パートタイマーの社会保険の適用が拡大

パートタイマーの社会保険の適用が拡大されます。

(社会保険料とは、健康保険と厚生年金の保険料のことです)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」という長い名前の法律が昨年8月に可決され、平成28年10月より実施です。

 

これまで、パートさんは、健康保険や厚生年金などの社会保険は、働いている日数または時間が正社員の4分の3以上の場合加入する必要があったのですが、4分の3未満のパートさんでも一定条件を満たせば、加入しなければならないことになります。

加入したければ加入できるという任意のものではなく、加入しなければならないというものですので、ご注意ください。

 

対象となるパートタイマーの条件は、

①一週間の勤務時間が20時間以上

②月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)

③1年を超えて雇用が見込まれること

④学生は除外

 

労働基準法で1週間の労働時間は40時間以内と定められていますので、正社員の労働時間の4分の3以上つまり、30時間以上働いていることという条件から20時間以上(省社員の労働時間の2分の1以上ということになります)に緩和されたことになります。

 

現在、厚生年金の標準報酬月額の下限は98,000円ですが、今回の改正で下限が88,000円に引き下げられます。

 

雇用保険の被保険者となる条件は、パートさんの場合

①1週間の勤務時間が20時間以上

②31日以上雇用が見込まれること

なので、雇用保険の条件に合わせたという感じです。

 

対象となるのは、従業員が501人以上の企業なので、中小企業の皆様は、平成28年には対象外となりますが、パートさんを採用される場合、健康保険や厚生年金に加入できる従業員が501人以上の企業と福利厚生面での競合ということになりますし、今後、中小企業にも適用となることも考えられますので、注意が必要です。