育児・介護休業法の改正について

「改正育児・介護休業法」が昨年の7月から、従業員が100人以下の中小企業にも適用されるようになり、新たに以下の3つを行わなければならないことになっています。

 

①3歳未満の子どもを育てている従業員が申し出た場合は、1日の労働時間を6時間に短縮しなければならない(短時間勤務制度)

 

②3歳未満の子どもを育てている従業員が申し出た場合は、残業させてはいけない(所定外労働の制限)

 

③要介護状態にある家族が1人いれば年5日、2人いれば年10日の介護休暇を従業員が取得できるようにしておかなければならない(介護休暇の新設)

 

注意していただきたいことは色々とありますが、①と②については、「従業員が申し出た場合にはしなければならない」ということです。逆に言うと申し出がなければしなくてもいいということになります。

勤務時間が8時間から6時間に短くなれば、給料は時間に応じて少なくすることが可能ですので、経済的な理由で短時間勤務や時間外労働の制限を望まない従業員がいるかもしれません。

 

③については、従業員が1年間に93日取得できる「介護休業」とは別物なので気をつけてください。介護休暇は、介護サービスの手続きを親に代わってしたり、病院へ付き添ったりするための短期間の休暇制度です。

 

子どもを持った労働者が8時間労働から6時間労働になり、繁忙期に時間外労働もできないということになると代替要員が必要になり、経営コスト上厳しい問題ですが、就業規則をきちんと直して、従業員に説明しておかないと後々トラブルの原因ともなりかねませんので、十分な対応が必要です。