従業員に支払う給与については、所得税が
課税されますが、通勤手当については、一定額が非課税となっています。
交通機関を利用している従業員に支払う通勤手当については、非課税限度額は、1か月10万ですが、
マイカー通勤者対しては、通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
10月17日付けの官報で、マイカー通勤者に対する非課税限度額が以下のとおり引き上げられました。
通勤距離が片道2km未満 (全額課税)
通勤距離が片道2km以上10km未満 4,100円→ 4,200円
〃 10km以上15km未満 6,500円→ 7,100円
〃 15km以上25km未満 11,300円→12,900円
〃 25km以上35km未満 16,100円→18,700円
〃 35km以上45km未満 20,900円→24,400円
〃 45km以上55km未満 24,500円→28,000円
〃 55km以上 24,500円→31,600円
今回の改正は、4月1日に遡って適用されることになっています。
通勤手当が非課税と課税分に分かれている場合もあるかと思いますが、給与計算ソフトの設定は、確実に変更しておく必要があります。
また、マイカー通勤者に対する通勤手当を就業規則で非課税限度額までとしている会社は、通勤手当の非課税限度額の引き上げに併せ、通勤手当を引きあげるのかどうか、検討する必要があるかと思います。
今回の改正は、4月1日以後に支払われた通勤手当について、遡って適用されることになっています。4月1日以降に課税されていた通勤手当については、平成26年の年末調整で調整することを忘れ
ないようにしてください。
コメントをお書きください