業補助金は、基本的に業種の制限はありません。

 

開業を予定されている方、あるいは昨年の3月23日以降に開業された方は補助金の申請をすることができますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

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健康保険料は据え置き、介護保険料は引上げ

 

中小企業の従業員等が加入する「協会けんぽ」の平成26年度健康保険料率が2月20日、正式に決定されました。

 

健康保険料は、都道府県ごとに率が定められており、県によって率が異なっているのですが、石川県の保険料率は、昨年同様10.03%で据え置きとなりました。

 

一方、40歳から64歳の加入者が支払う介護保険料は、1.55%→1.72%の引上げです。

 

介護保険については、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額が増加し、700億円程度の赤字が見込まれるため、引き上げざるを得ない状況だということです。

 

新しい保険料は、4月納付分から適用になります。

 

4月納付分からの新しい保険料額表は↓ですので、ご参照ください。

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h26/noukoku/17ishikawa.pdf

 

4月の給与から3月分の社会保険料を控除して、4月末までに納付ということになりますので、お気を付けください。

 

なお、厚生年金保険の保険料は、3月ではなく9月から改定になります。

 

http://www.adalet.jp/

 

 

 

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2月28日から創業補助金の公募開始! -申請上の注意点1-

 

経済産業省のホームページによると、3月中とされていた創業補助金の公募が2月28日から開始されるようです。 

 

募集期間は、長めで2月28日から6月30日までですが、募集要項は準備中でまだ公開されていません。

 

 申請をお考えの方は、早めに申請書を出せるよう、事前の準備をしっかり進めておくことが必要ですが、準備を進めるにあたっての注意点をまとめてみました。

 

 注意点1 

 

 新たに創業する方が対象になりますので、昨年は募集開始日の翌日以降に開業していないと対象になりませんでした。

 

 今回はどのような扱いになるか、現時点では不明ですので、今、開業届を出そうと思っていらっしゃる方は、公募が開始されるまで少しお待ちいただくのが賢明かと思います。 

 

注意点2

 

 申請書を出す前に、認定支援機関と言われるところに事業計画の確認書というものをもらう必要があります。これがないと申請書を出すことができません。

 

 認定支援機関は、北國銀行などの金融機関や商工会などですが、補助金の事業計画書を提出して確認書をもらうまでに1週間くらいかかりますので、その分余裕をもって作業を進めておく必要があります。 

 

注意点3

 

 店舗や事務所の外装・内装工事費や機械装置、備品などの経費が補助対象になりますが、経費を積算するために見積書を事前にもらっておくことが必要です。

 

 まだ手配をされていない方は、経費がすぐに積算できるよう、見積書の手配をしておいてください。 

 

この他にも注意点がいくつかありますので、次回触れたいと思います。

 

 

 

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創業補助金の募集が3月に開始予定!

 

2月6日に国会で平成25年補正予算が成立したことを受け、本日(2月7日)、経済産業省(中小企業庁)のホームページに25年補正予算事業の公募についての情報が公表されました。

 

創業補助金については、3月中に募集開始予定とのことです。

 

2月中に募集が開始されるかもと思っていたので、募集開始時期が3月中とは少し遅い感じもしますが、3月早々には募集が開始されるかもしれません。

 

ちなみに、昨年は、第1回目の募集が3月22日に始まり、一次受付が4月1日(なんと10日弱!)、2次受付が4月22日、第2回目の募集開始が5月22日、第3回目の募集開始が9月19日と3回の募集がありました。

 

今回は、昨年に比べ予算が大幅に減っているので、募集は1回で終わるかもしれません。

 

補助金の採択率も、はじめは80%以上あったのですが(通常の補助金では考えられないことです。)第3回募集1次締めきりの採択率は54%と厳しいものになっています。

 

予算が少なくなり、この補助金の知名度も高まっていることから、さらに競争率が高くなることが予想されます。

 

創業補助金の申請をお考えの方は、早めに準備されることをお勧めします。

 

次回は、申請のスケジューリングや注意点などについて触れたいと思います。

 

 

 

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平成26年度の雇用保険料率は・・

1月27日の厚生労働省の告示で、平成26年4月1日からの雇用保険料は、平成25年度と同率で変更なしとなりました。

 

(ちなみに平成24年度から同率です。)

 

従って、雇用保険料は、一般の事業で      13.5/1,000

           農林水産業、清酒製造業 15.5/1,000

           建設業         16.5/1,000

 

このうち、事業主負担分は、一般の事業で     8.5/1,000

           農林水産業、清酒製造業  9.5/1,000

           建設業         10.5/1,000

 

となります。

 

給与をご担当されている方にとっては、煩わしい作業がひとつ減ったという感じでしょうか。

 

事業主は雇用保険二事業分を全額負担しているので、被保険者より負担割合が大きくなります。雇用保険二事業とは、労働局からの助成金などの事業です。助成金のおおもとは、事業主の皆様からの保険料が財源となっていますので、助成金の対象となるものがあれば、積極的に申請し受給していきたいですね。

 

なお、平成22年4月より、雇用保険の適用範囲が拡大されていますので、お気をつけください。

 

従来は、1週間当たりの労働時間が20時間以上で、6か月以上雇用見込がある者が被保険者となりましたが、平成22年度より、1週間当たりの労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見込のある者は雇用保険の被保険者となります。

 

雇用保険料率のパンフレットは、↓ですので、ご参照ください。

 

http://www.lcgjapan.com/pdf/kohoh26.pdf

 

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平成26年度県予算が発表されましたが・・

県の平成26年度当初予算が、昨日、発表されました。

 

今年は、3月に知事選があるので、来年開通することが決まっている新幹線開業関係の予算を除いて、新規事業の計上が見送られ、いわゆる準通年型と言われる予算になっています。

 

知事の選挙は4年に一度行われるので、選挙のある年の当初予算は新規事業のない経常的な経費が中心の予算になり、新規事業は選挙後の6月議会で審議され、決定されることになります。

 

中小企業の経営者の皆様にご活用いただける新しい補助金や新しい事業がないか期待していたところだったので、肩透かしにあった気分です。

 

産業関係の当初予算での唯一の新規事業は、

 

「高校・大学卒業予定者等と県内企業マッチング強化」12,600千円だけです。

 

企業向け人材確保支援セミナーの開催、企業ガイダンスの実施、企業見学会の実施、チャレンジプ袁就職フェアの開催が事業内容ですが、今まで、これってやっていなかったの?という感じです。

 

事業の詳細つきましては、情報収集し、ご案内していきたいと思います。

 

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平成26年度健康保険料率は、据え置きの見込みですが・・

中小企業の従業員等が加入する「協会けんぽ」の平成26年度の健康保険料率は、全国健康保険協会が1月14日に発表した「平成26年度保険料率の見込みと5年収支見通しについて」によると、保険料は据え置きで、平成25年度と同率になる見込みです。

 

健康保険料は、都道府県ごとに率が定められており、県によって率が異なっているのですが、石川県の協会けんぽの保険料率は、昨年同様10.03%となりそうです。

 

一方、40歳から64歳の加入者が支払う介護保険料は、平成26年度から引き上げになり、1.55%→1.72%となる見込みです。

 

例えば、給料が30万円の人は、月額で574円、年額で約6,800円の負担増となり、介護保険料は労使折半なので、事業主も同額の負担増となります。

 

介護保険については、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額が増加し、700億円程度の赤字が見込まれるため、引き上げざるを得ない状況だということです。

 

変更後の介護保険料率は、3月分(4月納付分)の給与から適用されることになりますので、お気を付けください。

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/260114/File01.pdf

 

 

 

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国民年金保険料の2年前納が可能に

先日、日本年金機構石川事務センターから郵便がきていたので、何かと思ってなかを開けてみると、「国民年金保険料の口座振替・前納制度のお勧め」の書類が同封されていました。

 

そういえば、昨年4月、国民年金の保険料を口座振替で前納しようと思い、年金事務所に電話すると、「前納はできますが、口座振替の申込み期限はすぎていますので、口座振替は、来年申し込んでください。」と言われたのを思い出しました。

 

前納すると保険料が割引になるのですが、どれくらい割引になるかというと

国民年金の保険料は、月額15,040円で、

 

1年分を口座振替で前納すると 年額で3,780円割引

 

1年分を現金で前納すると      3,200円割引

 

半年分を口座振替で前納すると    1,030円×2(2,060円)割引

 

早割(当月末引き落とし)      600円割引

 

になります。

 

そして、平成26年4月からは、1年割引きより割引額の大きい「2年前納」が新設され

2年分の保険料を前納すると、約14,000円の割引になるとのことです。

 

手続きは、2月末までにして下さいとのことですが、

2年分の保険料の前納ということになると

 

保険料は、15,040円×12月×2年=360,960円

夫婦二人分では、約72万にもなります。

 

いくら割引になると追われても、1回で72万円はかなりの金額です。

 

国民年金の保険料の納付率が悪いので、少しでもたくさん集めたいのでしょが、1年前納と2年前納の割引金額の差も大きすぎますし、72万円というのはちょっと考えさせられ金額ですね。

 

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ものづくり補助金が変わります!

アベノミクスの目玉として、中小企業や小規模事業者の試作品開発やそのための設備投資を支援する「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の予算が大幅に増額されるという話を前回いたしましたが、

 

平成25年の補正予算が国会で可決されれば、補助対象分野が拡大され、補助メニューも4つに増えることとなりそうです。

 

これまでの補助メニューは、

「一般型」として、補助限度額10,000万円、補助率2/3ですが、

 

補助対象分野を、ものづくりに加え、商業・サービス分野を追加し、特定分野といわれる分野(成長分野の環境・医療・エネルギーなど)のものづくりに対しては、15,000千円の補助となる見込みです。

 

追加される新メニューは、以下のとおりです。

 

成長分野型

 環境等の成長分野参入に対する試作品開発、設備投資等

 補助限度額 15,000千円 補助率 2/3

 

小規模事業者型

 設備投資を伴わない開発費用を行う小規模事業者のみが利用可能な特別枠

 補助限度額 7,000千円 補助率 2/3

 

新陳代謝型

 金融機関から借り入れを行い老朽化に対処した大規模設備投資を行う場合、金融機関のモニタリング実績に応じ、借入額の1%相当を上限に設備投資を補助

 

現時点での情報は、経済産業省のホームページに掲載されている上記の情報しかありませんが、詳細な情報がわかり次第、アップしていきたいと思います。

 

 

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「創業補助金」の活用を!

