10年後には、49%の職業が人口知能に代替される?

シンクタンクの野村総研が昨年12月、「10~20年後には、日本の労働人口の49%が人口知能やロボット等で代替可能になる」というショッキングな推計結果を発表しています。

 

各職業について30人以上からアンケート調査の回答が収集できた601種類の職業について、それぞれ人工知能やロボットで代替される確率を試算しており、

人口知能による代替可能性の高い100の職業、代替可能性の低い100の職業が示されています。

 

この調査結果によると、特別なスキルや創造的思考、対外交渉力が求められる職業は、人口知能での代替が難しく、そうでない職業は人口知能で代替される確率が高いとされています。

 

医師など「師」のつく職業や、中小企業診断士など「士」のつく士業などが代替可能性の低い100の職業のなかに数多く入っています。

 

ちなみに、「社会保険労務士」は、調査対象となった601の職業の中には入っていましたが、代替可能性の高い100の職業にも、低い職業にも入っていませんでした。

 

調査結果は、あくまでもシンクタンクの試算で、何故この職業がという疑問やご意見は種々あるかと思いますが、興味のある方は、下記をご参照ください。

 

http://www.nri.com/Home/jp/news/2015/151202_1.aspx

 

 

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マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大

 従業員に支払う給与については、所得税が

課税されますが、通勤手当については、一定額が非課税となっています。

 

 交通機関を利用している従業員に支払う通勤手当については、非課税限度額は、1か月10万ですが、

マイカー通勤者対しては、通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。

 

 1017日付けの官報で、マイカー通勤者に対する非課税限度額が以下のとおり引き上げられました。

 






通勤距離が片道2km未満         (全額課税)

通勤距離が片道2km以上10km未満   4,100円→ 4,200

  〃    10km以上15km未満  6,500円→ 7,100

  〃    15km以上25km未満  11,300円→12,900円   

  〃    25km以上35km未満  16,100円→18,700

  〃    35km以上45km未満  20,900円→24,400

  〃    45km以上55km未満  24,500円→28,000

  〃    55km以上        24,500円→31,600

   

 今回の改正は、41日に遡って適用されることになっています。

 

 通勤手当が非課税と課税分に分かれている場合もあるかと思いますが、給与計算ソフトの設定は、確実に変更しておく必要があります。

 

 また、マイカー通勤者に対する通勤手当を就業規則で非課税限度額までとしている会社は、通勤手当の非課税限度額の引き上げに併せ、通勤手当を引きあげるのかどうか、検討する必要があるかと思います。

 

 今回の改正は、41日以後に支払われた通勤手当について、遡って適用されることになっています。41日以降に課税されていた通勤手当については、平成26年の年末調整で調整することを忘れ

ないようにしてください。


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平成26年度県予算が発表されましたが・・

県の平成26年度当初予算が、昨日、発表されました。

 

今年は、3月に知事選があるので、来年開通することが決まっている新幹線開業関係の予算を除いて、新規事業の計上が見送られ、いわゆる準通年型と言われる予算になっています。

 

知事の選挙は4年に一度行われるので、選挙のある年の当初予算は新規事業のない経常的な経費が中心の予算になり、新規事業は選挙後の6月議会で審議され、決定されることになります。

 

中小企業の経営者の皆様にご活用いただける新しい補助金や新しい事業がないか期待していたところだったので、肩透かしにあった気分です。

 

産業関係の当初予算での唯一の新規事業は、

 

「高校・大学卒業予定者等と県内企業マッチング強化」12,600千円だけです。

 

企業向け人材確保支援セミナーの開催、企業ガイダンスの実施、企業見学会の実施、チャレンジプ袁就職フェアの開催が事業内容ですが、今まで、これってやっていなかったの?という感じです。

 

事業の詳細つきましては、情報収集し、ご案内していきたいと思います。

 

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いしかわ男女協同参画推進宣言企業が物品入札審査で優遇措置に

石川県庁に物品を納入したいときは、「競争入札参加者資格申請書(物品等)」を提出して、審査を受ける必要がありますが、その際の優遇措置が変更になりました。

 

申請書を提出すると、県は納入業者の格付けというものを行うのですが、11月に始まる来年度の物品入札から、優遇措置の項目に「いしかわ男女協同参画推進宣言企業」が追加されます。

 

