会社がお休みに日に、仕事をした場合、休日勤務による賃金の割増率は、いくらになるでしょうか?
休日勤務なので、35%と考えられた方、半分正解です。
実は、休日に残業をしても賃金の割増率が25%になるときがあるからです。
労働基準法で、「事業主は従業員に最低、週1回の休みを与えなければならない。」ということになっており、この週1回のお休みを法定休日と言います。
ですから、週休二日の会社で土・日がお休みにしているからといって、土曜日と日曜日の両方が法定休日になるわけではありませんし、国民の祝日をお休みにしていても、それは法定休日ではありません。
最低限、週1回休ませる日、それが法定休日になるわけです。
土・日が休みの会社で、日曜日を法定休日と定めれば、土曜日に残業をしても割増率は、25%、日曜日に残業をすると割増率は35%となります。
なお、従業員と後々トラブルにならないよう、就業規則で休日の定めをするときに、法定休日が何曜日なのかをはっきり明記しておくようにしてください。
ちなみに、普通の日に時間外勤務をした場合は、割増率は25%、
深夜に時間外労働をした場合は、さらに25%が加算され、50%の割増になります。
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