求職者支援制度をご存知ですか?

雇用保険の失業等給付を受けられない求職者で、職業訓練などを行う必要があると公共職業安定所(ハローワーク)が認めた者には、平成23年10月より「求職者支援制度」による支援が行われています

 

雇用保険の失業給付は、原則、会社を辞める前2年間に12月以上雇用保険に加入していていないと支給されません

 

例えば、

・雇用保険に加入していなかった

・雇用保険の加入期間が足りない

・自営業を廃業した

・学卒未就職者

といった方々には失業給付が支給されません。

 

こうした方々を対象に、職業訓練によるスキルアップによって、早期に就職できるという想いで作られたのが、「求職者支援制度」です。

 

具体的にどんな支援がされるかというと、こうした方は、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施していますが、基本的能力を習得するための「基礎コース」や特定の職種に必要な実践的能力を習得できる「実践コース」を原則、無料で受講することができます

 

また、訓練期間中は、本人の収入が月8万円以下で、世帯全体の収入が月25万円以下など一定の条件を満たす場合は、月額10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。

 

会社を辞めたが条件を満たさないため失業給付を受けられない方に、是非利用していただきたい制度です。