新しい年を迎えましたが、今年、新しく事業を立ち上げ起業・創業を予定されている方や独立して新しくお店をオープンされる予定の方に、是非活用していただきたいのが、「創業補助金」です。

 

この「創業補助金」は、景気回復のため、アベノミクスの目玉として昨年、新しくできた制度です。

 

経済産業省の公開資料によると、補助率が2/3で補助限度額が200万円ということですので、300万円の事業を申請すれば、補助金は200万円、自己資金は100万円ということになり、開業当初の資金繰りのかなりの手助けになります。

 

また、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換や新事業・新分野に進出するいわゆる「第二創業」もこの補助金の対象になっています。

 

昨年末に閣議決定された平成25年度補正予算のなかにも、この創業補助金は盛り込まれているので、国会で予算案が可決されれば、昨年同様、補助金の公募がかけられることになりそうです。

 

ただ、予算の総額が、昨年の200億円から44億円と約5分の1に削減されているので、単純にいって競争率は昨年の5倍になり、補助金の採択は昨年より厳しいものとなることが予想されます。

 

また、昨年は、補助金の公募が3回ありましたが、今回は、1回目の公募で応募が多数あり、予算枠に達してしまった場合、2回目以降の公募がない可能性があるということも要注意です。

 

補助金の詳細については、現在情報収集中ですが、

 

どのような点に注意して、補助金申請の準備を進めていけばいいのか?
今年の申請や公募のスケジュールはどうなるのか?
昨年と補助の内容は変わっているのか?

 

などについて、次回以降ふれていきたいと思います。


 

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年頭所感

昨年は、29年間勤めた県庁を辞め、社会保険労務士として独立し、新しい一歩を踏み出した一年でした。

 

幸い、社会保険労務士として、従業員の募集・採用のご相談や就業規則の作成などの仕事の依頼もありましたが、経営者の皆様方と直にお話しをして感じたことは、助成金・補助金に関する強い関心でした。

 

助成金について話をしてほしいという依頼もあり、中小企業が活用できそうな助成金について情報提供もさせていただきましたが、

 

「どんな助成金があるのか、調べている時間がないし、情報がはいってこない。」

「助成金は色々種類がありすぎて、どの助成金が自分の会社で活用できるのかわからない。」

「助成金は、申請の手続きが煩雑でかなりの労力がかかるので、助成金は苦手だ。」

 

こういう声を直にお聞きし、改めて助成金に対するニーズの強さを再認識した年でもありました。

 

昨年末には、平成25年度の補正予算及び平成26年度予算が閣議決定されています。

 

助成金の詳細につきましては、情報収集中ですが、景気回復に向け、昨年に引き続き中小企業・小規模事業者に対する支援措置が講じられており、そうした意味では、今年も助成金を活用する大きなチャンスの年であると言えます。

 

助成金の申請は、募集が開始される前の準備が肝心です。

 

社会保険労務士が扱う厚生労働省関係の予算にとどまらず、経済産業省やISICO、石川県、金沢市など幅広く、助成金に関する情報を今年も提供していきたいと思います。

 

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「ものづくり試作開発等補助金」の予算が大幅増額に!

国の平成25年度補正予算が12月12日、閣議決定されました。

 

気になっていた経済産業省・中小企業庁関係の予算をみてみると、平成24年度の補正予算で創設されたアベノミクス補助金の「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」と「創業促進補助金」はいずれも継続措置がなされ、予算が確保されていました。

 

「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」については、予算の総額も昨年の1,007億円から1,400億円と大幅に増額され、補助金の名称も「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業補助金」となり、支援メニューの充実が図られているようです。

 

創業補助金に関しては、昨年の200億円から44億円と、こちらは大幅な削減になってしまいました。

 

競争力強化のために、中小企業・小規模事業者対策として、ものづくり・商業・サービス業やがんばる商店街、小規模事業者や創業をめざす方の支援に力を入れていくとのことですが、創業促進補助金の予算総枠が削減されたのは、残念です。

 

来年、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」や「創業促進補助金」はどうなるのか?

 

現段階でつかんでいる情報をもとに、次回以降ふれていきたいと思います。


 

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助成金の申請時に気を付けていただきたいこと 2

雇用関係の助成金に限らず、助成金・補助金を申請する際の注意点として、

 

・申請期限のあるものは、決められた期限を絶対に守ること

 

・助成金には必ず予算枠というものがあるので、申請期限がなく

 ても助成金の応募が多数で予算枠がいっぱいになると、

 突然、募集が打ち切られてしまうことがあるこ

 

・助成金の種類によっては、来年度になるとなくなってしまう

 ものもあること

 

・助成金の交付が決定されるまで事業を開始しないこと

 

の4点をあげましたが、このほか幾つか注意していただきたいことがあります。

 

まず、申請書を作成する前に、補助金の事業主体の方が、応募したら書類を受理される最低条件を満たしているかを確認してください。

 

条件は補助金の種類によって異なりますが、応募者の年齢(35歳未満でないとダメなど)や業種(業種が指定されている補助金があります)、企業規模(中小企業でないとダメなど)について条件が付されていることがありますので、書類を作成する前に確認してください。

 

せっかく苦労して申請書を書いても、応募者の条件を満たしていなかったばっかりに書類が受理されずくたびれ損だったとうことないようにしたいですね。

 

また、補助金の種類によっては、審査会が開かれたり、面接審査(プレゼンテーションなど)が行われる場合がありますので、プレゼンテーションがある場合はその準備も必要になります。

 

このほかで、注意していただきたいのは、補助金の入金は、後払いということです

 

めでたく申請した事業が採択されても、その時にお金が入ってくるものは、ほとんどありません。

 

実際にお金が入ってくるのは、事業が終了して実績報告書というものを提出した数か月後になります。

 

補助金の入金がないと事業の資金繰りができないということのないよう、事業実施期間は補助金の入金をあてこまないようにしてください。

 

次回は、補助金の申請から入金までの流れについてふれたいと思います。

 

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助成金セミナーを終えて

今日(11月10日)ER caféの朝活で、「助成金って何? 情勢金情報と申請のツボ」というテーマでお話しさせていただきました。

 

悪天候にもかかわらず、27人もの方に参加していただき、感謝の気持ちでいっぱいで、話にかなり力が入ってしまいました。

 

同時に、助成金や補助金に対する関心の高さを再認識いたしました。

 

特にこれから事業を始めようという方にとっては、どうやって事業資金を確保するのかが重要な課題なので、返済不要な助成金・補助金で何か使えるものがないか、情報を得たいと思われるのは当然のことと言えます。

 

しかし、どういう補助金があるのか自分で調べようと思っても、どう調べたり聞いたりしてらいいのかわからない。

 

知らなかったばっかりに、申請すればもらうことができたかもしれない助成金のチャンスを、みすみす逃している方も多いと思います。

 

また、仮にどういう補助金があるかわかっても、補助金の要綱がわかりにくくて、申請のためにどういう手順で進めていけばいいのかわからず諦めてしまわれる方。

 

折角、申請しても、申請の仕方がまずかったために助成金の採択を逃してしまうということも多々あります。

 

補助金の採択条件をうまくクリアし、採択されるようなインパクトのある申請をすることが重要ですが、こうしたことは専門家に任せるのが一番だと思います。

 

助成金の申請をお手伝いすることによって、お役にたてることができるよう、頑張っていきたいと決意を新たにした一日でした。

 

今回お話しした内容につきましては、次回からご案内していきたいと思います。

 

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中小企業両立支援助成金をご存知ですか?

厚生労働省の助成金に「中小企業両立支援助成金」というものがあります。

 

両立支援? 聞きなれない言葉だと感じられた方も多いと思いますが、

 

何と何の両立かというと、「家庭生活」と「職業生活」の両立です。

 

平均寿命が延びてお年寄りが増え、子どもが減る少子高齢化時代に突入していますが、

 

少子高齢化の原因のひとつは、女性が子どもをあまり産まなくなったことにあります。

 

子どもの減少は、将来的に労働力人口の減少をまねき、少子高齢化で経済の活力がなくなってしまうので、女性が子どもを産んでも会社を辞めずに安心して働けるよう支援していこうというのが国の方針です。

 

このため、企業が子育て期にある社員のために短時間勤務制度を導入したり、育児休業者が育児休業後に復帰しやすいように代替要員を確保したりした場合などは、この助成金の対象事業となり、国から助成金が得られることになっています。

 

先月、石川労働局主催の「両立支援助成金」説明会へ行き、説明を聞いてきました。

 

説明を聞きながら、この時期にこういう説明会をするというのは??