格付け審査では、納入業者の「社会的貢献」が問われており、

 

例えば、環境に配慮した企業活動を行っている証しとして「ISO14001」や「いしかわ版環境ISO」を取得しているとか、障害者を従業員の2.0%以上雇用している、あるいは、「一般事業主行動計画」を策定しているといった場合、優遇されることになっています。

 

今回、「いしかわ男女協同参画推進企業宣言企業」というものが追加されたのは、女性が働きやすい職場づくりを推進していく企業を優遇していこうということですが、男女協同参画も含めて、企業の社会的貢献がますます重要視されるようになってきたということですね。

 

ちなみに、今後、環境に配慮した企業活動を行っていこうというのであれば、「いしかわ版環境ISO」が、ISO14001に比べハードルがかなり低いのでお勧めです。

 

競争入札参加者資格申請に関する県のホームページは↓↓です。

 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanzai/shikaku/index.html

 

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政府が経済対策を発表!

昨日、政府の「経済対策」が発表され、来年4月から消費税が5%から8%に引き上げられることに決まりました。

 

一方で復興特別法人税が一年前倒しで廃止され、代わりに労働者の賃上げを促すため、企業に対する税制優遇が拡大される方向です。

 

具体的には、現在、給与総額を5%以上増やしていた企業には、税制上の優遇措置が現在ありますが、これを2%以上引き上げた企業を対象にするということで条件が緩和されます。

 

労働者の賃上げによって、消費を上げて景気をよくしたいという狙いです。

 

社労士的には、今回の経済対策で、雇用対策がどうなっているのか気になり、近所の図書館で新聞各紙を見てみましたが、6兆円という経済対策の総額ありきで、対策の詳細は決まっていないようです。

 

「経済対策要旨」のなかでも、雇用に関しては、「若者や女性の雇用拡大」としか書かれていません

 

今年度の若者チャレンジ奨励金のような大型の助成金に期待したいところです。

 

12月を目途に経済対策を策定し、補正予算として年末に編成されるようですが、景気回復のためにこんな事業が必要だから、6兆円というのではなく、はじめに総額ありきで、後で経済対策の事業を考えるというのは、かなり疑問です。

 

当分は、情報収集をするしかないですが、しっかり集中と選択をして、真に景気回復に役立つ事業を行ってほしいと思います。

 

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厚労省がパワハラハンドブックを作成

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みを推進するため、厚生労働省が「公益財団法人21世紀職業財団」に委託していた「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」が先月27日に出来上がりました

 

各都道府県労働局に寄せられる企業と労働者の紛争に関する相談も「いじめ・嫌がらせ」が平成14年度は6,600件だったのが、平成24年度は51,670件(全体の17%)と解雇を抜いて相談件数のトップになっています。

 

ハンドブックでは、製造業や病院、社会福祉施設、ホテルなど様々な業種での17の具体的な対策事例も紹介されており、就業規則の規定例も掲載されています。

 

パンフレットは↓を開いていただけると、ダウンロードできます。

 

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download

 

また、全国で「パワーハラスメント対策取組支援セミナー」が開催される予定で、石川県でも10月8日(火)14:00~16:00まで、女性センターで開催されます。

 

職場のパワーハラスメントは、職場風土の悪化、従業員の士気低下による生産性の低下や、問題解決までの時間・労力・コストの負担など企業にとって大きなマイナス影響を及ぼします。

 

パンフレットの活用やセミナーの参加などを通じて、パワハラに対する取り組みが一歩でも前進してくれることを願っています。

 

 

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顧問契約で受けられる具体的なサービス

社会保険労務士と顧問契約を結ぶと具体的にどのようなサービスが受けられるか?

