全市町で設備投資の固定資産税が免除に

 今日の新聞で、県内の全市町が中小企業の設備投資に伴う固定資産税を3年間免除する見通しであることが明らかにされました。

 

 これまでは、「経営力向上計画」の認定を受けることで、固定資産税が半額になっていましたが、国会で審議されている「生産性向上の実現のための臨時措置法」が可決されれば、中小企業の設備投資による償却資産の固定資産税が免除されます。(適用期限は、32年度末までの3年間)

 

 ただし、国会で可決後、市町は条例の変更、導入促進基本計画の国の同意が必要で、固定資産の免除を受けたい事業主は、先端設備導入計画を市町に申請し、認定を受ける必要があります。

 

 「ものづくり補助金」でも、先端設備等導入計画を取得する意向がある中小企業は、補助率のかさ上げ(1/2⇒2/3)や、申請書の審査の際、プラス評価されることとなっています。

 

 市町の条例変更は6月議会になることなどを考慮すると、計画の申請は早くても6月以降になると思われますが、設備投資を検討されている中小企業者の方々は、この計画の策定を是非検討されべきかと思います。