平成26年度の雇用保険料率は・・

1月27日の厚生労働省の告示で、平成26年4月1日からの雇用保険料は、平成25年度と同率で変更なしとなりました。

 

(ちなみに平成24年度から同率です。)

 

従って、雇用保険料は、一般の事業で      13.5/1,000

           農林水産業、清酒製造業 15.5/1,000

           建設業         16.5/1,000

 

このうち、事業主負担分は、一般の事業で     8.5/1,000

           農林水産業、清酒製造業  9.5/1,000

           建設業         10.5/1,000

 

となります。

 

給与をご担当されている方にとっては、煩わしい作業がひとつ減ったという感じでしょうか。

 

事業主は雇用保険二事業分を全額負担しているので、被保険者より負担割合が大きくなります。雇用保険二事業とは、労働局からの助成金などの事業です。助成金のおおもとは、事業主の皆様からの保険料が財源となっていますので、助成金の対象となるものがあれば、積極的に申請し受給していきたいですね。

 

なお、平成22年4月より、雇用保険の適用範囲が拡大されていますので、お気をつけください。

 

従来は、1週間当たりの労働時間が20時間以上で、6か月以上雇用見込がある者が被保険者となりましたが、平成22年度より、1週間当たりの労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見込のある者は雇用保険の被保険者となります。

 

雇用保険料率のパンフレットは、↓ですので、ご参照ください。

 

http://www.lcgjapan.com/pdf/kohoh26.pdf