 

助成金は普通4月から募集をしているので、4月に説明会を開催するのならわかるのですが、この時期に助成金の説明会をするというのは、企業からの応募があまりなくて予算が余っているからなのではと勘ぐってしまいたくなります。

 

企業が助成金を使わないのは、その助成金の周知が全くされておらず、その助成金のことを全く知らないか、その助成金には使いにくい何かがあり、使うメリットがないからです。

 

次回は、何故、「両立支援助成金」があまり人気がないのか触れたいと思います。

 

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いしかわ男女協同参画推進宣言企業が物品入札審査で優遇措置に

石川県庁に物品を納入したいときは、「競争入札参加者資格申請書(物品等)」を提出して、審査を受ける必要がありますが、その際の優遇措置が変更になりました。

 

申請書を提出すると、県は納入業者の格付けというものを行うのですが、11月に始まる来年度の物品入札から、優遇措置の項目に「いしかわ男女協同参画推進宣言企業」が追加されます。

 

格付け審査では、納入業者の「社会的貢献」が問われており、

 

例えば、環境に配慮した企業活動を行っている証しとして「ISO14001」や「いしかわ版環境ISO」を取得しているとか、障害者を従業員の2.0%以上雇用している、あるいは、「一般事業主行動計画」を策定しているといった場合、優遇されることになっています。

 

今回、「いしかわ男女協同参画推進企業宣言企業」というものが追加されたのは、女性が働きやすい職場づくりを推進していく企業を優遇していこうということですが、男女協同参画も含めて、企業の社会的貢献がますます重要視されるようになってきたということですね。

 

ちなみに、今後、環境に配慮した企業活動を行っていこうというのであれば、「いしかわ版環境ISO」が、ISO14001に比べハードルがかなり低いのでお勧めです。

 

競争入札参加者資格申請に関する県のホームページは↓↓です。

 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanzai/shikaku/index.html

 

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育児休業給付金が来年度から増額に!

育児休業を取得した際支給される「育児休業給付金」が、来年度中に増額されることになりそうです。

 

現在、雇用保険に加入されている方が育児休業されると、雇用保険から1年間、給料の

 

50%が「育児休業給付金」として支払われることになっています。

 

厚生労働省の案は、育児休業給付金の支給額を半年分は、給料の3分の2を支給しようというものです。

 

(残り半年分は、給料の50%ということになります。)

 

育児休業中の所得を補償することによって、働く女性が安心して子どもを産むことができるようにして、少子高齢化を打破しようというねらいです。

 

会社側としても、採用や育成にお金とコストをかけた女性従業員に出産で退職されるより、国(雇用保険)の補償でしっかり休んでもらい、また復帰して働いてもらうほうがと得策なのではと思います。

 

29日の労働政策審議会の部会で育児休業給付金の増額について、審議されるようですので、フォローしていきたいと思います。

 

なお、育児休業中に会社が従業員に給与を支給する場合、

 

・育休前の給与の80%以上を育児休業中に従業員に支払うと、育児休業給付金は不支給

 

・給与の40%超~80%未満を支払うと、育児休業給付金は給与とあわせて育休前の給与の80%となるよう調整減額

 

・給与の30%以下を育児休業中に支払う場合は、育児休業給付金は50%(満額)支給

 

となります。

 

つまり、給与と育児休業給付金をあわせて、最大80%の補償が得られるということです。

 

育休で従業員の生活が大変だと思い給与を支払ったら、育児休業給付金が減額されたということにならないよう、育休中に給与を支払われるのであれば、育休前の給与の30%以下にされることをお勧めします。

 

 

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10月19日から石川県の最低賃金が704円になりました!

昨日、10月19日より石川県の最低賃金が693円から704円に引き上げられました。

 

最低賃金は県によって異なっていますが、石川県は11円のアップです。

 

最低賃金は都道府県ごとに異なっていて、都会では最低賃金も高いのですが、すべての都道府県で最低賃金は11円以上アップし、全国平均で最低賃金は749円から764円と15円のアップになりました。

 

今回の改正により、最低賃金が生活保護より低い逆転現象がおこっていた11都道府県のうち、北海道を除く10都府県で逆転現象が解消します。

 

これからハローワークに求人を出される際、時給が最低賃金を下回っていないかお気を付けください。

 

まれに、「うちは従業員の給与は月給だから、最低賃金は時給で〇〇円以上となっているので、最低賃金は関係ないよね。」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。

 

月給を時給換算して、最低賃金を下回っていないか計算する必要があります。

 

パートさんやアルバイトにも適用されますので、是非、確認してみて下さい。

 

なお、時間給が800円未満の従業員がいる場合、4年以内に時給を800円とする計画を作り、1年目に時給を40円以上引き上げると国からの助成措置があります

 

最低賃金引き上げ支援対策費補助金、いわゆる「業務改善助成金」というものです。

 

これを機会に、この助成金の受給を検討してみる価値はあると思います。

 

 

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助成金の申請時に気を付けておくべきこと 1

雇用関係助成金の申請をする前にまず、

 

・雇用保険に加入し、労働保険料を納入しているかどうか

 

・助成金の申請前6か月間に、会社都合で労働者を解雇していないかどうか

 

・就業規則や労働者名簿等が整備されているか

 

について確認しておいてくださいという話をしましたが、

 

これらの条件をクリアしていて、いざ申請書を提出というときに

を付けておいていただきたい点が幾つかあります。

 

まず、一つ目は、申請期限を絶対に守るということです。

 

助成金を受給しようとする場合、実施計画書や支給申請書など順を追って色んな書類を提

出ければなりませんが、労働保険の届出などとは違い、一日でも遅れると申請は受理され

ません。

 

提出期限は厳守ということと、どんな書類をいつまでにということをしっかりとスケジュ

ーリングしておいて下さい。

 

二つ目は、事前着手しないということです。

 

申請にあたり計画書などの書類を提出する場合、すでに工事を始めてしまった、あるいは

すでに従業員を雇用してしまった、賃金を上げてしまったなど、計画に書いてあることを

労働局の承認が得られる前に実施してしまうと、計画が承認されなくなり、助成金が不支

給ということになってしまいます。

 

これは、厚生労働省の雇用関係助成金に限らずに国や県からの補助金など補助金すべてに

言えることです。

 

三つ目は、すべての助成金には必ず予算枠というものがあるので、人気がある助成金は、

助成金の応募で予算枠がいっぱいになってしまうと、申請が打ち切られてしまうことがあ

ということです。

 

若者チャレンジ奨励金や日本再生人材育成支援事業の応募が殺到し、夏ごろ申請の受付が

締め切られてしまったのがいい例です。

 

そして四つめですが、助成金の制度が毎年変わるので、「助成金の申請準備が整わないか

ら、申請は、まあ来年にでも申請しよう。」と思っていると、来年はその助成金がなくなっ

ているということが多々あるということです。

 

今、例にあげた若者チャレンジ奨励金や日本再生人材育成支援事業などアベノミクス関係

の助成金は、募集の段階から今年限りと言われていたので、まだわかりやすかったですが、

国の予算の関係で突然その助成金がなくなってしまうということもあるので、情報のアン

テナをしっかりと張り巡らせておく必要があります。

 

他にも気を付けていただきたい点が幾つかありますので、残りは次回お話ししたいと思い

ます。

 

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高額療養費の見直しでどれくらいの負担増になるか?

社会保障審議会医療保険部会が医療費の自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」の見直しを提案しています。

 

収入が多い方の負担を増やし、収入が少ない方の負担を減らすということですが、実際どれくらいの負担増減になるのか計算してみました。

 

現在は、70歳未満の方については、所得に応じ3つに区分されていて、自己負担限度額は以下のとおりになっています。

 

上位所得者(年収770万円以上)

  150,000円+(医療費-500,000円)×1%

一般所得者(年収770万円未満)

  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

低所得者(住民税非課税者)

  35,400円

 

これを所得に応じてさらに細かく区分し、

年収1,160万円以上     ↑

  252,600円+(医療費-842,000円)×1%

年収770万円~1,160万円 ↑

  167,400円+(医療費-558,000円)×1%

年収570万円~770万円   ↑

  122,400円+(医療費-408,000円)×1%

年収370万円~570万円   →

  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

年収370万円以下       ↓

  57,600円

低所得者(住民税非課税者)    →

  35,400円

 

という案です。

 

例えば、医療費が月に100万円かかったとすると、

 

年収770万~1,160万の方の自己負担限度額は、

現在は、

150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%で

155,500円ですが、

 

変更後は、

167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%

171,820円となり、

 

自己負担は、16,320円増えることになります。

 

年収が370万円未満の方は、ひと月に医療費が100万円かかった場合、

87,430円-57,600円≒約3万円くらいの負担減となります。

 

ざっと計算する場合は、算式の後半部分の(医療費-●●円)×1%の前に書いてある金額で比較されるといいと思います。

 

 

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高額療養費の上限が見直しに!

10月7日に開催された「社会保障審議会医療保険部会」で「高額療養費の見直し」が提案されました。

 

現在、協会けんぽや国民健康保険に加入されている方は、医療機関の窓口で支払う医療費が一定額を超える場合、負担する必要はなく、超えた分は保険者が負担することになっています。

 

いわゆる「高額療養費」というもので、月単位で計算されることになっており、これまでは、一度病院の窓口で医療費を支払った後、請求して払い戻しを受けていたのですが、昨年4月より事前に手続きをしておけば、入院時に加え外来診療でも、窓口で自己負担限度額までしか支払わなくていいことになっています。

 

この自己負担限度額ですが、所得と年齢に応じて異なっており、例えば一般的なケースとして、年収が210万円~710万円の70歳未満の方がひと月に医療費が100万円かかったとすると

 

自己負担限度額は、

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

となり、

 

窓口で支払った30万円(100万円の3割負担)のうち、

30万円-87,430円(自己負担限度額)=212,570円

が戻ってくることになります。

 

知っていて活用すれば大変ありがたい制度なのですが、高額医療費の支給額が平成13年度は、全体で8,312億円だったのが平成22年度は19,789億円とここ10年間で2倍以上増加していることが見直しを検討した原因のようです。

 

現在、自己負担限度額は、所得に応じ3段階に区分されていますが、医療費の負担能力を

考慮し、所得区分をさらに細かく分類して中低所得者の負担が軽減されることになりそうです。

 

また、70歳以上の方の自己負担限度額については、70歳以上の方の医療費の自己負担が本来2割のところを特例で1割に削減していることを踏まえ、今後この見直しと併せ、自己負担限度額の見直しを検討することになっています。

 

70歳未満の方の高額療養費の見直し実施は、平成27年1月の予定ですが、次回は、所得に応じて高額療養費がどのように見直されるかについて、ふれたいと思います。

 

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全業務が無期限派遣の方向で検討!

