3月中継続雇用の労使協定を!

改正高年齢者雇用安定法がいよいよ本年4月から施行されます。

 

4月の法施行に向けて、事業主の皆様は、3月中にしておかなければならないことがひとつあります。

 

それは、60歳で定年退職を迎え再雇用する従業員の基準を設け、その基準に関する労使協定を結んでおくことです。

 

これまでは、60歳で定年退職になる方を継続して再雇用する場合、継続雇用の対象者を限定することができました。

 

例えば、過去○年間の出勤率が○%以上であるとか、直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないなどの基準を設け、就業規則を改定し、労使協定を結んでおけば、再雇用を希望する従業員を全員継続雇用する必要はなかったわけです。

 

今回の改正により、60歳の定年時に継続雇用の対象となる労働者の基準を定めることはできなくなりました。再雇用を希望する者を全員、対象としなければならなくなります。

 

これは、本年4月以降に60歳になられる男性職員は、61歳にならないと特別支給の厚生年金がもらえないため、勤めていた会社に再雇用してもらわないと無収入になってしまうということが原因のようです。

 

ただ、経過措置として、3月31日までに労使協定で継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めておけば、定年退職される従業員が特別支給の老齢厚生年金を受給できる年齢になったとき、継続雇用制度の対象者を限定する基準を適用することができます。

 

具体的にいうと、今年の4月以降60歳で定年退職される方については、年金が支給される61歳になれば、継続雇用の対象者を適用される基準を使うことができるということになります。