就業規則は、アルバイトやパートなどを含め常時10人以上の従業員を使用している事業所ごとに作成して、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この届出を提出しないと法的には30万円の罰金が科せられます。
しかし、就業規則を作成しなければならない理由は、届出しなければ罰せられるということだけでしょうか?
就業規則には、労働基準法で絶対に記載しなければならない事項があります。
賃金や休日、始業時間などに従業員の労働条件に関することです。
そういう意味では、就業規則は、その職場における会社と従業員の間の労働条件などのルールを決めたルールブックであると言えます。
また、その内容により、従業員を解雇することもできるものであり、まさしく会社と従業員にとっての「憲法」のようなものです。
「会社を守る従業規則」というフレーズが一時期はやっていました(今も流行っていますが・・)。
就業規則にしっかり記載しておくことで、いざというときに会社を守ることができるという考え方です。インターネットで就業規則のひな形をダウンロードしたり、同業他社の就業規則を手直しして作ったりということは、就業規則に書いてあるばっかりに従業員から逆手にとって訴えられたりという危険が生じます。
就業規則はこうした会社を守るという一面もありますが、労働条件以外のことでも、会社として必要だと思うことがあれば、自由に記載して構いません。
会社にとっては、創業者の思いや経営理念、経営戦略、人事方針等様々なものがありますが、就業規則にはそうした会社の思いをうたっていくことが可能です。
会社の経営方針をしっかりと従業員に伝え、経営者と従業員が共有できる目標を就業規則にうたっていくことで、従業員のインセンティブがアップする就業規則、そういう就業規則が利用だと思います。
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