4日に開催された「第17回規制改革会議」で、労働者派遣制度について意見書が出されました。

 

現在、派遣会社から企業へ労働者を派遣する場合、無期限に派遣できるわけではなく、派遣期間の上限が定められています。

 

派遣期間は原則1年で、派遣先で労働組合の意見を聞いた場合は3年なっており、いわゆる「26業務」と言われる専門的業務については、派遣期間の制限はありません。

 

従って、製造業や一般事務などで労働者を派遣する場合は最長3年、ソフトウェア開発や広告デザイン、受付・案内業務などの26業務に該当する場合は、無期限ということになりますが、派遣期間を無期限としている26業務が本当に専門的業務で、これらの業務だけを派遣期間を無期限とすることが適切かは疑問です。

 

このため、今回の意見書では、派遣元に有期雇用されている派遣労働者のみ期間制限を行い、労働者が派遣元と無期限の雇用契約を結んでいる場合は、「いわゆる26業務」を廃止して、全業種で派遣期間の上限を撤廃(無期限とする)することが提案されています。

 

また平成24年10月より、契約期間が30日以内の日雇派遣が原則禁止となっていますが、結局、派遣先で日雇い労働の直接雇用が増えただけなので、見直す必要があるのではということも提案されています。

 

年内に結論が出されるとのことですが、正規労働者が全体の4割近くなった現在、正社員の仕事を奪うのではという懸念から派遣期間に上限を設け、正社員の保護をしていた法律も派遣労働の濫用防止や派遣労働者の保護という方向に転換する時期にきていると思います。

 

 

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雇用関係助成金を受給するための共通条件

雇用関係の助成金は、応募多数で締め切られてしまった「若者チャレンジ奨励金」や「雇用調整助成金」、「トライアル雇用助成金」など色々な種類があります。

 

これらの助成金は、厚生労働省が所管し、「失業の予防や雇用の安定」を目的に、事業主が納める雇用保険料を原資として、申請のあった事業所に助成されますが、どの助成金を申請するにしても最低限クリアしておかなければならない「共通条件」的なものがあります。

 

ご自分の事業所では、どの助成金が条件的に申請可能か調べられる前に、まずこの「共通条件」をクリアしているか、前もって確かめておかれることをお勧めします。

 

以下が共通ポイントです。

 

<雇用関係の助成金を受給するときの共通ポイント>

 

・事業所が雇用保険に加入し、労働保険料を納入していること

  大部分の助成金は、事業主から支払われる雇用保険料が原資となっています。従って、 

  雇用保険に加入していない事業所には助成しないというのは、おわかりいただけると思  

  います。

 

・助成金の申請前6か月間に、会社都合で労働者を解雇していないこと

  失業の予防や雇用の安定が助成金の目的ですので、従業員を解雇するような企業には助

  成金は支給しないという理屈です。

 

・過去3年間、助成金を不正受給したことがないこと

 

・過去1年間、労働関係法令の違反をしていないこと

 

・暴力団と関わりがないこと

 

・就業規則や労働者名簿等が整備されていること

  従業員が10人未満の事業所は就業規則を作成する必要はありませんが、助成金の種類

  によっては、就業規則が作成されていることが条件となっているものもあります。

  また、申請の際、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳といういわゆる「法定三帳簿」は、申

  請書への添付や提出を求められたりしますので、必ず整備しておいて下さい。

 

 次回は、「申請時に気を付けていただきたい共通ポイント」について触れたいと思います。

 

 

 

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求職者支援制度をご存知ですか?

雇用保険の失業等給付を受けられない求職者で、職業訓練などを行う必要があると公共職業安定所(ハローワーク)が認めた者には、平成23年10月より「求職者支援制度」による支援が行われています

 

雇用保険の失業給付は、原則、会社を辞める前2年間に12月以上雇用保険に加入していていないと支給されません

 

例えば、

・雇用保険に加入していなかった

・雇用保険の加入期間が足りない

・自営業を廃業した

・学卒未就職者

といった方々には失業給付が支給されません。

 

こうした方々を対象に、職業訓練によるスキルアップによって、早期に就職できるという想いで作られたのが、「求職者支援制度」です。

 

具体的にどんな支援がされるかというと、こうした方は、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施していますが、基本的能力を習得するための「基礎コース」や特定の職種に必要な実践的能力を習得できる「実践コース」を原則、無料で受講することができます

 

また、訓練期間中は、本人の収入が月8万円以下で、世帯全体の収入が月25万円以下など一定の条件を満たす場合は、月額10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。

 

会社を辞めたが条件を満たさないため失業給付を受けられない方に、是非利用していただきたい制度です。

 

 

 

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政府が経済対策を発表!

昨日、政府の「経済対策」が発表され、来年4月から消費税が5%から8%に引き上げられることに決まりました。

 

一方で復興特別法人税が一年前倒しで廃止され、代わりに労働者の賃上げを促すため、企業に対する税制優遇が拡大される方向です。

 

具体的には、現在、給与総額を5%以上増やしていた企業には、税制上の優遇措置が現在ありますが、これを2%以上引き上げた企業を対象にするということで条件が緩和されます。

 

労働者の賃上げによって、消費を上げて景気をよくしたいという狙いです。

 

社労士的には、今回の経済対策で、雇用対策がどうなっているのか気になり、近所の図書館で新聞各紙を見てみましたが、6兆円という経済対策の総額ありきで、対策の詳細は決まっていないようです。

 

「経済対策要旨」のなかでも、雇用に関しては、「若者や女性の雇用拡大」としか書かれていません

 

今年度の若者チャレンジ奨励金のような大型の助成金に期待したいところです。

 

12月を目途に経済対策を策定し、補正予算として年末に編成されるようですが、景気回復のためにこんな事業が必要だから、6兆円というのではなく、はじめに総額ありきで、後で経済対策の事業を考えるというのは、かなり疑問です。

 

当分は、情報収集をするしかないですが、しっかり集中と選択をして、真に景気回復に役立つ事業を行ってほしいと思います。

 

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厚労省がパワハラハンドブックを作成

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みを推進するため、厚生労働省が「公益財団法人21世紀職業財団」に委託していた「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」が先月27日に出来上がりました

 

各都道府県労働局に寄せられる企業と労働者の紛争に関する相談も「いじめ・嫌がらせ」が平成14年度は6,600件だったのが、平成24年度は51,670件(全体の17%)と解雇を抜いて相談件数のトップになっています。

 

ハンドブックでは、製造業や病院、社会福祉施設、ホテルなど様々な業種での17の具体的な対策事例も紹介されており、就業規則の規定例も掲載されています。

 

パンフレットは↓を開いていただけると、ダウンロードできます。

 

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download

 

また、全国で「パワーハラスメント対策取組支援セミナー」が開催される予定で、石川県でも10月8日(火)14:00~16:00まで、女性センターで開催されます。

 

職場のパワーハラスメントは、職場風土の悪化、従業員の士気低下による生産性の低下や、問題解決までの時間・労力・コストの負担など企業にとって大きなマイナス影響を及ぼします。

 

パンフレットの活用やセミナーの参加などを通じて、パワハラに対する取り組みが一歩でも前進してくれることを願っています。

 

 

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インターンシップ等でのケガに健康保険が適用に!

10月1日から、インターンシップ、シルバー人材センター業務等で業務を行っているときに負傷した場合には、健康保険が適用されるようになります。

 

と書くと、「え!インターンシップでケガをしたら、保険が適用にならなかったの?」と思われる方も多いかと思います。

 

仕事中にケガをして病院に行ったら労災保険で本人の窓口負担なし、仕事以外でケガをしたら健康保険が適用になって窓口で3割負担ということは、ご承知かと思いますが、

 

インターンシップ、シルバー人材センター業務等で業務を行っているときに負傷した場合には、業務上と判断され、健康保険からの給付が行われず、一方の労災保険では業務上ではないと判断され、いずれの保険からも給付がされない状態が発生していました。

 

労災は、賃金の支払いを受けている労働者が対象になるので、インターンシップは賃金の支払いを受ける労働でないので、労災の対象ではないという解釈です。

 

役所間の調整がとれていないばっかりに、ケガをしても保険が適用にならないというのは、おかしな話です。

 

今回、健康保険の給付範囲が、「業務外について健康保険の給付を行う。」から「労災保険から給付がある業務災害以外について健康保険の給付を行う。」に改正されたので、こうしたことはなくなりました。

 

インターンシップを積極的に受け入れる企業にとっては、これまで、学生がケガをしないかハラハラドキドキだった思います。

 

勿論、事故が発生しないような工夫も必要ですが、仮に事故が発生した場合には、健康保険が適用されることを念頭において、適切な対応ができるようにしましょう。

 

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創業補助金の第3回目募集が開始

9月19日より、本県においては石川県産業創出支援機構(ISICO)において、「創業補助金」の第3回目の公募が開始されています。

 

この補助金は、起業・創業を行う場合や先代から引き継いだ事業の業態転換や新事業・新分野に進出する「第二創業」などを対象に助成するもので、所管は経済産業省です。

 

二次募集が6月28日まで行われていましたが、第三次募集の締め切りは、12月24日までで、10月21日までに受け付けた案件については、先行して審査が実施されるとのことです。

 

補助率は3分の2で、補助限度額も

 

1 起業・創業した場合は、     200万円

 

2 第二創業の場合は、       500万円

 

3 海外市場の獲得をねらった起業は、700万円

 

とかなり大型の補助金で、創業に関する厚生労働省関係の助成金が縮小されている現在、貴重な補助金だと言えます。

 

詳しくは、石川県産業創出支援機構のデジネットをご覧いただけると幸いです。

 

http://www.isico.or.jp/dgnet/support/32203

 

 

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介護保険利用時の負担がアップに!