 

大きく言うと次の二つです。

(1) 労働保険や社会保険の手続きの代行

(2) 未払い残業や解雇などの労働相談

 

今回は、(1)の保険手続きの代行について、ご紹介します。

 (1)  の手続き代行ですが、労働保険や社会保険の手続きは、結構こまごまとあります

 

例えば、社員を採用したり、社員が退職すると、その都度労働保険や社会保険の手続きが必要となり、ハローワークや年金事務所に書類を提出しなければなりません。

 

このほかにも、社員が異動・変動があったとき、例えば、社員が結婚して氏名が変更になったり、子どもが生まれて被扶養者が増えたりした時、正社員からパートターマーになったり、社員が65歳になったときなども手続きが必要です。

 

また、社員が業務中にケガをしたときや病気などで長期にお休みされる時、出産して育児休業をされるときには、給付の手続きが必要になります。

 

6月から7月にかけては、労働保険の「年度更新」、社会保険の「算定基礎届」といった年1回必ず行わなければならない事務処理もあります。

 

顧問契約を結ぶと、こういった事務から解放され、その労力と時間を本業により集中させることが可能になるわけです。

 

顧問契約で給与計算も依頼されているのでれば、毎月の給与額からの保険料の控除の事務からも解放されます。

 

給与計算を依頼していない場合は、毎月の保険料の控除の事務をどうするかは、社労士との話し合いになりますが、年度の途中で給与が変わったりした場合は、控除額が変わることがありますし、社会保険料を控除するときの計算の基礎となる標準報酬月額というものは、毎年9月から変わるので、控除額がこれであっているのか、毎月、社労士に確かめてもらうというのも、ひとつの選択肢です。

 

保険料の控除についてはどうするのか、いずれにしても、顧問契約時にきちんと決めておくことをお勧めします。

 

 

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顧問契約ってどんなサービス?

そもそも、社会保険労務士と顧問契約を結ぶとどのようなサービスが受けられるのでしょうか?

 

一般的な社会保険労務士は、

・労働保険や社会保険の手続きの代行

従業員の入退社などに伴う雇用保険や健康保険などの手続き

・給与計算の代行

・就業規則などの規定の作成、整備

・助成金の申請手続き

・労使トラブルなど労務管理に関する相談 など

労務や人事に関する会社のサポートを行っています。

 

ただし、就業規則の作成や助成金の申請手続きなどは、顧問契約をしても別料金となっているのが一般的です。

就業規則の作成や助成金の申請手続きは、社労士側が一時期にかなりの労力を要するからです。

 

ということは、顧問契約で一般的に受けられるサービスは、

・労働保険や社会保険の手続き代行

・労務に関する相談

が主力ということになります。

(労働保険や社会保険の手続きでも一部は、顧問契約と別契約になる部分もあり、社労士によって異なっているようです)

 

給与計算を社労士にお願いする場合は、その分顧問料が高くなりますが、給与計算にさいていた人や時間を他の仕事にまわすことができるので、そこは、経営者の判断になります。

勿論、給与計算は自社で行い、わずらわしい保険の手続きだけを社労士にお願いするということは可能です。

 

また、助成金の申請は別料金になっていても、お得な助成金に関する情報提供サービスなどは、顧問料のなかに入っていることが多いようです。

 

労働保険や社会保険の手続きを自社で労力をかけて行うか、顧問契約を結び、専門家に煩わしい手続きを任せ、労務に関する相談やアドバイスを受けるかという選択になってくるわけですが、

 

「労働保険や社会保険の手続きというのは、具体的にどのような手続きがあり、そんなに面倒くさいものなのか?」

顧問契約サービスの詳しい内容とともに、次回触れたいと思います。

 

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顧問契約とは

税理士や弁護士、社会保険労務士などと仕事の話をされたことがある方は、社会保険労務士などから「顧問契約」というフレーズを耳にしたことがあると思います。

 

「顧問契約」とは、月々いくらという契約を結ぶことによって、恒常的に生じる仕事を顧問契約料のなかで、行ってもらうというものです。

 

そして、多くの社労士(多分税理士や弁護士も)が安定的な収入を得るために、顧客に顧問契約を結んでほしいと思い、日夜営業に励んでいるというのが現状のようです。

 

顧問契約を結ぶことによって、何かあったときに気軽に相談できるというメリットもあるのですが、「そんなに毎月お願いしなければならない仕事もないし、困ったときだけお願いすればいいんじゃないの?」と思われる方も多いと思います。

 

確かにそのとおりで、弁護士なら訴訟、税理士なら確定申告、社会保険労務士なら労働保険料の申告や就業規則の作成など、何か困ったことがあったときや単発で仕事をお願いしたいとき、スポットで仕事をお願いすることは、勿論可能です。

 

社労士などに、毎月お願いしたい仕事がある会社であれば、毎回単発で仕事をお願いするより、顧問契約を結んでその料金の中で仕事をしてもらう方がお得かもしれませんが、年に1回か2回くらいしかしてほしい仕事がない会社の場合、顧問契約を結ぶことによって、

