中小企業緊急雇用安定助成金の改正について(その1)

昨年10月1日より、「中小企業緊急雇用安定助成金」及び「雇用調整助成金」の支給要件が変更されています。

 

「中小企業緊急雇用安定助成金」は、「雇用調整助成金」を中小企業向けに内容を拡充したもので、平成20年9月のリーマンショック以降、企業収益が悪化したことから、生産や売上が減少し、事業を縮小せざるを得なくなった中小企業の事業主のために、雇用する労働者を一時的に休業させた場合、賃金もしくは休業手当の一部を助成しようというものです。

 

景気が悪くなって、事業活動を縮小せざるを得なくなった時、従業員を直ちに解雇すると、巷に失業者があふれ、このことがさらに雇用の不安を招き、消費が冷え込んで、景気をさらに悪化させる恐れがあります。

また、解雇は、労使の信頼関係が崩れる恐れや、景気が回復したときの人手の確保や採用・訓練に費用がかかるというデメリットもあります。

 

景気が悪くなっても、従業員を直ちに解雇するのではなく、まず一時休業して従業員に休業手当を支払うのであれば、その8割を助成しましょうというのがこの助成金です。

 

この助成金は、厚生労働省のものですが、見直しで支給要件が厳しくなり、支給日数も引き下げになっています。

見直しの理由は、経済状況が回復してきたからということなのですが、景気がリーマンショックの頃よりはよくなってきたので、その時ほど手厚く助成しなくてもと、厚生労働省が判断したようです。