9月25日に開催された「第49回社会保障審議会介護保険部会」で、介護保険サービス利用時の自己負担割合を引き上げる案が出されました。

 

介護保険利用時の負担は、介護保険の創設から現在に至るまで、一律に1割ですが、所得の多い人は2割にアップさせようという案です。

 

この根底には、70歳以上の人が病院で受診した際の自己負担割合は、医療保険(健康保険)を使うと一律1割だったのが、所得の多い人は負担が1割→2割→3割とアップしており、医療保険における自己負担割合とバランスをとろうとしているような気がします。

 

(70歳~74歳の方の負担は2割で、現在は1割に凍結中。75歳以上は1割)

 

負担の限度額の引上げや特別養護老人ホームに入所できる人を要介護3~5に絞る案なども提示されています。

 

今後、紆余曲折があると思いますが、2015年度から、利用者の負担が増える形で介護保険が見直されるのは必至だと思います。

 

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最低賃金補助制度の利用が低調な理由

中小企業の賃金引上げを支援する「業務改善助成金」の利用実績が低調です。

 

新聞報道によると、石川県では、この助成金の利用は、昨年度は27社であったのに、今年度は8月末までで4社と前年同期の17社を大きく下回っています

 

この助成金は、中小企業が事業所内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し、1年目に賃金を40円以上引き上げ、労働能率を増進するために設備投資を行った場合、設備投資の2分の1を助成するものです。

 

政府は、来年度、1兆数千億規模の法人税の減税を予定しており、そのかわりに経済界トップにデフレ脱却のため、雇用の確保と賃上げを進めるよう要請しており、

 

厚生労働省の来年度予算の概算要求でも、「設備導入等の労働能率増進による賃金引上げを行う中小企業・小規模事業者の取り組みに対する助成措置を拡大する。」とあり、49億円の予算を要望(今年度予算32億円)しています。

 

助成措置の拡大内容はいまのところ不明ですが、予算枠の拡大以外に何らかの拡充措置がとられそうです。

 

石川労働局では、社会保険労務士会と協力し、制度の利用を促していくとのことですが、昨年度より利用実績が少ないということは、制度の周知不足というより制度そのものに使いづらいところがあり魅力が不足しているからではないでしょうか?

 

景気がよくなってきたといっても、事業所内の最低賃金が800円を下回る中小企業で固定的な賃金を上げるには、かなりの決断が必要だと思います。

 

2分の1を助成するといっても200万円の設備を導入すると100万円の持ち出しになります。設備の導入を以前から予定していた企業にとっては渡りに船でしょうが、この助成金がインセンティブになって賃金を引き上げ、設備を導入するには、例えば、補助率を2分の1から3分の2にするなど、さらに手厚い措置を講じていく必要があるのではと思います。

 

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若者チャレンジ奨励金は来年度いかに?

 アベノミクスの目玉として、今年、大人気で夏に申請の受付がしめきられた「若者チャレンジ奨励金」や「日本再生人材育成支援事業」といった大型の助成金が来年度はどうなるのか、気になるところです。

  

この助成金は、非正規労働者のキャリアアップや若年層の雇用の確保を重点テーマに、教育訓練にかかる費用を補助するもので、助成金額が大型だったこともあり、人気があったようです。

  

どちらの助成金も当初から平成25年度限りの時限措置となっていたので、普通に考えれば今年限りということになりますが、夏場に予算枠がいっぱいになるほどの需要があったので、もしかしたら来年度継続するかもと思い、厚生労働省の平成26年度概算要求を調べてみましたが・・

  

どこを見ても、若者チャレンジや日本再生人材という言葉が出てきません。

 

財務省に要望しなければ、要望していない予算がつくはずもないので、今年の助成金がこのままの形で来年もということは、今のところなさそうです。

  

ちなみに、国の来年度の予算は、各省が財務省の作った予算要求基準に基づき、8月末までに財務省に「概算要求」という要望を出し、通常年末に財務省と予算を要求する省庁と予算交渉が決着して、来年の国会で審議され、すんなりいけば来年4月から実施というのが、おおよその流れです。

  

どのような助成金が来年度の予算として要望されているかについては、次回触れたいと思います。

 

 

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最低賃金が704円に!

以前、ご案内しましたが、10月19日より最低賃金が693円から704円に引き上げられます。

 

最低賃金は県によって異なっていますが、石川県は11円のアップです。

 

厚生労働省が10日に発表した資料によると、すべての都道府県で最低賃金は11円以上アップし、全国平均で最低賃金は749円から764円で15円のアップになります。

 

また、今回の改正により、最低賃金が生活保護より低い逆転現象がおこっていた11都道府県のうち、北海道を除く10都府県で逆転現象が解消します。

 

これからハローワークに求人を出される際、時給が最低賃金を下回らないようお気を付けください。

 

うちは従業員の給与は月給だから、最低賃金は時給で〇〇円以上となっているので、最低賃金は関係ないよね。」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。

 

月給を時間給換算して、最低賃金より下回っていないか確認されることをお勧めします。

 

厚生労働省HPは、こちら ↓ です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022442.html

 

 

 

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10月分から、年金支給が1%の減に!

政府の閣議決定により、本来の水準よりも払いすぎになっている年金が、引き下げられることになります。

 

2000年度からの3年間、物価が下がり年金を減額しなければならなかったのに、高齢者の生活に配慮し、年金を減額せずに支給していたのが原因です。

 

本来支給すべき額より2.5%多く支給しているので、10月から1%、来年4月に1%、2015年4月に0.5%と段階的に減額し、本来の水準に引き下げられます

 

10月分の年金から引下げになりますが、年金は2か月後に支払われるので、実際に額が下がるのは12月に支給される分からになります。

 

今回、1%の引下げということで、国民年金を受給されている方は、月額で666円の減、厚生年金を受給されている世帯(会社員の夫と専業主婦の妻の世帯を想定)は、月額約2,360円程度の減になります

 

これまでの累積の過払いが総額で8兆円、1年間で1兆円の過払いとなるという試算が出されており、保険料を負担している者の立場からは、本来の水準に戻すのはやむを得ないと言わざるをえませんが、年金受給者にとっては、厳しい減額です。

 

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飲食店の労務管理について その1

ご縁があって、ある飲食店さんの就業規則を作っていますが、飲食店経営が成功するかどうかの鍵をにぎっているのは何でしょうか?

 

立地や資金力、料理、接客サービス、ブランドなど色々あると思いますが、やはり「人」が一番重要ではないでしょうか。

 

自分のお店にあった人材を採用し、意欲をもって仕事をしてもらい、売上や利益に貢献できる人材を育てることが重要だということは、どのお店の経営者も認識していることだと思います。

 

そうは言っても、店舗の営業時間が長く、年中無休も多い飲食業で未払い残業を発生させず、きちっとした労務管理をしていくのは、なかなか難しいことです

 

法律を守って残業代を払っていたら飲食業の経営は成り立たないと言う話も聞きますが、決してそんなことはありません。

 

今回、就業規則の作成を通じて、飲食店の経営や労務管理について、色々と考えさせられました。

 

例えば、未払い残業を発生させないため、労働時間や給与の決め方にちょっとした工夫を凝らすことで、随分改善することができますし、求人の出し方を工夫することによって、返済不要の助成金を受給することも可能です。

 

未払い残業を発生させないための労働時間や給与の具体的な決め方などについては、次回触れたいと思います。



 

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業務改善助成金を有効に活用しましょう!

時間給が800円未満の従業員がいる場合、4年以内に時給を800円とする計画を作り、1年目に時給を40円以上引き上げると国からの助成措置があります

 

最低賃金引き上げ支援対策費補助金、いわゆる「業務改善助成金」というものです。

 

この助成金は、40円賃上げしたらそのうち〇〇円を助成しましょうというものではなく、

 

賃上げすると同時に、労働能率の増進や業務の改善につながる設備や機器を購入した場合、設備や機器の購入経費を補助しましょうというものです。

 

補助率は、1/2で、最大100万円まで助成されるので、例えば、200万円の設備を導入した場合、100万円が助成されることになります。

 

作業効率アップのために、近々設備や機器の導入予定があり、従業員の賃上げも考えていらっしゃる事業主の方にとっては、大変お得な助成金です。

 

では、業務の改善につながる設備や機器とはどのようなものか?ということですが、他県の事例集などを見ますと、例えばこんな設備や機器が対象となります。

 

・食料品製造業での原材料運搬用フォークリフトの購入、従来より大量に積める業務用車 

 両の導入

・理・美容業でのクレジット端末機の設置

・診療所でのパソコン導入(による顧客管理)

・福祉施設での厨房に空調設備を導入

 

など、この他にも色々ありますが、要は、その設備や機器の導入が作業効率のアップにつながるという説明ができるかどうかがポイントのようです。

 

なお、助成金を受給するためには、他にも細かい条件が幾つかありますが、交付決定前に着手してしまうと対象にならなくなりますので、手順には十分お気を付け下さい。



 

 

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最低賃金が720円以下の県では、業務改善助成金が使えます!

中小事業主が計画的に事業所内の最低賃金を引き上げた場合、国から助成措置があります

 

ただし、「最低賃金が700円以下の県」が対象だった思い、石川県の最低賃金が693円から704円に引き上げられ、10月18日以降は最低賃金が700円以上の県になってしまうので、助成措置はどうなるのか?と思い、石川労働局に問い合わせたところ、

 

最低賃金の基準が引き上げられ、最低賃金が720円以下の県を対象とすることとなったので、県の最低賃金が704円になっても助成金は大丈夫とのことでした。

 

厚生労働省のホームページからダウンロードした分厚いパンフレットでは、700円となっているので、新しい資料はないのかと聞くと、ホームページを見ていただければ720円になっているとのこと。

 

県の社労士会にも新しいパンフレットを送ったところだと言うので、早速取りに行ってきました。(これだけ見ても、細かいことはわからないやや残念なものでしたが()

 

厚生労働省のホームページも再度みてみましたが、確かに720円になっています。

いつの間にか変わっていました。

 

言い訳になりますが、ただやっぱりわかりにくい。

変わったところは、もう少し上手にアピールしてほしいですね。

 

この助成金は、業務改善助成金というのですが、余談が長くなってしまいましたので、どんな経費が対象になる助成金なのかは、次回触れたいと思います。

 

 

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最低賃金が10月から11円アップに!

