懲戒解雇は解雇予告手当が不要?

事業主が労働者を解雇する場合、原則的に30日前に解雇予告をするか30日分の平均賃金である解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇は、使用者が労働契約を一方的に解約するものであるため、突然の解雇により労働者が生活に貧窮することのないようとの配慮から、このような解雇予告手当の支払いが義務付けられています。

懲戒解雇でも、即時に解雇しようとする場合は、原則として解雇予告手当の支払いが必要となります。

解雇予告手当を支払うことなく即時に解雇ができるのは、「天災事変その他、やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責めに帰すべき事由がある場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合」です。

「労働者の責めに帰すべき事由」は、懲戒解雇の場合全てにあてはまるわけではありません。事業場内における窃盗・横領・傷害等刑法犯に該当する行為があった場合、賭博・風紀紊乱等により職場規律を乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合、雇入れの際に経歴詐称した場合、他の事業場へ転職した場合、2週間無断欠勤し出勤の督促に応じない場合、出勤不良または出席常ならず数回にわたって注意を受けても改めない場合と通達により基準が示されており、かなり限定的に運用されているのが現状です。

懲戒解雇を行うには、就業規則に具体的にどのような場合に懲戒解雇となるかを定めておく必要がありますが、会社の就業規則の基準では懲戒解雇であっても、労働基準監督署が必ずしも「労働者の責めに帰すべき事由」として解雇予告手当を除外認定してくれるわけではありません。

解雇予告手当を支払うことなく懲戒解雇を即時に行いたい場合は、事前に労働基準監督署に解雇予告手当除外認定の申請をして下さい。認定審査期間は通常2週間程度で、その間に労働者からも意見聴取し、解雇事由の確認、悪質性の度合等を総合的に判断した上で、認定・不認定が決定されます。
審査では証拠が厳しくチェックされますので、客観的に解雇事由を証明できる書類等はできるだけ多く提出しておく方が良いでしょう。
なお、この除外認定が決定される前に即時解雇の通知を出してしまうと、理由の如何に関わらず解雇予告手当の支払義務が発生してしまいますので、必ず事前に手続を済ませておいて下さい。