どんなメリットがあるのかが問題ですよね。

 

「顧問契約でどこまでの仕事をしてくれるのか?」

「顧問契約を結んで、してほしい仕事が何もないときは、普段何をしてくれるのか?」

 

こうした疑問を持たれるのは、当然のことです。

次回、さらに掘り下げて書いていきたいと思います。

 

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「士業」に仕事をお願いするメリット

社会保険労務士や税理士、弁護士など「士」のつく職業の人に、仕事をお願いするメリットとは、一体何でしょうか?

 

社会保険労務士なら、雇用保険や年金などの手続き、就業規則の作成、厚生労働省への助成金の申請手続き、

税理士なら確定申告や相続の手続き、弁護士なら訴訟や調停などの手続きなど

 

どれも自分でしようと思えばできないことはありません

 

本屋でノウハウ本を買い、わからないところは役所へ問い合わせて、時間と労力をさけば、自分ですることは可能です。

 

ただ、「時間と労力をさいて」というところがミソですね。

忙しい経営者自らが商品の仕入れや製造、販売、営業といった「本業」の時間と労力を削って、雇用保険の手続きや就業規則の作成といった手続き的な仕事を一生懸命やっても、勿論、本業の売上が上がるわけではありません。

 

それならば、直接、売上のアップにつながらない専門的な仕事は、国家資格をもったプロに任せ、経営者は「本業」に集中するのが得策ではないでしょうか

 

役所にわからないところを聞いて、書類を作成するのもひとつの選択肢ですが、役所は、いわゆる「お得なやり方」というものは、教えてくれません。

 

役所が税金の節税方法や「社会保険料の節約方法」などを教えてくれるわけではないので、自分でやった場合、間違いのない書類を作ることはできても、それがベストなやり方だとは限りません。

ちょっと損なやり方をしている可能性があります。

 

また、頻繁にかわる法律や助成金の制度などを常に情報収集して、損をしないように気を付けておくことが大事ですが、これも常に自分でしようと思うと、かなりの時間と労力がかかります。

 

一日は、24時間で限りがあります。

「直接売上アップにつながらない専門的な仕事は、プロに任せ、経営者は本業に集中する」ということを考えてはどうでしょうか

 

 

次回は、社労士や税理士と話をするとよくでてくる「顧問契約」について書きたいと思います。

 

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社労士の仕事って、知っています?

セミナーなどで名刺交換をすることも増え、「社会保険労務士です。」と言って、名刺をお渡しすると、「ところで社会保険労務士ってどのようなお仕事ですか?」とよく聞かれます。

 

士のつく職業は、色々あり、例えば、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士などは、イメージもしやすいのですが、社会保険労務士は一番わかりにくい士業かもしれません。

 

名刺交換という限られた時間の中で、社会保険労務士の仕事がわかっていただけるよう、名刺の裏に主な業務内容を書いて、仕事の内容をお話しするのですが、短い時間で仕事の内容をお話するのは、やってみると意外に難しいということに改めて、気が付きました。

 

ちなみに、名刺の裏には、次のように書いてあります。

 

「社長も従業員も笑顔で気持ちよく働ける職場づくりをお手伝いします!」

<業務内容>

 ・人事・労務のトータルサポート

 ・社会保険・労働保険の手続き

 ・社会保険料・残業削減のご提案

 ・就業規則の作成

 ・各種補助金の申請、案内

 

やっぱりこれでも、ぼんやりとしていて、具体的に何をしてくれて、仕事を頼むとどんなメリットがあるのかわからないというのが正直なところだと思います。

 

社会保険労務士の世間での認知度が低いというのも原因のひとつです。

 

「社会保険労務士とはどのような仕事をする人で、仕事を頼むとどんなメリットがあるのか」、次回以降のブログで書いていきますが、社会保険労務士が社会でもっと認識されるよう、機会をみつけどんどん情報発信していきたいと思います。

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リフレって何?

