「名ばかり管理職」問題について

いわゆる「名ばかり管理職」問題については、日本マクドナルド事件が記憶に新しいと思います。管理職に該当すると割増賃金を支払わなくていいのですが、日本マクドナルド事件では、店長が「管理監督者」に該当するかが裁判で争われ、裁判所は日本マクドナルドの店長は、管理監督者に該当しないと判断しました。

 

管理監督者に該当するかどうかは、以下の基準に照らし判断することになります。

 

1 労務管理について、経営者と一体的立場にある重要な権限と職務を有すること

2 労働時間について裁量権を有していること

3 その地位にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること

 

労働基準法上の管理監督者と認められるのは、銀行の支店長クラスや大規模工場の工場長くらいで、飲食店の店長が管理監督者と認められる可能性は極めて低いのが実情です。

 

3の賃金上の処遇については、管理職手当を支給していても、必ずしも労働基準法上の管理監督者となるわけではないので、注意が必要です。管理職の年収が残業手当を支給されている一般社員より少ない場合は、その地位にふさわしい賃金上の処遇を与えられているとは考えられないからです。

 

なお、誤解されていることが多いのですが、上記の適用除外は「労働時間、休憩及び、休日に関する規定」のみであって、深夜業の関係規定は適用が排除されるものではありません。労働時間等の適用除外を受ける者であっても、深夜労働をさせる場合には、深夜業の割増賃金を支払わなければならないことになります。