育児休業を取得した際支給される「育児休業給付金」が、来年度中に増額されることになりそうです。
現在、雇用保険に加入されている方が育児休業されると、雇用保険から1年間、給料の
50%が「育児休業給付金」として支払われることになっています。
厚生労働省の案は、育児休業給付金の支給額を半年分は、給料の3分の2を支給しようというものです。
(残り半年分は、給料の50%ということになります。)
育児休業中の所得を補償することによって、働く女性が安心して子どもを産むことができるようにして、少子高齢化を打破しようというねらいです。
会社側としても、採用や育成にお金とコストをかけた女性従業員に出産で退職されるより、国(雇用保険)の補償でしっかり休んでもらい、また復帰して働いてもらうほうがと得策なのではと思います。
29日の労働政策審議会の部会で育児休業給付金の増額について、審議されるようですので、フォローしていきたいと思います。
なお、育児休業中に会社が従業員に給与を支給する場合、
・育休前の給与の80%以上を育児休業中に従業員に支払うと、育児休業給付金は不支給
・給与の40%超~80%未満を支払うと、育児休業給付金は給与とあわせて育休前の給与の80%となるよう調整減額
・給与の30%以下を育児休業中に支払う場合は、育児休業給付金は50%(満額)支給
となります。
つまり、給与と育児休業給付金をあわせて、最大80%の補償が得られるということです。
育休で従業員の生活が大変だと思い給与を支払ったら、育児休業給付金が減額されたということにならないよう、育休中に給与を支払われるのであれば、育休前の給与の30%以下にされることをお勧めします。
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