先日、新聞を読んでいると、日銀が脱デフレでリフレ政策に転換と書かれていました。

 

インフレは物価が上がること、デフレは物価が下がることですが、リフレ?実は初耳だったので調べてみると、

リフレはリフレーションの略で、物価上昇率を定めてそれを達成するために、お金をどんどん世の中に出回るようにすることのようです。

 

日銀は通貨の価値が下がる(インフレ)を嫌うので、物価が上がるような政策に転換するとは、かなり思い切った政策転換だと言えます。

 

今後2年間で前年比2%の物価上昇を目標に、国債の買い入れを2倍にするなど、お金の供給量を2倍にする金融緩和策を講じていくとのことです。

 

どういうことかというと、世の中にあるモノの量が変わらず、お金の量だけ2倍になったら、モノと比べてお金の価値は薄まり、その価値は半分になります。

 

例えば、世の中にパソコンが2台だけあり、世の中全体のお金が200円だとすると、パソコンの値段は100円になりますが、世の中全体のお金の量が400円になるとパソコン1台は200円になり、パソコンの値段(物価)は2倍になり、お金の価値は2分の1になるという理屈です。

 

デフレで景気がなかなか回復しなのは、

デフレ → 物価が下がったので従業員の給料が下げられる → 給料が下がるのでモノを買わない → モノが売れない → 景気が悪くなる → ますます給料は悪くなる

 

という悪循環にあるためですが、リフレがデフレ打開の正解なのかは、実は意見の分かれているところです。

 

景気は消費者や企業の心理に負うところが大きいと思います。景気が先行きあまりよくないと思えば、消費者は消費を控えますし、企業も生産を控えます。

この政策によって、消費者や企業の心理状況が好転し、景気にプラスの効果を与えることになればと願っています。

 

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社労士って何?

一般の人に、「社会保険労務士です。」と言うと、「それって何をする人」という質問が、かなり高い確率で返ってきます。

 

「雇用保険とか社会保険の手続きを会社の代わりにしてくれる人ですよね。」という答えが返ってくれば、その人はかなり士業について詳しい方です。

 

社会保険労務士といっても、ピンとこない方が多いのが実情です。

 

弁護士や税理士さんは、イメージが涌きやすく、わかりやすいのですが、

 

社労士?

 

社会保険などの書類をかわりに書いてくれるだけなら、会社に総務のあるところであれば、わざわざお金を払って仕事を頼まなくてもという会社も多いと思います。

 

社会保険や労働保険の書類の作成、給与計算、就業規則の作成や助成金の申請、未払い残業や解雇トラブルの相談など、会社の「ヒト」に関連する部分のアドバイスや手続きの代行が社労士の主力業務なのですが、

 

社労士が税理士ほど浸透していない現状をみると、こういった業務に加え、+αが何か必要なのでは!と考えてしまいます。

 

社労士が世間に浸透していないのは、世間に対するアピールや営業が足りないからなのか、経営者の方が求めているものを社労士が把握していなくて、求めているサービスを提供していないからなのか・・・

 

この疑問を解決するためにも、機会をとらえ経営者の方々にお会いして、どのようなことが現在、経営の課題になっているのか、こういうことでこれまで苦労してきた、あるいは、これからはこういう方向で頑張っていきたい、こういうサービスがあれば便利だという忌憚のないお話しをお聞きし、この課題を解決していきたいと思っています。

 

 

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エクスマをご存じですか?

独立を間近に控え、先日ある方から「自分をどう表現していくか考えておいたほうがいいよ。」というアドバイスをいただきました。

 

その時は、自分をどう表現していくか?という質問の意味がいま一つピンとこなかったのですが、その際薦められた藤村正宏氏の「安売りするな!知恵を売れ!」を読んで、やっとアドバイスの意味がわかりました。

 

薦めていただいた本の内容は、「エクスペリエンス・マーケティング」(略してエクスマ)、いわゆる体験型マーケティングに関することでした。

 

モノを売るのではなく、体験を売るという視点が大事だと説かれていて、例えば、カメラ専門店は、写真のプリントを売っているのではなく、思い出という宝物を残すという体験のお手伝いをしているのではないかと。

 

自分の商品やサービスがお客様にどんな体験をもたらすことができるか、それが「独自の価値」で、自分が持っているのに気付いていない独自の価値を引きだし、わかりやすく伝えていけば、決して安売りする必要はないと書かれています。

 

はじめは、社会保険労務士の仕事とどう関係があるのか?と思いつつ読んでいたのですが、独立して社会保険労務士としてマーケティングを考えていく上で、大変役に立つ一冊でした。

