女性従業員に関する法律上の決め事

女性だからという理由で働き方に制限を加えることができないというのが原則ですが、妊娠している女性を中心として子育てや介護が必要な従業員に対し、様々な制度があります。主なものを紹介しますので、ご留意ください。

 

1 生理休暇

   女性従業員が生理を理由として休暇を申し出た場合は、休暇を与えなければなりません。請求があった時間、就業させなければ問題はありません。生理休暇を与えた時間は、賃金の支払をしなくても大丈夫です。

 

2 産前産後休暇

子どもの生まれる予定日の6週間前からは、女性従業員の申出があった場合は、休暇を与えなければなりません。また、産後8週間は、本人の希望にかかわらず働かせることはできません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを希望し医師が許可した場合は、働くことができます。この休暇についても、無給とすることができます。

 

3 一歳未満の子どもを育てる場合の休暇

   一歳未満の子どもがいる女性従業員が請求した場合は、1日2回、1回30分育児のための時間を与える必要があります。この時間は、始業時間、終業時間と隣接していてもかまわないので、結果として始業時刻を1時間遅らせることも可能です。この時間も無休で構いません。

 

4 育児休業

   従業員に満一歳未満の子どもがいる場合は、本人の申出により子が一歳になるまで、育児休業を与える必要があります。また、子どもが保育所に入れないなどの一定の要件を満たしている場合は、1歳6か月まで延長することができます。

   父親と母親が一緒にもしくは交互に育児休暇をとる場合は、父親、母親ともに最大1年間で、かつ子どもが1歳2か月になるまで休業することができます。

 

5 その他

   上記1~4のほか、

   ・短時間勤務制度   

     三歳未満の子を養育する従業員が希望すれば、1日の労働時間を6時間としなければならない

   ・所定外労働の制限

     三歳未満の子を養育する従業員が希望すれば、時間外労働をさせてはいけない

   ・子の看護休暇

     小学校就学前の子どもがいる従業員が子の看護を理由に会社に申し出た場合は、

     子の看護のための休暇を与えなければなりません。

     日数は、年5日です。