産前・産後休業中の社会保険料が免除に!

産前・産後休業中の社会保険料が免除されることになります。

(社会保険料とは、健康保険と厚生年金の保険料のことです)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」という長い名前の法律が昨年可決されたことによるものです。

 

「産前産後休業中は、社会保険料は免除でなかったっけ?」と思われた方、現在、出産にからんで社会保険料が免除になっているのは、育児休業期間のみです。

育児休業中は社会保険料は免除になるのですが、産休中は社会保険料が免除になっていないため、うっかり産休中から社会保険料を給与から控除しなかったということがあるようです。

 

また産休中は給与が出ない場合は、従業員から健康保険や厚生年金の本人負担分を従業員から会社に振り込んでもらわなければならず、手間がかかる上に、本人から保険料を振りこんでもらわないと会社が従業員の分も負担して払わなければならないことになり、余計な負担が生じていました。

 

今回の改正で、育児休業中に加え、健康保険や厚生年金といった社会保険料が会社負担分・従業員負担分ともに、産前産後休業中も免除されることになり、会社の金銭的な負担がなくなり、また事務的にも煩わしさが軽減され、すっきりします。

 

いつから産前産後休業中の社会保険料が免除されるようになるかは、未定です。法律の公布日(平成24年8月22日)から2年以内で政令で定める日となっており、具体的にはまだわかりません。

 

なお、社会保険料が免除されるのは、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業を終了する日の翌日が属する月の前月までです。

出産ぎりぎりまで働いて産前休業を取得しなかった方は対象になりませんので、ご注意ください。

 

ちなみに、産前休業は出産以前6週間、産後休業は出産の日後8週間で、産前休業は本人の請求によりお休みが取得でき(本人が請求しなければ出産まで働くことは可能です)、産後休業は本人の請求が必要でない強制的な休業です(産後6週間経過後は、医師が業務に支障なしと判断すれば就業できます)。