4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます。
「障害者の雇用の促進に関する法律」で、事業主は雇用している労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合を一定の率以上にするよう義務付けられています。
現在、障害者の法定雇用率は1.8%ですが、4月から2.0%に引き上げられ、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員56人以上から50人以上に変わります。
これまでは、従業員が56人だと、56人×1.8%=1.008人となり、
従業員が56人いる企業は障害者を1人雇わなければならなかったのですが、
法定雇用率が2.0%に引き上げられたことにともない、50人×2.0%=1人で
従業員が50人以上の企業は、障害者を1人雇用しなければならないことになります。
従業員が50人以上の事業主さんは、毎年6月1日現在の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりませんので、ご注意ください。
なお、障害者の法定雇用率が達成できなかった場合、常時雇用している労働者の数が
200人を超える企業は、障害者雇用納付金を納めなければならないことになっています。
逆に、法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、従業員が200人を超える企業には「障害者雇用調整金」が、従業員が200人以下の企業には、報奨金が支給されることになっています。
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