「自然退職」という規定を設けておきましょう!

従業員がケガをしたり病気にかかったりして、会社に連続して出勤できない場合に備えて、就業規則で休職について定めおくべきという話をしてきましたが、休職期間が満了しても病気やケガが治癒せず復職できない場合、就業規則にどのように定めておけばいいでしょうか?

 

病気やケガで休職している場合、休職期間満了前に傷病から回復していれば「復職」、回復せずに休職期間満了となれば「退職」となりますが、病気が回復せずに復帰できない場合、

就業規則には「解雇」と受け取られるな規定をしないようにしてください。

 

解雇ということになると、解雇予告手当など解雇に伴う色々な問題が生じてくるからです。厚生労働省から助成金を受けている場合、助成金の返還という心配も出てきまし、御社のイメージダウンにもなりかねません。

 

このため、就業規則には、「休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は、休職期間の満了をもって退職とする(自然退職・自動退職)」という規定にしておくのが一般的です。

 

休職期間が満了しても、病気が治らず業務遂行能力がないので自動的に退職とするというもので解雇にはあたりません。

 

このように規定しておくと会社からハローワークに雇用保険の離職証明書を提出する際も、離職理由が「採用又は定年後の再雇用時等に定められた雇用期限到来による離職」となり、解雇したということにはなりません。

 

 

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