インターンシップ等でのケガに健康保険が適用に!

10月1日から、インターンシップ、シルバー人材センター業務等で業務を行っているときに負傷した場合には、健康保険が適用されるようになります。

 

と書くと、「え!インターンシップでケガをしたら、保険が適用にならなかったの?」と思われる方も多いかと思います。

 

仕事中にケガをして病院に行ったら労災保険で本人の窓口負担なし、仕事以外でケガをしたら健康保険が適用になって窓口で3割負担ということは、ご承知かと思いますが、

 

インターンシップ、シルバー人材センター業務等で業務を行っているときに負傷した場合には、業務上と判断され、健康保険からの給付が行われず、一方の労災保険では業務上ではないと判断され、いずれの保険からも給付がされない状態が発生していました。

 

労災は、賃金の支払いを受けている労働者が対象になるので、インターンシップは賃金の支払いを受ける労働でないので、労災の対象ではないという解釈です。

 

役所間の調整がとれていないばっかりに、ケガをしても保険が適用にならないというのは、おかしな話です。

 

今回、健康保険の給付範囲が、「業務外について健康保険の給付を行う。」から「労災保険から給付がある業務災害以外について健康保険の給付を行う。」に改正されたので、こうしたことはなくなりました。

 

インターンシップを積極的に受け入れる企業にとっては、これまで、学生がケガをしないかハラハラドキドキだった思います。

 

勿論、事故が発生しないような工夫も必要ですが、仮に事故が発生した場合には、健康保険が適用されることを念頭において、適切な対応ができるようにしましょう。