女性従業員が出産して、その後育児休業される場合、以下のような支援措置があります。、手続き漏れのないようご注意ください。
1 育児休業給付
雇用保険の被保険者が1歳(保育所へ入所できないなど一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。
支給額は給与の50%です。
なお、育児休業期間中に事業主から賃金の支給がある場合は、以下のとおりになります。
賃金を30%支給 育児休養給付金は50%支給
賃金を30~80%支給 賃金の80%から休業中に支払われる賃金を控除
した金額を育児休業給付金として支給
育児休業中に賃金を全く払わなければ、育児休業給付金が給与の50%支給され、賃金を30%支払っているのであれば、休業中の従業員は給付金50%+賃金30%で8割の所得が保証されることになります。
2 育児休業中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申し出ることによって、育児休業中の保険料が事業主負担分及び被保険者本人負担分ともに免除されます。
社会保険料の免除を受けていても健康保険の給付は通常どおり受けることができますし、免除期間分も将来の年金に反映されるようになっています。
3 育児休業後の社会保険料の特例
育児休業が終了した後、給与が低下した場合は、申出により社会保険料が改定され、
安くなります。
納める社会保険料が少なくなるということは、将来もらう年金の額がすくなくなるのではという懸念があると思いますが、将来の年金額は、給与が下がる前の給与で計算されることになっています。
育児休業中は、雇用保険から給与の半分の助成金が本人に支払われ、社会保険料も労使ともに免除になるということです。仮に育児休業中に給与を支払うのであれば、給与の30
%までにとどめておいてください。
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