傷病手当金をご存じですか?

会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために給付する傷病手当金という制度があります。

 

傷病手当金は在職中だけでなく、治癒しないまま退職した場合も、要件を満たせば退職後も継続して受給することができます。

 

ただし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも国保組合の加入者にはこの制度はありませんので、ご注意ください。

傷病手当金を受給するには、以下の3つの条件を満たすことです。

(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができないこと
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないこと

 

傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社が記入し、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。病気やけがをしていて働けないということは、医師に証明してもらうことになりますが、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、別途に診断書は必要ありません。

 

受給できる期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、その1年6か月の間であれば給付が受けられます。

 

傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2です。休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を差し引き、差額分が支給されます。

 

病気でこれから長期間お休みすることになる従業員は、休んでいる間、給与がどうなるのか?給与が出なければどうやって生活していけばいいのかとすごく不安になるものです。傷病手当金が受給できれば、お休みしていても以前の給与の3分の2が保証されるわけですから、かなり安心になるはずです。

 

御社が健康保険に加入されていて、病気で長期間会社をお休みされている従業員がいる場合、あるいは、病気やけがでこれから長期間お休み(休職など)される方がいらっしゃる場合は、健康保険に傷病手当金という制度がありますので、これから休職される従業員の方には、この制度をお知らせし、是非活用してください。

 

なお、病気でお休みされている従業員に給与を支給していると、傷病手当金は給与の分を相殺して支給され、せっかく支給した給与は無駄になってしまいますので、ご留意ください。