顧問契約で受けられる具体的なサービス

社会保険労務士と顧問契約を結ぶと具体的にどのようなサービスが受けられるか?

 

大きく言うと次の二つです。

(1) 労働保険や社会保険の手続きの代行

(2) 未払い残業や解雇などの労働相談

 

今回は、(1)の保険手続きの代行について、ご紹介します。

 (1)  の手続き代行ですが、労働保険や社会保険の手続きは、結構こまごまとあります

 

例えば、社員を採用したり、社員が退職すると、その都度労働保険や社会保険の手続きが必要となり、ハローワークや年金事務所に書類を提出しなければなりません。

 

このほかにも、社員が異動・変動があったとき、例えば、社員が結婚して氏名が変更になったり、子どもが生まれて被扶養者が増えたりした時、正社員からパートターマーになったり、社員が65歳になったときなども手続きが必要です。

 

また、社員が業務中にケガをしたときや病気などで長期にお休みされる時、出産して育児休業をされるときには、給付の手続きが必要になります。

 

6月から7月にかけては、労働保険の「年度更新」、社会保険の「算定基礎届」といった年1回必ず行わなければならない事務処理もあります。

 

顧問契約を結ぶと、こういった事務から解放され、その労力と時間を本業により集中させることが可能になるわけです。

 

顧問契約で給与計算も依頼されているのでれば、毎月の給与額からの保険料の控除の事務からも解放されます。

 

給与計算を依頼していない場合は、毎月の保険料の控除の事務をどうするかは、社労士との話し合いになりますが、年度の途中で給与が変わったりした場合は、控除額が変わることがありますし、社会保険料を控除するときの計算の基礎となる標準報酬月額というものは、毎年9月から変わるので、控除額がこれであっているのか、毎月、社労士に確かめてもらうというのも、ひとつの選択肢です。

 

保険料の控除についてはどうするのか、いずれにしても、顧問契約時にきちんと決めておくことをお勧めします。