知らないと損をする健康保険 その2 -傷病手当金-

健康保険には、お得な制度があるのですが、「申請しないともらえないので、忘れず申請しましょうね。」ということで、前回、高額療養費についてお知らせしました。

 

今回は、傷病手当金についてです。

 

会社員が病気やケガでお休みして、給料がもらえない時、健康保険から傷病手当金として給料の3分の2が支払われます。

 

有休休暇を使って休んでいる間は、この傷病手当金は支給されませんが、無給で休んでいる間は、労働者の生活を保障しましょうという観点から、最長で1年6月支給されることになっています

 

会社の経営者の方や総務の方は、長期にわたってお休みされる従業員が出てきた場合は、

この制度を活用して、従業員の不安を取り除いていただけたらと思います。

 

そして、この傷病手当金も高額療養費と同様に、申請しないともらえませんので、きっちりと申請してください。

 

なお、傷病手当金という制度は、残念ながら国民健康保険にはありません。

協会けんぽや健康保険組合に加入している場合のみ対象になりますので、ご留意ください。