1か月単位の変形労働時間制について

季節によって業務の繁閑がある場合、1年単位の変形労働時間制の活用を検討されてはどうかという話を以前しましたが、従業員が10人未満の飲食業や診療所などでは、残業手当の削減という観点から、1か月単位での変形労働時間制が有効です。

 

原則、労働基準法で、1日の労働時間が8時間を越えた場合、割増賃金が必要になりますが、1日の労働時間が8時間を超えていなくても、週6日勤務などで、1週間の労働時間が40時間を越えると越えた分の労働については、割増賃金の支払いが必要になります。

 

ところが、これには例外があり、従業員が10人未満の飲食業や診療所などの保健衛生業では、1週間の労働時間を44時間とすることが特例で認められています

 

従業員が10人未満の飲食業や診療所などは、1週間の労働時間を44時間とし、44時間までなら割増賃金を支払わなくていいということです。

 

ただ、1日の8時間を超える労働については、割増賃金の支払いが必要になります。

 

しかし、今回ご紹介している「1か月単位の変形労働時間制」とは、1か月を平均して勤務時間が週44時間以内であれば、1日の労働時間が8時間を超えてもいいというものなので、この1か月単位の変形労働時間制を使うことによって、1日8時間を超える労働時間に対する割増賃金の支払いが不要になります。

 

経営者にとっては、1週間の労働時間を40時間から44時間に4時間伸ばして、かつ1月で週平均の労働時間が44時間になっていれば、忙しい週は割増賃金を支払うことなく労働時間を44時間以上とすることもできるので、検討の価値がある制度だと思います。

 

なお、この制度を使う場合は、就業規則を直すか労使協定を締結して届け出る必要がありますので、手続きはしっかりと行うよう気を付けてください