採用選考時の健康診断書の提出について

「労働安全衛生法」という法律で、事業主は常時使用する労働者を雇い入れる際の健康診断をはじめ、年に1回定期健康診断を行うよう義務付けられています。

 

では、従業員の採用選考時に健康診断書を提出させることは、特に問題はないでしょうか?

 

労働安全衛生法で定められている「雇入時の健康診断」は、従業員の採用選考時の健康診断を規定したものではなく、入社後の従業員の健康管理や会社での適正配置を目的として行う健康診断なので、職員の採用を決定するために実施されるものではありません。

 

厚生労働省でも差別のない公正な採用選考に向けて、採用選考時の身元調査や道理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断は行わないよう、企業に理解と協力を求めています。

 

そうは言っても、会社側としては、これから働いてもらう従業員がきちっと職務を遂行できるのか、その健康状態を採用決定前に把握しておくのは、当然のことと言えます。

そういった観点から、採用選考時に提出してもらう健康診断の項目は、入社後、実施しなければならない労働安全衛生法の健康診断の項目(エックス線検査など11項目あります)としておくのが適切です。

 

採用内定後に提出してもらった健康診断の結果、採用内定時や面接時にわからなかった病気が発見され、就労が無理と判断された場合は、採用内定の取消しということも考えなければなりません。

 

なお、事業主には従業員を雇い入れた後、エックス線検査など法律で定められている11項目について、健康診断を実施することが義務付けられていますが、「医師による健康診断を受けた後、三月を経過しないものを雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目」については、雇い入れ時の健康診断の検査項目から除外することができるとされています。

 

従業員を採用する際、法律で定められている雇入時の健康診断と同じ検査項目で健康診断を受けてもらい、採用前に新しく雇う従業員の健康状態を確認しておくことが大事です。

 

 

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コメント: 2
  • #1

    seks telefon (火曜日, 31 10月 2017 23:11)

    łotrować

  • #2

    sekstelefon (水曜日, 01 11月 2017 00:55)

    Iławeckiego