「振替休日」と「代休」の違い、ご存知ですか?

「振替休日」と「代休」の違い、ご存知ですか?

 

どちらも、従業員が会社の休みの日に働いた場合、代わりに勤務日を休みにしてくれるという点では、同じですが、残業手当の関係で大きな違いがあります。

 

振替休日は、本来の休日と勤務日を振り替えるというものなので、残業手当の割増分(会社の法定休日だと35%の割増)の支払い義務は、発生しません。

 

仮にその会社が日曜日が休みで、従業員が日曜日に働いたとしても、休日を事前に振り替えてあるので、その社員にとっては、日曜日は勤務日になるからです。

 

一方、代休は、休日労働の代償措置として、事後に他の労働日を休ませるというものなので、休日に働いたという事実は消せないので、休日労働の割増分(35%)の支払いが生じます

 

残業代は、代休で水曜日に休んでいるので、あくまで割増分だけの支払いになります。

 

残業手当の割増分の支払いを考えると、経営者にとっては「振替休日」、従業員にとっては「代休」が得ということになります。

 

振替休日を実施するには、就業規則で休日の振替制度を設け、手続きを規定し、最低でも休日労働させる前日までに振替日を労働者に知らせておかなければなりませんので、注意して下さい。

 

また、労働基準法で、「労働者には、最低4週間で4日の休日を与えなければならない。」と決められていますので、休日を振りかえる際、4週で4休の休みになるよう注意が必要です。