税理士や弁護士、社会保険労務士などと仕事の話をされたことがある方は、社会保険労務士などから「顧問契約」というフレーズを耳にしたことがあると思います。
「顧問契約」とは、月々いくらという契約を結ぶことによって、恒常的に生じる仕事を顧問契約料のなかで、行ってもらうというものです。
そして、多くの社労士(多分税理士や弁護士も)が安定的な収入を得るために、顧客に顧問契約を結んでほしいと思い、日夜営業に励んでいるというのが現状のようです。
顧問契約を結ぶことによって、何かあったときに気軽に相談できるというメリットもあるのですが、「そんなに毎月お願いしなければならない仕事もないし、困ったときだけお願いすればいいんじゃないの?」と思われる方も多いと思います。
確かにそのとおりで、弁護士なら訴訟、税理士なら確定申告、社会保険労務士なら労働保険料の申告や就業規則の作成など、何か困ったことがあったときや単発で仕事をお願いしたいとき、スポットで仕事をお願いすることは、勿論可能です。
社労士などに、毎月お願いしたい仕事がある会社であれば、毎回単発で仕事をお願いするより、顧問契約を結んでその料金の中で仕事をしてもらう方がお得かもしれませんが、年に1回か2回くらいしかしてほしい仕事がない会社の場合、顧問契約を結ぶことによって、
どんなメリットがあるのかが問題ですよね。
「顧問契約でどこまでの仕事をしてくれるのか?」
「顧問契約を結んで、してほしい仕事が何もないときは、普段何をしてくれるのか?」
こうした疑問を持たれるのは、当然のことです。
次回、さらに掘り下げて書いていきたいと思います。
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