1月27日の厚生労働省の告示で、平成26年4月1日からの雇用保険料は、平成25年度と同率で変更なしとなりました。
(ちなみに平成24年度から同率です。)
従って、雇用保険料は、一般の事業で 13.5/1,000
農林水産業、清酒製造業 15.5/1,000
建設業 16.5/1,000
このうち、事業主負担分は、一般の事業で 8.5/1,000
農林水産業、清酒製造業 9.5/1,000
建設業 10.5/1,000
となります。
給与をご担当されている方にとっては、煩わしい作業がひとつ減ったという感じでしょうか。
事業主は雇用保険二事業分を全額負担しているので、被保険者より負担割合が大きくなります。雇用保険二事業とは、労働局からの助成金などの事業です。助成金のおおもとは、事業主の皆様からの保険料が財源となっていますので、助成金の対象となるものがあれば、積極的に申請し受給していきたいですね。
なお、平成22年4月より、雇用保険の適用範囲が拡大されていますので、お気をつけください。
従来は、1週間当たりの労働時間が20時間以上で、6か月以上雇用見込がある者が被保険者となりましたが、平成22年度より、1週間当たりの労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見込のある者は雇用保険の被保険者となります。
雇用保険料率のパンフレットは、↓ですので、ご参照ください。
http://www.lcgjapan.com/pdf/kohoh26.pdf
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