雇用関係助成金を受給するための共通条件

雇用関係の助成金は、応募多数で締め切られてしまった「若者チャレンジ奨励金」や「雇用調整助成金」、「トライアル雇用助成金」など色々な種類があります。

 

これらの助成金は、厚生労働省が所管し、「失業の予防や雇用の安定」を目的に、事業主が納める雇用保険料を原資として、申請のあった事業所に助成されますが、どの助成金を申請するにしても最低限クリアしておかなければならない「共通条件」的なものがあります。

 

ご自分の事業所では、どの助成金が条件的に申請可能か調べられる前に、まずこの「共通条件」をクリアしているか、前もって確かめておかれることをお勧めします。

 

以下が共通ポイントです。

 

<雇用関係の助成金を受給するときの共通ポイント>

 

・事業所が雇用保険に加入し、労働保険料を納入していること

  大部分の助成金は、事業主から支払われる雇用保険料が原資となっています。従って、 

  雇用保険に加入していない事業所には助成しないというのは、おわかりいただけると思  

  います。

 

・助成金の申請前6か月間に、会社都合で労働者を解雇していないこと

  失業の予防や雇用の安定が助成金の目的ですので、従業員を解雇するような企業には助

  成金は支給しないという理屈です。

 

・過去3年間、助成金を不正受給したことがないこと

 

・過去1年間、労働関係法令の違反をしていないこと

 

・暴力団と関わりがないこと

 

・就業規則や労働者名簿等が整備されていること

  従業員が10人未満の事業所は就業規則を作成する必要はありませんが、助成金の種類

  によっては、就業規則が作成されていることが条件となっているものもあります。

  また、申請の際、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳といういわゆる「法定三帳簿」は、申

  請書への添付や提出を求められたりしますので、必ず整備しておいて下さい。

 

 次回は、「申請時に気を付けていただきたい共通ポイント」について触れたいと思います。