入社1か月の社員に育児休業は与えないといけないか?

入社1か月目の女性従業員が出産のため、産前産後休暇と育児休暇を請求してきた場合、は休みを与えなければならないでしょうか?

 

従業員が以下に該当する場合、休みを与えないことができます。

 

    入社1年未満の場合

    申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな場合

    1週間の所定動労日数が2日以下の場合

 

せっかく新人教育をして、さあこれからという時にいきなり育児休業をされても困るので、入社1年未満の従業員に育児休業を与えないことができるというのは、納得できる措置です。

 

ここで気をつけていただきたいのは、

①~③について、就業規則に育児休業の適用除外者としてきちっと記載しておくということと、この適用除外について「労使協定」を結んでいただいておくということです。

労使協定を結んでおかないと、入社1年未満の従業員にも育児休業を与えなければならなくなるので、ご注意ください。

 

なお、1日の所定労働時間が6時間以下の労働者は、法律上、育児休業の適用除外となっていますので、労使協定の締結は不要です。

 

また、育児休業は労使協定を締結しておけば与えなくても大丈夫ですが、産前産後休暇は、請求があれば必ず与えなければなりませんので、ご注意ください。

 

いきなり産休や育児休業はけしからんと言って、産前産後休暇または育児介護休暇等の申出をしたことなどを理由に、解雇などの不利益な取扱いをすることや、産前産後休業の期間及びその後30日間の解雇は、法律上禁止されていますので、併せてご注意ください。