 

大変読みやすく、2~3時間あれば読み切れます。

ご商売をされている方には、是非読んでいただきたい一冊です。

 

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社労士としての想い

中小企業の事業主の方の「ヒトや組織に関する悩み事」の相談役として、またその解決に少しでもお役にたち、「社長も従業員も笑顔で気持ちよく働ける職場」をひとつでも増やしていきたい、そして、「社長も従業員も気持ちよく働ける職場」こそが、会社の利益アップにも繋がっていくと個人的には信じています。

 

「何を甘っちょろいことを」というご意見があると思います。利益を上げるには、売上を伸ばすか、経費を削減するかになります。売上を伸ばすには、いい商品を作るのは勿論、営業が大事だと。同時に無駄を省き、とにかく経費を削減して利益を上げていく。

 

その通りだと思います。

経費を削減するためには、人件費をどうやって抑えていくかが大きな課題です。人件費を抑えていくには、残業時間の削減や給与体系の見直し、社会保険料の節約などが考えられます。こういった分野はまさしく、社会保険労務士がアドバイスできる分野です。

 

また、気持ちよく働ける職場こそが、作業能率のアップや生産性の向上に繋がっていくと信じています。ただ、気持ちよく働ける職場がどれだけ生産性のアップに寄与するのか、間接的に寄与するので、数字で説明するのは、難しいです。

 

それでも私が、「社長も従業員も笑顔で気持ちよく働ける職場」にこだわるのは、毎日残業続きの過重労働や職場の人間関係、パワハラなどで健康を害する人が最近増えてきており、

私自身もサラリーマン時代にそうした被害にあったからです。

 

こうした被害にあった本人の苦痛は、大変なものがありますが、休職された職場も代替要員の確保などで、採用コストがかかりますし、職場の士気にも大きく影響してきます。

従業員が気持ちよく働ける職場がひとつでも増えるよう、微力ながらお手伝いができたらと考えています。

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社会保険労務士として独立!

大学卒業後、故郷の金沢に戻り、29年間、地道な公務員生活を続けていましたが、期するところがあり、この4月から社会保険労務士として独立・開業することとしました。

 

長きにわたる公務員生活で得られるところも大きかったのですが、組織が巨大すぎて何一つ自分の思いのとおりにいかないことにジレンマを感じ、「一度限りの人生、悔いを残さないよう自分のやりたいことを思い切りやってみよう!」と決心し、3月末で職場を退職することとしました。

 

独立を決断するまでには、内心の葛藤もありました。公務員生活を続けていれば、生活も安泰で堅実に生活していけることはわかっているのですが、「本当にこのままでいいのか、このままそれで終わってもいいのか?」と自問自答する日が1年以上続きました。

 

同時に、50歳になるまでに独立というのが、当初の目標だったのですが、独立して本当にやっていけるのか、妻を路頭に迷わすことにならないかという心配から、なかなか最後の一歩を踏みきれない状態が続きました。

 

「社会保険労務士として、来年、独立開業する予定です。」という話をすると、お会いした方にまず言われるのが、「もったいない。公務員を続けていたほうがいいんじゃないの。」という反応です。自分達の生活のことだけを冷静に考えれば、確かにそうかもしれません。

社会保険労務士の資格を持っていれば、お客さんが自然ときて、仕事ができるという甘いものではないことや、数年前に開業された先輩社労士の方々からも、仕事がなかなか軌道に乗らず苦労されているというお話もお聞きしました。

 

それでも、社会保険労務士として独立してやってみたいと思ったのは、何故か。

 

これまでいた組織では、なかなか味わうことのできなかった達成感ややりがいが、この仕事を通じて得られるのではないか、そして仕事を頼んでいただいた事業主の方の喜ぶ顔が見てみたいと思ったからです。

 

社会保険労務士=「ヒトや組織を通じて、会社の発展に貢献する仕事」だと思っています。

中小企業の事業主の方の「ヒトや組織に関する悩み事」の相談役として、またその解決に少しでもお役にたち、「社長も従業員も笑顔で気持ちよく働ける職場」をひとつでも増やしていくことが私の使命だと思っています。

 

そして、「社長も従業員も気持ちよく働ける職場」こそが、会社の利益アップに繋がるものと信じています。

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