雇用保険の申請にはマイナンバーが必要になります!

 

皆さんのお手元に、昨年末までに「マイナンバー」の通知が郵送されていると思いますが、1月から雇用保険の申請には、マイナンバーの記載が必要になります。

 

 

 

雇用保険の被保険者となった時や失業給付の手続きの際、書類にマイナンバーを記載する必要がありますので、通知カードはきちんと保管しておいてください。

 

 

 

日本年金機構に提出する厚生年金・健康保険(協会けんぽ)の書類については、マイナンバーの記載は延期になっていますので、今の段階では、マイナンバーの記載は必要ありません。

 

 

 

ただし、市町村が窓口になっている「国民健康保険」や労災年金の請求書には、マイナンバーの記載が必要になっていますので、ご注意ください。