10月1日から育児休業給付金の取り扱いが変更されています!

雇用保険に加入されている会社の従業員が育児休業を取得した場合、育児休業給付金が支給されます。


これまでは、会社が忙しくて育児休業中の従業員に勤務してもらった場合、1月に11日以上働かせると育児休業給付金は支給されませんでした。


10月1日より、1月に11日以上勤務していても、1月の勤務時間が80時間以内であれば、育児休業給付金が支給されることになりました。


業務繁忙期で、育児休業中の従業員にも勤務してもらいたい会社にとっては、うまくシフトを組むことによって、柔軟な対応が可能になったということです。

 

ちなみに、今年の4月から、育児休業給付金の支給額は、育児休業開始後半年間は、50%→67%に増額されています。