中小企業緊急雇用安定助成金の改正について(その2)

中小企業緊急雇用安定助成金は、景気が悪くなり、事業活動を縮小せざるを得なくなった中小企業の事業主が、従業員を一時的に休業させ休業手当を支払った場合、その一部を助成するもので、景気の回復により支給要件が昨年10月、見直されています。

 

具体的な見直しの内容ですが、

 ①助成を受けるための条件が厳しくなっています。

   旧:最近3か月の生産量又は売上が前年同期又はその直前の3か月と比べ

5%以上減少

     ただし、直前の決算が赤字なら5%未満の減少でも可

      ↓

新:最近3か月の生産量又は売上が前年同期と比べ10%以上減少

  (赤字でも10%以上の減であること)

 

 ②助成金の支給限度日数が減らされています。

旧:3年間で300日(1年間での限度なし)

   ↓

新:H24.10.1以降 1年間で100日(3年間で300日)

  H25.10.1以降 1年間で100日(3年間で150日)

 

③教育訓練費(事業所内訓練)の助成単価の引き下げ

  旧:3,000円(雇用調整助成金は、2,000円)

     ↓

  新:1,500円(雇用調整助成金は、1,000円)

 

厚生労働省は見直しと言っていますが、厳しい内容の見直しです。厚生労働省が思っているほど景気が回復しているのかは疑問です。