今日の北国新聞にも書かれていましたが、石川県の最低賃金が693円から704円に引き上げられます。

 

11円アップという大幅?な引き上げです。

 

景気が上向きであるという判断で11円のアップとなったようですが、最低賃金が生活保護水準を下回っているという逆転現象のある県(主に都市部)では、19円前後の大幅なアップになりそ

                うです。

 

引き上げは、10月18日からの予定です。

 

これからハローワークに求人を出される際、現在は、時給が最低賃金の693円を下回っていなければOKですが、

 

例えば、時給693円で求人を今日(8月22日)出した場合、申し込まれた求人は翌々月末(10月31日)まで有効なので、10月18日からは、最低賃金を下回る時給での求人ということになり、求人の出し直しが必要になると思われますので、ご注意下さい。

 

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厚生年金の保険料が9月から上がります!

厚生年金保険料は、毎年9月に保険料率の変更が行われますが、先月末、日本年金機構より、新しい保険料額表が発表されました。

 

保険料額表は、以下よりダウンロードして下さい。

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193532.pdf


 

変更といっても、実質は値上げで、保険料は平成28年度まで毎年0.354%ずづアップし続け、平成29年9月以降は、18.3%になる予定です。

 

9月分から新しい保険料率は、17.120%です。

 

9月分からということは、10月支給の給与の控除分からの引き上げとなり、10月末納付ということになりますので、気を付けてください。

(何故なら、「当月分の保険料は、翌月支給の給与から控除しなければならない」となっているからです。)

 

厚生年金は、標準報酬月額も9月分から定時改定されますので、税率の変更とあわせて、控除する金額ががらっと変わることになります。

 

なお協会けんぽの健康保険料率は、9月ではなく3月分から変わることになっており、石川県は、10.03%(介護保険の2号被保険者は11.58%)で、前年から変更なしです。

 

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1か月単位の変形労働時間制について

季節によって業務の繁閑がある場合、1年単位の変形労働時間制の活用を検討されてはどうかという話を以前しましたが、従業員が10人未満の飲食業や診療所などでは、残業手当の削減という観点から、1か月単位での変形労働時間制が有効です。

 

原則、労働基準法で、1日の労働時間が8時間を越えた場合、割増賃金が必要になりますが、1日の労働時間が8時間を超えていなくても、週6日勤務などで、1週間の労働時間が40時間を越えると越えた分の労働については、割増賃金の支払いが必要になります。

 

ところが、これには例外があり、従業員が10人未満の飲食業や診療所などの保健衛生業では、1週間の労働時間を44時間とすることが特例で認められています

 

従業員が10人未満の飲食業や診療所などは、1週間の労働時間を44時間とし、44時間までなら割増賃金を支払わなくていいということです。

 

ただ、1日の8時間を超える労働については、割増賃金の支払いが必要になります。

 

しかし、今回ご紹介している「1か月単位の変形労働時間制」とは、1か月を平均して勤務時間が週44時間以内であれば、1日の労働時間が8時間を超えてもいいというものなので、この1か月単位の変形労働時間制を使うことによって、1日8時間を超える労働時間に対する割増賃金の支払いが不要になります。

 

経営者にとっては、1週間の労働時間を40時間から44時間に4時間伸ばして、かつ1月で週平均の労働時間が44時間になっていれば、忙しい週は割増賃金を支払うことなく労働時間を44時間以上とすることもできるので、検討の価値がある制度だと思います。

 

なお、この制度を使う場合は、就業規則を直すか労使協定を締結して届け出る必要がありますので、手続きはしっかりと行うよう気を付けてください



 

 

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休日に残業した場合の割増賃金率は?

会社がお休みに日に、仕事をした場合、休日勤務による賃金の割増率は、いくらになるでしょうか?

 

休日勤務なので、35%と考えられた方、半分正解です。

 

実は、休日に残業をしても賃金の割増率が25%になるときがあるからです。

 

労働基準法で、「事業主は従業員に最低、週1回の休みを与えなければならない。」ということになっており、この週1回のお休みを法定休日と言います。

ですから、週休二日の会社で土・日がお休みにしているからといって、土曜日と日曜日の両方が法定休日になるわけではありませんし、国民の祝日をお休みにしていても、それは法定休日ではありません。

 

最低限、週1回休ませる日、それが法定休日になるわけです。

 

土・日が休みの会社で、日曜日を法定休日と定めれば、土曜日に残業をしても割増率は、25%、日曜日に残業をすると割増率は35%となります。

 

なお、従業員と後々トラブルにならないよう、就業規則で休日の定めをするときに、法定休日が何曜日なのかをはっきり明記しておくようにしてください。

 

ちなみに、普通の日に時間外勤務をした場合は、割増率は25%、

深夜に時間外労働をした場合は、さらに25%が加算され、50%の割増になります。

 

 

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「振替休日」と「代休」の違い、ご存知ですか?

「振替休日」と「代休」の違い、ご存知ですか?

 

どちらも、従業員が会社の休みの日に働いた場合、代わりに勤務日を休みにしてくれるという点では、同じですが、残業手当の関係で大きな違いがあります。

 

振替休日は、本来の休日と勤務日を振り替えるというものなので、残業手当の割増分(会社の法定休日だと35%の割増)の支払い義務は、発生しません。

 

仮にその会社が日曜日が休みで、従業員が日曜日に働いたとしても、休日を事前に振り替えてあるので、その社員にとっては、日曜日は勤務日になるからです。

 

一方、代休は、休日労働の代償措置として、事後に他の労働日を休ませるというものなので、休日に働いたという事実は消せないので、休日労働の割増分(35%)の支払いが生じます

 

残業代は、代休で水曜日に休んでいるので、あくまで割増分だけの支払いになります。

 

残業手当の割増分の支払いを考えると、経営者にとっては「振替休日」、従業員にとっては「代休」が得ということになります。

 

振替休日を実施するには、就業規則で休日の振替制度を設け、手続きを規定し、最低でも休日労働させる前日までに振替日を労働者に知らせておかなければなりませんので、注意して下さい。

 

また、労働基準法で、「労働者には、最低4週間で4日の休日を与えなければならない。」と決められていますので、休日を振りかえる際、4週で4休の休みになるよう注意が必要です。

 

 

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日本再生人材育成支援事業助成金の受付が終了

1月より受付を開始していた「日本再生人材育成支援事業」の助成金の受付が、7月10日より全国一斉に停止されました。

 

全国集計の支給見込み額が予算額に達したためで、石川労働局にも確認しましたが、石川県でも受け付けは終了しています。

 

「日本再生人材育成支援事業」の助成金は、アベノミクス助成金として、新たに設けられた制度で、重点分野(健康・環境・農林水産業など)の事業を行っている事業主が、正社員やパートさんの職業訓練を行う場合に支給されるものです。

 

この助成金は、正社員の訓練であれば10時間以上、パートさんであれば20時間以上訓練すれば、研修費用が実質ゼロになるということもあり、人気が高かったようです。

 

パートさんを対象にした訓練であれば、「若者チャレンジ奨励金」や「キャリアアップ助成金」、正社員の訓練であれば、「キャリア形成助成金」などは、支給見込み額が予算額に達していないということで、受付は行われていますので、従業員の職業訓練をお考えの事業主は、こちらの助成金での受給を検討いただけたらと思います。

 

厚生労働省のHPは↓です。

 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/

 

 

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「名ばかり管理職」には、残業代の支給が必要です!

多店舗展開している飲食業や小売業の店長には、残業代を支払わなくていいか?

 

労働基準法では、「監督もしくは管理の地位にある者」には、残業代は支払わなくていいことになっています。

 

日本マクドナルドも、店長は管理監督者になると考え残業代を支払っていませんでしたが、平成20年の裁判で負けてしまいました。

 

例えば、店長が

1 店舗のパートさんの採用や人事考課に関する権限、時間外労働の命令権などがなく

2 出勤・退勤時間の自由がなく、業務内容も一般の従業員と同じ

3 管理職手当をもらっているが、残業手当をもらっている部下と給与がほとんど同じ

  金額

 

などということであれば、「名ばかり管理職」として、管理監督性を否定され、労働基準監督署から残業代の支払いを命じられる可能性が高いと言わざるを得ません。

 

「名ばかり管理職」対策としては、

 

1 管理職を労働基準法上の要件を満たすようにして、残業代を支払わない

2 残業代を支払う

 

という二つの選択肢がありますが、1は組織や人事の面から、2は、残業代を別に支払うということになると、当然、人件費が上がってしまいますので、簡単にできる問題ではありません。

 

今まで支払っていた店長手当や管理職手当には、時間外労働に対する手当が含まれていたという前提で店長手当や管理職手当を見直し、未払い残業の請求をされたときのリスクを少しでも減らしておくことが必要です。

 

具体的なやり方は、次回ふれたいと思います。

 

なお、労働基準法上の管理監督者であっても、深夜労働に対する手当は支払わなければなりませんし、年次有給休暇も与えなければなりませんので、気を付けて下さい

 

 

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忙しくない時期の労働時間を減らしませんか -残業ゼロ作戦その3-

季節によって業務の繁閑があり、繁忙期には相当の時間外労働が生ずる一方、閑散期には勤務時間に見合うだけの仕事がないという場合、1年単位の変形労働時間制の活用を検討されてはどうでしょうか?

