御社の休職期間、長くないですか?

従業員がケガをしたり病気にかかったりして、会社に連続して出勤できない場合に備えて、就業規則に休職についての規定を定めてありますか?

 

従業員の勤続年数に応じた休職期間を設定してある場合が多いようですが、

例えば、勤続3年未満場合は、休職期間6か月

    勤続3年~10年  休職期間1年

    勤続10年以上   求職期間2年

と規定としてあった場合は、どうでしょうか。

 

中小企業で、従業員が会社を2年休職した場合、残りの社員で2年間仕事も仕事のやりくりが可能ですか?やりくりが難しければ代わりの従業員を雇うしかありませんが、2年間休職していた社員が復職すると、今度は補充した従業員の分だけ、人件費が増加してしまいます。

 

休職期間は、このようなリスクが生じることを念頭において定める必要があります。

 

休職期間中の従業員は、働いていませんので、会社はノーワークノーペイで休職している従業員に給料を支払う必要はありません。

じゃあその間、休職している従業員の生活はどうなるのかというと、健康保険に加入されている会社であれば、従業員が病気やケガで働けない場合、健康保険から会社を休んでいる従業員に傷病手当金が支給されます。

 

勿論、申請をしないと傷病手当金は支給されませんが、給料の3分の2の額が支給されます。この傷病手当金は、支給期間が1年6月と定められています。

 

従業員が会社を休んでいても、給料3分の2の額の傷病手当金が1年6月支払われることを考えると休職期間は長くても1年6月にすべきかと思います。

なお、休職している条業員に給与を支給しても、その分は傷病手当金が調整減額して支給され、給与の負担損になりますので、ご注意ください。

 

休職期間が1年6月というのは、休職期間は最長でも1年6月とすべきではということですので、会社の規模によっては休職期間は6月でも十分でしょう。

 

会社にとっては、休職期間は短ければ短いほどリスクが減りますが、労働基準法の解雇予告の規定(原則、解雇するには30日前の予告が必要)とのバランスから、最低でも30日以上としておくのが無難です。