パワハラの定義

「パワハラ」という言葉は、最近すっかり定着していますが、パワハラ(パワーハラスメント)の定義を御存知でしょうか?実は、この言葉の定義は最近できたもので、昨年1月、国(厚生労働省)が「職場におけるパワーハラスメントの定義」を公表しています。

 

厚生労働省は、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」と定義づけました。

どこまでが、業務上の指導でどこからがパワハラかの線引きかが難しいところですが、 「業務の適正な範囲を超え」るものがパワハラになるという見解です。これでも、まだ抽象的ですね。

この報告書では、パワハラが6つに分類されているので、この6つの分類を見たほうが、 わかりやすいかもしれません。

 

6つの類型は、
 
 暴行・傷害(身体的な攻撃)
 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる
  ことや仕事を与えないこと(過小な要求)
 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) ですが、

現実的には、などが多そうな気がします。

パワハラによる精神疾患で会社を休む人が増えており、都道府県労働局への相談もこの8年間で6倍に急増しています。

遅まきながらという気もしますが、国や企業も含めた社会全体で取り組んでいくべき重要な課題です。