 

たとえば、デパートやスーパーなどは、お中元やお歳暮の時期は特に多忙ですが、2月や8月などは割と暇という風に、季節によって仕事の忙しさが相当違う業種がありますよね。

 

労働基準法では、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間以内と定められていますが、1年単位の変形労働時間制を使うと、特定の期間の労働時間を40時間より少なくすれば、忙しい週や日の労働時間を増やすことができます。

 

暇なときの労働時間を減らして、忙しい時の労働時間を増やすことができるので、効率的ですよね。

 

要は、1年間でならして、1週間の労働時間が40時間以内になっていればいいわけです。

 

ただ、1年単位の変形労働時間制を採用したからといって、全く残業代をはらわなくてもいいということにはなりませんし、労使協定を結んで届出をしなければならないので、その点はご注意ください。

 

 

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固定残業代と持ち帰り残業 -残業ゼロ作戦その2-

残業代を削減するには、どうしたらいいか?

 

残業をゼロにすれば残業代は、ゼロになりますが、残業代をゼロにしても残業がゼロになるとは限りません。この点については、おいおい触れていきたいと思いますが、

 

残業代を削減する合法的な方法としては、

 

1 残業代の定額支給、いわゆる固定残業代や役職手当・営業手当に残業代を含める

 

2 季節的に仕事に繁閑がある場合、1年単位の変形労働制を活用して不必要な早出・

  残業を抑制する

 

などなど、この他にもいくつか方法あります。

 

ただ、1の定額残業代や残業代を営業手当に含めるやり方で気を付けていただきたいのは、実際の残業代が定額支給の残業代を越えていた場合は、差額を必ず支給しなければならないということです。

 

残業代を定額で毎月、2万円支払っているから、実際の残業代が計算すると3万だったけど2万円しか払わないというのは、ダメです。

 

結局、実際の残業代がいくらなのか、毎月計算しなければならないので、定額残業制にしたからといって、給与計算の事務はあまり軽減されないことになります。

 

仕事を自宅に持ち帰ってさせる「持ち帰り残業」も危険ですので、ご注意ください。

 

持ち帰り残業だから必ずしも残業手当は払わなくてもいいとはなりませんし、なにより、会社のデータを社外に持ち出すことになるので、データの流失や漏えいの危険があります。

 

過去、お客の個人情報が入ったUSBを電車のなかに忘れたという事件もありました。

恐ろしいですね。

 

2の変形労働制は、仕事が季節によって波のあるときなどには、有効です。

次回は、変形労働制について、触れていきたいと思います。

 

 

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残業をゼロにするには、どうしたらいいか? -その1-

「うちの社員は、毎日、夜遅くまで頑張って仕事をしてくれている。」という話をきくことがありますが、遅くまで残業している従業員は、本当に会社に貢献しているのでしょうか?

 

もしかしたら、手際よくすれば定時に終わる仕事をダラダラやっている「ダラダラ残業」や、残業代が目当ての「生活残業」かもしれません。

あるいは、定時に帰りにくいためになんとなく残っている、「付き合い残業」の可能性もあります。

 

残業による長時間労働は、決してお得なことではありません。

 

残業代による人件費の高騰や残業に係る光熱水費などのコストに加え、長時間労働により従業員が疲れてしまい、生産性やモチベーションが低下し、逆に会社の業績が下がってしまうということも十分に考えられます。

 

従業員のメンタルヘルス疾患のリスクも心配もしなければならなくなります。

 

「うちは従業員にサービス残業をしてもらっているから、残業代を支給していないので、損はしていない。」というのであれば、もっと危険です。

 

例えば、解雇された従業員から請求があれば、時効の関係で2年分の残業代を支払わなければなりません

また、仮に訴訟になった場合、裁判所からの命令で未払い残業代と同額の「付加金」を支払わなければならないことになり、最大で倍返しになる可能性があります。

さらに、未払い残業代や付加金は、支払う際5%以上の利息がかかります。

 

賃金未払い残業のリスクは、かなり大きいと言えます。

 

残業代の削減や賃金未払い残業のリスクを回避するためにも、残業をゼロにすることがベストですが、残業をゼロにする取り組みによって従業員の生産性を向上させ、会社の利益を高めるということも、充分可能なことです。

 

残業をゼロにするには、具体的にどうすればいいか、望月建吾氏の「残業をゼロにする労務管理」の内容に沿って、次回、触れていきたいと思います。

 

 

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知らないと損をする健康保険 その2 -傷病手当金-

健康保険には、お得な制度があるのですが、「申請しないともらえないので、忘れず申請しましょうね。」ということで、前回、高額療養費についてお知らせしました。

 

今回は、傷病手当金についてです。

 

会社員が病気やケガでお休みして、給料がもらえない時、健康保険から傷病手当金として給料の3分の2が支払われます。

 

有休休暇を使って休んでいる間は、この傷病手当金は支給されませんが、無給で休んでいる間は、労働者の生活を保障しましょうという観点から、最長で1年6月支給されることになっています

 

会社の経営者の方や総務の方は、長期にわたってお休みされる従業員が出てきた場合は、

この制度を活用して、従業員の不安を取り除いていただけたらと思います。

 

そして、この傷病手当金も高額療養費と同様に、申請しないともらえませんので、きっちりと申請してください。

 

なお、傷病手当金という制度は、残念ながら国民健康保険にはありません。

協会けんぽや健康保険組合に加入している場合のみ対象になりますので、ご留意ください。

 



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知らないと損をする健康保険-その1 高額療養費-

昨日、テレビのミヤネ屋で、「健康保険の賢い利用法」という特集をしていました。

健康保険には、高額療養費や出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料などお得な制度があるのですが、「申請しないともらえないので、忘れず申請しましょうね。」という内容の放送でした。

 

確かに、国や健康保険協会が、がんがん宣伝しているわけではないので、知らない人がいるのは無理のないことです。

知らなかったので申請せず、もらえなかったというのは、せっかく保険料をかけているのに、もったいない話です。

 

条件に該当するものは、手続きが面倒でも、きっちり申請したいですね。

 

テレビでも紹介がありましたように、健康保険には、お得な制度がいくつかありますので、順に紹介していきたいと思います。

 

まずは、高額療養費です。

 

病院で手術や入院をすると、窓口で支払う医療費が高額になり大変ですよね。

しかし、「高額療養費」の支給申請をすれば、あとで医療費が戻ってきます

ざっくりした話になりますが、例えば、ひと月で医療費が100万円かかったとすると、病院の窓口で30万円支払わなければなりません(3割負担)。

しかし、申請をすれば、

1か月の支払い限度額は、80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円となり、300,000円-87,430円=212,570円が戻ってくるわけです。

 

また、事前に申請することで、窓口負担を軽減する方法もあります。

自分が加入している公的医療保険から「限度額適用認定書」の交付を受け、病院の窓口で提示してください。

この認定書を提示することで、病院の窓口での支払いを負担の上限額(今の場合で言うと87,430円)にとどめることができます

これは、高額療養費が病院に直接支払われることになるからで、高額療養費の申請をすると支給まで3か月ほどかかるので、経済的にも助かりますよね。

 

なお、高額療養費は月単位(1日から末日まで)で、食費や差額ベッド代などは対象となっていませんので、ご注意ください。

 

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就業規則の作成は、何が一番難しいか?

就業規則の作成で、一番難しいことは何でしょうか?

 

それは、従業員に読ませることです。

 

会社に不満がない限り、従業員が真剣に就業規則を読むという

ことは、あまりありません。

就業規則は、会社に採用された時もぱらぱらと眺める程度で、

真剣に読むのは、従業員も社長も何か問題があったとき

                くらいではないでしょうか。

 

確かに普通の就業規則は、難しい用語ばかりが並んでいて、読んでいても面白くないですよね。

役所の雛形などを使って作った就業規則であれば、特にそうなります。

 

折角作った就業規則が、これではすごくもったいないですよね。

 

しかし、ここ数年、就業規則にこだわりを持ち、自分の考えを積極的に就業規則に書き込み、労務管理に活かしていきたいという社長が増えているようです。

 

従業員が興味を持って読むことができ、社長も労務管理に活かすことができる就業規則、それは、社長の本音が書かれた就業規則だというのが、「すごい就業規則!」という

本の著者の主張です。

 

社長がどんな働き方を従業員に望んでいるのかを従業規則で明確にしていくことは、確かに大事なことです。

 

では、就業規則にどう社長の本音を盛り込んで作っていくのか?

次回、ご案内したいと思います。

 

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雇用保険の年に1回の申告はお済ですか?

労働保険の「年度更新」、社会保険の「算定基礎届」という年に一度の書類を役所へ提出しなければならない時期になってきました。

いずれも提出期限は、7月10日までです。

忘れず提出してください。

 

なお、書類の作成に当たっては、以下の点に気を付けてください。

 

労働保険の年度更新とは、労災保険と雇用保険の今年度分の保険料を概算で支払、昨年概算で納めた保険料を精算することを言います。

注意点は以下のとおりです

・4月に満64歳以上の人は、雇用保険料が免除されます

・パートさんやアルバイトでも1週間に20時間以上働き、31日以上雇用の見込みのある人は対象になります

・通勤手当も対象になります

 

また、社会保険の算定基礎届とは、4~6月の給与をもとに9月からの健康保険料、厚生年金保険料を決めるために提出するものです。

こちらも以下の点に注意してください

 ・3月末締切、4月10日払いの給与は、実際は3月分の給与ですが、4月分の給与として取り扱われます。労働保険と取扱いが異なっています。

 ・4月から、産前産後休業中も保険料が免除されることになっています(これまでは、育児休業中は、社会保険が免除されましたが、産前産後休業中は、免除されませんでした)

 

くれぐれも締切に遅れないよう、お気をつけください。

 

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顧問契約で受けられる具体的なサービス

社会保険労務士と顧問契約を結ぶと具体的にどのようなサービスが受けられるか?

