精神疾患でお休みされた方の傷病手当金について

会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために給付する傷病手当金という制度があります。

 

]もちろん、メンタルヘルスの関係や精神疾患でお休みされている方も対象になります。

精神疾患でお休みされている方に限らず、病院で受診される際注意いただきたいのは、最低1月に1度は病院で受診していただきたいということです。

 

精神疾患などで本人の体調が悪く、医師の受信が数か月空いてしまうと、申請書を協会けんぽに提出すると、協会けんぽから「療養状況の申立書」の記載を求められることがあります。病院へ行く間隔あまりに空いていると、本人に病気を直す気持ちがないのではとか、たいして病状が悪くなくて働けるのでは、と疑われてしまうようです。申立書は記載項目も多く面倒なので、提出を求められないよう1月に1度は病院で受診しておいたほうが無難です。なお、協会けんぽから医師のほうにも直接、問い合わせがいくようですのでご注意ください。

 

傷病手当金を受給して1年を経過すると、協会けんぽから病状はどうかということを記載する用紙が送られてきます。さきほどの療養状況の申立書と同様、協会けんぽに提出する前に

 

医師によく相談してから提出されるのがいいと思います。

 

なお、傷病手当金の支給申請は、1月に1度提出しなければならないという決まりはありません。極端な話、3か月に1度でもいいのですが、毎月支給されるほうが収入の目途がたちやすいですし、審査も通りやすいこと、1月に1回は病院で受診しなければならないことを考えると、1月に1回受信した際に、医師に申請書の医師の証明欄を記入してもらい(有料です)、毎月申請書を出されることをお勧めします。