高齢者雇用安定法が昨年改正され、いよいよ本年4月から施行されます。
希望すれば誰もが60歳以降も働けるというのが売りのようですが、改正法の運用指針の発表が遅れたため、石川労働局では、精度の周知に奔走しているとのこと。
県内企業も約半数が改正に未対応のようです。
現在、高齢者の雇用に関しては、厚生年金の支給開始年齢の引き上げにあわせ、企業は
①定年の引き上げ
②継続雇用の実施
③定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならないとなっています。
現実的には、②の継続雇用を採用し、労使協定で再雇用の基準を定め、基準に合致する
従業員を再雇用しているところが多数です。
つまり、基準に合致していない従業員は、再雇用しなくてもいいということなのですが、
今回の改正は、この基準を廃止し、希望者はすべて再雇用しなければならないというものです。
政府がこうした改正をしようとしている理由は、
2013年度に60歳になる1953年度生まれの人(昭和28年4月2日~昭和29年3月31日生まれ)は、61歳になるまで年金がもらえないので、60歳で会社を辞めてしまうと61歳になるまでの1年間無年金で生活ができなくなるからです。
(こうなることは、以前からわかっていたことですが・・)
ちなみに
昭和36年4月2日以降生まれ
65歳から厚生年金報酬比例部分が支給、定額部分は65歳から支給
昭和34年4月2日~36年4月1日生まれ
64歳から厚生年金報酬比例部分が支給、定額部分は65歳から支給
昭和32年4月2日~33年4月1日生まれ
63歳から厚生年金報酬比例部分が支給、定額部分は65歳から支給
昭和30年4月2日~32年4月1日生まれ
62歳から厚生年金報酬比例部分が支給、定額部分は65歳から支給
昭和28年4月2日~30年4月1日生まれ
61歳から厚生年金報酬比例部分が支給、定額部分は65歳から支給
昭和24年4月2日~28年4月1日生まれ
60歳から厚生年金報酬比例部分が支給、定額部分は65歳から支給
昭和22年4月2日~24年4月1日生まれ
60歳から厚生年金報酬比例部分が支給、定額部分は64歳から支給
となっています。
改正前の法律は、2012年度までは、企業は、再雇用を希望する従業員が労使協定で
定める基準を満たしていれば64歳まで、2013年度からは1歳引き上げ65歳までの雇用を義務づけています。
これは、2012年度までは60歳で会社を定年退職しても、厚生年金の一部(報酬比例部分)が 支給されるので、とりあえず無年金になることがないからという判断です。
今回の法改正により、60歳で定年退職した人が再雇用を希望した場合は、厚生年金の一部が支給される年齢までは無条件で再雇用し、厚生年金が支給される年齢になってからは、労使協定で定める基準を満たしていれば再雇用するということになります。
具体的にいうと、2013年度に60歳になる人は、厚生年金の報酬比例部分が支給される61歳までの1年間は、無条件で再雇用され、61歳になった次の1年は、労使協定で定める基準を満たしていた場合、再雇用ということになります。
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