 

大きく言うと次の二つです。

(1) 労働保険や社会保険の手続きの代行

(2) 未払い残業や解雇などの労働相談

 

今回は、(1)の保険手続きの代行について、ご紹介します。

 (1)  の手続き代行ですが、労働保険や社会保険の手続きは、結構こまごまとあります

 

例えば、社員を採用したり、社員が退職すると、その都度労働保険や社会保険の手続きが必要となり、ハローワークや年金事務所に書類を提出しなければなりません。

 

このほかにも、社員が異動・変動があったとき、例えば、社員が結婚して氏名が変更になったり、子どもが生まれて被扶養者が増えたりした時、正社員からパートターマーになったり、社員が65歳になったときなども手続きが必要です。

 

また、社員が業務中にケガをしたときや病気などで長期にお休みされる時、出産して育児休業をされるときには、給付の手続きが必要になります。

 

6月から7月にかけては、労働保険の「年度更新」、社会保険の「算定基礎届」といった年1回必ず行わなければならない事務処理もあります。

 

顧問契約を結ぶと、こういった事務から解放され、その労力と時間を本業により集中させることが可能になるわけです。

 

顧問契約で給与計算も依頼されているのでれば、毎月の給与額からの保険料の控除の事務からも解放されます。

 

給与計算を依頼していない場合は、毎月の保険料の控除の事務をどうするかは、社労士との話し合いになりますが、年度の途中で給与が変わったりした場合は、控除額が変わることがありますし、社会保険料を控除するときの計算の基礎となる標準報酬月額というものは、毎年9月から変わるので、控除額がこれであっているのか、毎月、社労士に確かめてもらうというのも、ひとつの選択肢です。

 

保険料の控除についてはどうするのか、いずれにしても、顧問契約時にきちんと決めておくことをお勧めします。

 

 

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顧問契約ってどんなサービス?

そもそも、社会保険労務士と顧問契約を結ぶとどのようなサービスが受けられるのでしょうか?

 

一般的な社会保険労務士は、

・労働保険や社会保険の手続きの代行

従業員の入退社などに伴う雇用保険や健康保険などの手続き

・給与計算の代行

・就業規則などの規定の作成、整備

・助成金の申請手続き

・労使トラブルなど労務管理に関する相談 など

労務や人事に関する会社のサポートを行っています。

 

ただし、就業規則の作成や助成金の申請手続きなどは、顧問契約をしても別料金となっているのが一般的です。

就業規則の作成や助成金の申請手続きは、社労士側が一時期にかなりの労力を要するからです。

 

ということは、顧問契約で一般的に受けられるサービスは、

・労働保険や社会保険の手続き代行

・労務に関する相談

が主力ということになります。

(労働保険や社会保険の手続きでも一部は、顧問契約と別契約になる部分もあり、社労士によって異なっているようです)

 

給与計算を社労士にお願いする場合は、その分顧問料が高くなりますが、給与計算にさいていた人や時間を他の仕事にまわすことができるので、そこは、経営者の判断になります。

勿論、給与計算は自社で行い、わずらわしい保険の手続きだけを社労士にお願いするということは可能です。

 

また、助成金の申請は別料金になっていても、お得な助成金に関する情報提供サービスなどは、顧問料のなかに入っていることが多いようです。

 

労働保険や社会保険の手続きを自社で労力をかけて行うか、顧問契約を結び、専門家に煩わしい手続きを任せ、労務に関する相談やアドバイスを受けるかという選択になってくるわけですが、

 

「労働保険や社会保険の手続きというのは、具体的にどのような手続きがあり、そんなに面倒くさいものなのか?」

顧問契約サービスの詳しい内容とともに、次回触れたいと思います。

 

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顧問契約とは

税理士や弁護士、社会保険労務士などと仕事の話をされたことがある方は、社会保険労務士などから「顧問契約」というフレーズを耳にしたことがあると思います。

 

「顧問契約」とは、月々いくらという契約を結ぶことによって、恒常的に生じる仕事を顧問契約料のなかで、行ってもらうというものです。

 

そして、多くの社労士(多分税理士や弁護士も)が安定的な収入を得るために、顧客に顧問契約を結んでほしいと思い、日夜営業に励んでいるというのが現状のようです。

 

顧問契約を結ぶことによって、何かあったときに気軽に相談できるというメリットもあるのですが、「そんなに毎月お願いしなければならない仕事もないし、困ったときだけお願いすればいいんじゃないの?」と思われる方も多いと思います。

 

確かにそのとおりで、弁護士なら訴訟、税理士なら確定申告、社会保険労務士なら労働保険料の申告や就業規則の作成など、何か困ったことがあったときや単発で仕事をお願いしたいとき、スポットで仕事をお願いすることは、勿論可能です。

 

社労士などに、毎月お願いしたい仕事がある会社であれば、毎回単発で仕事をお願いするより、顧問契約を結んでその料金の中で仕事をしてもらう方がお得かもしれませんが、年に1回か2回くらいしかしてほしい仕事がない会社の場合、顧問契約を結ぶことによって、

どんなメリットがあるのかが問題ですよね。

 

「顧問契約でどこまでの仕事をしてくれるのか?」

「顧問契約を結んで、してほしい仕事が何もないときは、普段何をしてくれるのか?」

 

こうした疑問を持たれるのは、当然のことです。

次回、さらに掘り下げて書いていきたいと思います。

 

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「士業」に仕事をお願いするメリット

社会保険労務士や税理士、弁護士など「士」のつく職業の人に、仕事をお願いするメリットとは、一体何でしょうか?

 

社会保険労務士なら、雇用保険や年金などの手続き、就業規則の作成、厚生労働省への助成金の申請手続き、

税理士なら確定申告や相続の手続き、弁護士なら訴訟や調停などの手続きなど

 

どれも自分でしようと思えばできないことはありません

 

本屋でノウハウ本を買い、わからないところは役所へ問い合わせて、時間と労力をさけば、自分ですることは可能です。

 

ただ、「時間と労力をさいて」というところがミソですね。

忙しい経営者自らが商品の仕入れや製造、販売、営業といった「本業」の時間と労力を削って、雇用保険の手続きや就業規則の作成といった手続き的な仕事を一生懸命やっても、勿論、本業の売上が上がるわけではありません。

 

それならば、直接、売上のアップにつながらない専門的な仕事は、国家資格をもったプロに任せ、経営者は「本業」に集中するのが得策ではないでしょうか

 

役所にわからないところを聞いて、書類を作成するのもひとつの選択肢ですが、役所は、いわゆる「お得なやり方」というものは、教えてくれません。

 

役所が税金の節税方法や「社会保険料の節約方法」などを教えてくれるわけではないので、自分でやった場合、間違いのない書類を作ることはできても、それがベストなやり方だとは限りません。

ちょっと損なやり方をしている可能性があります。

 

また、頻繁にかわる法律や助成金の制度などを常に情報収集して、損をしないように気を付けておくことが大事ですが、これも常に自分でしようと思うと、かなりの時間と労力がかかります。

 

一日は、24時間で限りがあります。

「直接売上アップにつながらない専門的な仕事は、プロに任せ、経営者は本業に集中する」ということを考えてはどうでしょうか

 

 

次回は、社労士や税理士と話をするとよくでてくる「顧問契約」について書きたいと思います。

 

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社労士の仕事って、知っています?

セミナーなどで名刺交換をすることも増え、「社会保険労務士です。」と言って、名刺をお渡しすると、「ところで社会保険労務士ってどのようなお仕事ですか?」とよく聞かれます。

 

士のつく職業は、色々あり、例えば、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士などは、イメージもしやすいのですが、社会保険労務士は一番わかりにくい士業かもしれません。

 

名刺交換という限られた時間の中で、社会保険労務士の仕事がわかっていただけるよう、名刺の裏に主な業務内容を書いて、仕事の内容をお話しするのですが、短い時間で仕事の内容をお話するのは、やってみると意外に難しいということに改めて、気が付きました。

 

ちなみに、名刺の裏には、次のように書いてあります。

 

「社長も従業員も笑顔で気持ちよく働ける職場づくりをお手伝いします!」

<業務内容>

 ・人事・労務のトータルサポート

 ・社会保険・労働保険の手続き

 ・社会保険料・残業削減のご提案

 ・就業規則の作成

 ・各種補助金の申請、案内

 

やっぱりこれでも、ぼんやりとしていて、具体的に何をしてくれて、仕事を頼むとどんなメリットがあるのかわからないというのが正直なところだと思います。

 

社会保険労務士の世間での認知度が低いというのも原因のひとつです。

 

「社会保険労務士とはどのような仕事をする人で、仕事を頼むとどんなメリットがあるのか」、次回以降のブログで書いていきますが、社会保険労務士が社会でもっと認識されるよう、機会をみつけどんどん情報発信していきたいと思います。

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国民年金保険料の前払いは4月30日までです!

4月から国民年金の被保険者になったのですが、4月分の保険料は5月末までに納めればいいとのんびりしていて、1年分の保険料を前払いすると保険料が割引になるのをうっかりしていました!

 

慌てて、日本年金機構の石川事務センターへ電話すると、

「銀行の口座振替で1年分の保険料を支払う場合は、口座振替依頼書を2月末までに提出していただかなければならないので、本年度分は無理ですが、現金で1年分の保険料を前払いするのであれば、今日その納付書を送るので、4月30日に納めていただければ大丈夫です。」とのことでした。

 

国民年金の保険料は、月額15,040円(年額にすると180,480円)で原則、翌月払いですが、前納すると保険料が割引され、

 

(1)1年分を銀行の口座振替で払うと年額は176,700円で3,760円の割引

(2)1年分を現金又はクレジットカードで納付すると3,200円の割引

(3)毎月の口座振替を翌月払いでなく当月引き落とし(4月分の保険料を4月に払う)にすると600円の割引

(4)半年分づつ銀行の口座振替で払うと年額で2,060円の割引

(5)半年分づつ現金又はクレジットカードで払うと1,460円の割引

となっています。

 

口座振替の依頼書を2月末までに提出では、4月から国民年金の被保険者になった者は、

間に合うわけないじゃないかと思いつつ、次善の策として、現金で保険料を前納すること

にしました。

 

現金で国民年金の保険料を納めようと思われる方で、1年分前納の納付書をお持ちでない

方は、日本年金機構石川事務センター(253-5156)へお問い合わせのうえ、納付

書を送ってもらいお支払することをお勧めします。

 

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