最低賃金が720円以下の県では、業務改善助成金が使えます!

中小事業主が計画的に事業所内の最低賃金を引き上げた場合、国から助成措置があります

 

ただし、「最低賃金が700円以下の県」が対象だった思い、石川県の最低賃金が693円から704円に引き上げられ、10月18日以降は最低賃金が700円以上の県になってしまうので、助成措置はどうなるのか?と思い、石川労働局に問い合わせたところ、

 

最低賃金の基準が引き上げられ、最低賃金が720円以下の県を対象とすることとなったので、県の最低賃金が704円になっても助成金は大丈夫とのことでした。

 

厚生労働省のホームページからダウンロードした分厚いパンフレットでは、700円となっているので、新しい資料はないのかと聞くと、ホームページを見ていただければ720円になっているとのこと。

 

県の社労士会にも新しいパンフレットを送ったところだと言うので、早速取りに行ってきました。(これだけ見ても、細かいことはわからないやや残念なものでしたが()

 

厚生労働省のホームページも再度みてみましたが、確かに720円になっています。

いつの間にか変わっていました。

 

言い訳になりますが、ただやっぱりわかりにくい。

変わったところは、もう少し上手にアピールしてほしいですね。

 

この助成金は、業務改善助成金というのですが、余談が長くなってしまいましたので、どんな経費が対象になる助成金なのかは、次回触れたいと思います。