多店舗展開している飲食業や小売業の店長には、残業代を支払わなくていいか?
労働基準法では、「監督もしくは管理の地位にある者」には、残業代は支払わなくていいことになっています。
日本マクドナルドも、店長は管理監督者になると考え残業代を支払っていませんでしたが、平成20年の裁判で負けてしまいました。
例えば、店長が
1 店舗のパートさんの採用や人事考課に関する権限、時間外労働の命令権などがなく
2 出勤・退勤時間の自由がなく、業務内容も一般の従業員と同じ
3 管理職手当をもらっているが、残業手当をもらっている部下と給与がほとんど同じ
金額
などということであれば、「名ばかり管理職」として、管理監督性を否定され、労働基準監督署から残業代の支払いを命じられる可能性が高いと言わざるを得ません。
「名ばかり管理職」対策としては、
1 管理職を労働基準法上の要件を満たすようにして、残業代を支払わない
2 残業代を支払う
という二つの選択肢がありますが、1は組織や人事の面から、2は、残業代を別に支払うということになると、当然、人件費が上がってしまいますので、簡単にできる問題ではありません。
今まで支払っていた店長手当や管理職手当には、時間外労働に対する手当が含まれていたという前提で店長手当や管理職手当を見直し、未払い残業の請求をされたときのリスクを少しでも減らしておくことが必要です。
具体的なやり方は、次回ふれたいと思います。
なお、労働基準法上の管理監督者であっても、深夜労働に対する手当は支払わなければなりませんし、年次有給休暇も与えなければなりませんので、気を付けて下さい。
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Palmer Piggott (金曜日, 03 2月 2017 12:13)
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