はじめて男性が育児休業する会社に助成金が支給されることに

 

職業生活と家庭生活の両立を支援するため、

「両立支援等助成金」というものがありますが、
この助成金に新しいメニューが追加され、男性労働者が育児休業を取得した場合、中小企業で60万円、大企業で30万円が支給されることになります。

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子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得することが必要で、中小企業で育児休業を5日以上、大企業の場合14日以上取得する場合にこの助成金の対象となります。

 

なお、支給対象となるのは1年度につき1人までで、過去三年以内に男性の育児休業取得者がいる場合は対象外となりますので、ご留意ください。

 

また、導入をお考えの場合、導入の内容にあわせ就業規則も改正する必要があります。

 

 

この助成金には、育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を復帰させ、復帰後6か月以上雇用した場合には、50万円が支給されるメニューも引き続きあります。

 

平成28年度予算は、現在、国会で内容を審議中で、予算が可決されれば募集が開始されることになりますので、導入を検討されている方は、必要な準備を進めておくべきかと思います。